野村哲郎の発言 (農林水産委員会)
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○野村哲郎君 今の局長の答弁で私もほっとしておるというか、結局、経過措置を入れなきゃならなかったので附則で整理をしたと。ただし、この経過措置が終われば本則に戻るんだということで、立て付けは、この中央会、連合会組織に変わったにしても本則でこれはやるんだと、これで理解でよろしいですね。分かりました。まず一点目の懸念は消えたわけであります。
私は、もう一つ大きな、代表質問でも申し上げましたけれども、何で全中が一般社団法人で、各県の中央会は連合会組織。法的にも、それから組織上も、なかなかこれはそごを来していくのではないか、整合性が取れないのではないかというのを申し上げましたが、もうそのことについては前回の代表質問で御答弁いただいておりますので、今日はそのことには触れませんが、二つ目の改正点の大きなところは、やはりこの全農を始めとする各連合会の株式会社化でございます。
当然これは、規制改革会議からは全農の株式会社化等々が意見が出されておったわけでありますが、しかし、これはできる規定で今回の法改正はなっておりまして、あとはそれぞれの組織で決めていくことだと、こういうふうに思っておりますので、ただ、一つだけやっぱり懸念がありますのは、役所が、政府が、こういう法律を改正した以上は必ず何年か後に株式会社化になれと、こういうふうに非常に強制的に来るのではないかという懸念があります。
ですから、そのことと今回の法改正は別だと、法改正ではあくまでもそういう選択ができるその可能性のところを整理してあるので、役所が今後これに基づいて強権的に、おまえのところは株式会社化に変えろ、あるいは一般医療法人にしろと、こういう話には私はならないということを申し上げているんですけれども、そこのところを、あえて答弁は求めませんが、要は、非常にそういう現場での懸念があるということだけは申し上げたいと思います。
三つ目の大きな改正点の柱は、私は何といっても監査だと思います。ですから、今日は、持ち時間の全てをこの監査の内容について、なかなかこの委員会でも質問が余り出ておりませんので、監査を取り上げて、六項目、七項目ほど質問をさせていただきたいと思います。
まず、そもそも、当初の規制改革会議で二十六年の五月の十四日で監査については何ら触れていなかったんです。規制改革会議の意見書には監査のことには一切触れてありませんでした。しかしながら、全国中央会が十一月の六日にJAグループの自己改革を公表いたしました。その中で、会計監査と業務監査の一体化ということで整理がされておりました。それを見たといいますか、それに気付いた規制改革会議が十一月の十二日に再度この意見書を出しました。その中の大半はこの監査に関する事項でありました。
ですから、最初は規制改革会議の皆さん方も余り監査には関心がなかったのではないかなと、こういう推測をするわけでありますが、当初書いてなかったこの規制改革会議の中身が、この十一月の十二日に再度規制改革会議から意見書が出てきた。その中に掲げてありますものは、中央会監査は真の意味で外部監査とは言い難いと、三つほど整理されておりました。それからもう一つは、農協信用事業の信用力を維持するためにも、中央会監査の義務付けを廃止することが必要であると、いわゆる中央会監査の義務化はやめろと、中央会監査じゃなくて外部に頼めと、こういう意味だと思いますが。それからもう一点は、会計監査と業務監査の一体的な実施は、単協のニーズに合致する場合でも単協の任意の求めに応じて行われるべきと、こういうような規制改革会議からの意見書が出されておりました。
そして、先般の山田修路委員の質問でも、奥原局長の答弁された中身には、まさしくこの規制改革会議が意見として出しておりました、一つは外部監査とはやっぱり言い難いという指摘について、これは意見書が出される前から、長年公認会計士からこれは指摘を受けてきた話でありまして、いろいろ中央会の監査については内部監査の外観性が非常に乏しいじゃないかと、こういった御指摘はいろいろ受けていたことは事実であります。
それで、全中も改革に改革を重ねまして、平成十四年に全国監査機構、今の監査の仕組みをつくったわけであります。今ではこの監査機構に公認会計士が三十名ほど入っておりまして、外観的にも独立性を高めているというのは事実であります。しかし、真の意味で外部監査かと言われますと、それではなかなか否定し得ない部分というのも、側面もあります。
しかし、二つ目の指摘にありますように、信用事業を今後とも安定的に継続できるようにするという観点については、多くの私は疑問が実はあります。信用事業を継続的に展開するために、平成十三年のJAバンク法を作りまして信用事業の破綻等の未然防止策を講じたことは、これは農水省の私は大きな功績だったというふうに思っております。
そのときの金融調整課長が、委員の皆さん方は御存じないと思うんですが、今日お座りの奥原局長が金融調整課長のときに、このJAバンク法を作られた方であります。その後、多くのJAの破綻を未然に防止できたというふうに思っておりまして、しかしながら、これは法律だけでやっていけるわけじゃありませんで、その背景には信連なりあるいはまた中央会の大きな努力を重ねてきたということは、これは奥原局長も十分御認識のはずであります。
このバンク法ができてから、農協の破綻の未然防止が私は本当にできたというふうに思っております。すばらしい法律だと思っておりますが、にもかかわらず、局長、中央会監査では今後とも信用事業を安定的に継続できないのではないのかと。この前も山田修路先生の質問に対してそうした答弁があったわけでありますけれども、改めて、このJAバンク法だけでは駄目なのか、あるいは、やっぱりこの中央会監査では駄目なのかと、このことについてのお答えをいただきたいと思います。