奥原正明の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(奥原正明君) 現在の農業委員の機能は、農業委員会としての決定行為とそれからそれぞれの農業委員の方の各地域での活動と、大きくこの二つに分けられるところでございます。
今回の改正では、この二つの機能それぞれが的確に機能するようにするという観点で見直しを行っておりまして、農業委員とは別に農地利用最適化推進委員、こういうものを新設をすることにしております。
改正後は、この農業委員の方は、合議体としての意思決定、こちらの方に重点が置かれることになりますけれども、農業委員会の総会あるいは部会に出席をしていただいて、農地の権利移動ですとか農地転用の許可に当たっての具申すべき意見、こういったものを審議していただいて議決権を行使をしていただくと、こういったことが中心になってまいります。
一方で、推進委員の方は、これは担当区域が決まりますので、自分の担当区域におきまして、担い手への農地利用の集積、集約化ですとか耕作放棄地の発生防止、解消、こういった農地利用の最適化の推進に関する具体的な活動を行っていただくと、こういうことになるわけでございます。
このときに、農地利用の最適化の推進の成果を上げていくということを考えますと、この農業委員とそれから推進委員、これの連携を図るということが極めて大事でございます。このために、今回の改正法の中では、推進委員は、この農業委員会が作成をする農地利用の最適化に関する指針に従って活動を行うということが規定をされておりますし、それから、農業委員会は、この指針を決めるときには推進委員の意見を聴かなければいけないという規定も入っております。それから、農業委員会の総会又は部会におきましては、推進委員に対していつでも報告を求めることができる、それから、推進委員の方も、自分の担当区域につきましては、総会や部会に出席をして意見を述べることもできると、こういった連携規定を置いているところでございます。
それから、先生御指摘ございましたように、この農業委員の仕事につきましては、法律上の限定を特に設けておりませんので、法律上は農業委員の方が推進委員と一緒になって農地の流動化の現場の活動をやっていただくことも可能でございます。ただ、農業委員の数も限定をされておりますので、どこまで実態的にできるかということはございますけれども、そこは可能な限り連携を取ってやっていただくことも意味のあることというふうに考えております。