石田正昭の発言 (農林水産委員会)
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○参考人(石田正昭君) 今日もお話ししましたけど、そもそもにおいて、農協法の立て付けでは組合員というのが、十二条だったかな、あって、それは農業者あるいは非農業者というのかな、そういう人を組合員にしました。十六条でその農業者が共益権も自益権も持っている。共益権というのは議決権、投票権で、非農業者は持たないよと、こういう立て付けになっています。したがって、組合員と言った場合には正も准も込みで組合員なんです。そういう立て付けで、例えば、最大奉仕、非営利というのが第八条で言われてきて、そのとおりにやってきたんですよ、今まで。それが、この度はそこを変えようということで七条が出てきているという、事業運営原則が出てきているというふうに理解しています。
それで、じゃ、そこはどういうふうに読み込むのといったら、結局第二項にこういうこと、農業所得の最大限配慮しなきゃいけないという項が入ってきて、これはただ単純に農業者の所得増大に取り組めばいいというふうな規定としては読めないわけですよ。何でこれを、出てくるのという、何でそこだけ強調しなきゃいけないのということですね。そこに不連続があるということですから、現場は付いていけませんよと。
しかも、先ほども申し上げましたけど、現在の監督指針でどう書いてあるかというのをお話ししますよ。
現在の監督指針では、准組合員制度は、農協が農業者のみならず地域住民の生活に必要な生活支援機関としての役割を果たすことが農村の活性化にとって望ましいこと、ここから次ですよ、また、農協としては、事業運営の安定化を図り、正組合員へのサービスを確保、向上する上でも、事業分量を増大することが望ましいことから、地域に居住する住民等についても農協の事業を組合員として利用する道を開くために設けられている。実態としても、農協は、地域に居住する住民の生活に必要な物資の販売、医療、介護サービス等の提供を行うことなど地域社会において重要な役割を担っていると。これ、今、監督指針というのは、簡単に言えば行政庁、都道府県が各農協を検査するときにこれが基本の視点になっているわけですよ。これ、今も生きているんですよ。この今生きているのを完全に否定するわけですよ。現場は付いていけませんよ。
ただ、奥原さんのあれ聞いて、次にこういうふうにも書いてあるわけですよ。「このことを踏まえつつ、正組合員の減少と准組合員の増加が恒常的となり、正准比率が逆転する農協も見受けられる現状に鑑み、非農業者である准組合員の増加により、その事業運営が農業振興を進める上で正組合員の利用メリットの最大化に支障を来すことのないよう、」、よく言っていますよ、奥原さんは、正准が逆転した、これが大問題だから、その正に原点回帰するために今度は法律を作ったと言っているけれども、もう既にこれは現在の中でも言われていることですよね。
それで、その次ですよ、重要なことは。「准組合員の加入に際しては、農協制度の目的・趣旨の理解の促進に努めるとともに、正組合員と准組合員との交流の促進等を図っていく必要がある。 併せて、准組合員の意見をどのように事業に反映させていくのかについて工夫していく必要がある。」と、こう書いてあるわけですよ。
これならみんな納得するわけですよ。今度のメンバーシップ強化、アクティブ・メンバーシップというんですか、それをJAグループがやると。これは当然やらなきゃいけないことで、ここなら付いていけるわけですよ。これを否定しているというのが今度の法律改正じゃないですか。だから、それは現場は付いていけませんよということが私の基本になっています。
以上です。