古賀友一郎の発言 (農林水産委員会)

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○古賀友一郎君 ありがとうございました。
 今回の判決について、私も判決理由も読みましたけれども、漁業補償契約の解釈で少し疑義はありますものの、この最新の高裁判断が開門請求を棄却したことの意味というのは大変非常に大きいと、このように思っております。
 ただ、私はかねてから申し上げておりますように、もう一つの福岡高裁確定判決は、その確定した経緯に納得性がないだけではなくて判決理由自体も無理な論理でありまして、しかも、漁業補償政策に大きな禍根を残すものでありますから、やはりこの問題はどうしても最高裁の判断を得ることによって決着させる必要があると考えております。
 今、林大臣からも最高裁の統一的見解を得るということの必要性をおっしゃっていただきましたので、政府もしっかりこれからも対応していただきますよう、よろしくお願い申し上げたいと思います。
 この福岡高裁確定判決につきましては、もう一つ、国が開門しないことによって制裁金を原告側に支払い続けているという問題がございます。昨年の六月十二日から日一日と積み上がってまいりました制裁金は、本日の支払で二億七千万円を超えます。
 この対策として、現在政府は、確定判決の執行力を排除するための請求異議訴訟を争っているところでありますけれども、その裁判で今回新たな主張を追加されました。それは、開門請求の根拠となっている漁業権は、存続期間の十年を経過し平成二十五年八月末に既に消滅しているというものでありまして、その主張はお手元配付資料にありますように平成元年七月十三日の最高裁判決によって裏付けられております。
 最高裁判決に基づく主張だけに非常にこれは有力な主張だと思いますけれども、この主張が認められれば、制裁金の支払が始まった時点より前に漁業権は既に消滅しているわけでありますから、国が支払う制裁金は全額国庫に返還されることになるのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。また、その場合の利息についても併せてお伺いいたします。

発言情報

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発言者: 古賀友一郎

speaker_id: 3122

日付: 2015-09-10

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会