古賀友一郎の発言 (農林水産委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○古賀友一郎君 ありがとうございました。
 一か月間だったら省令で何とかすぐ対応できると、政令の対応でも三日で可能だという話でありました。この問題提起は、私はそういう食料有事の際に備えて、できることは平時からきちんと備えておくことが必要じゃないかなと、こういう意識の下にお尋ねをいたしましたけれども、今政省令はそのようになっていないわけですけれども、実際にそういうことが起こったときにはきちんと対応してくださるということでございますので、実際の事に当たっては迅速に御対応いただきますように是非よろしくお願いを申し上げたいと思います。
 次に、これは前回も伺ってやや途中で終わったんですけれども、国民生活安定緊急措置法上の生産業者の範囲について確認をさせていただきたいと思います。
 前回は、この法律第十五条の生産業者がどの範囲の人まで含むかというこういう質問に対しまして、小泉副大臣から、当該物資を現に生産している者のみならず緊急増産の必要性に応じ生産する能力のある者等も含まれるとの御答弁をいただきました。しかし、この等が付くことによって生産業者の範囲が一気に曖昧になってしまうわけでございます。
 現実に、生産業者は省令で定められるということになっておりますので、この法律上の外延がはっきりしないということは、これは役所の一存で様々な人たちに食料増産を義務付けることができるということになるわけでございまして、義務付けられる方からすれば大変な権利の制約となるわけでありますから、この等が具体的にどの範囲の人まで指しているのかということで、私、小泉副大臣にお答えいただけるのかなと思いましたら、今日は議員席の方におられるので、おやっと思っておりますので、是非適切な方に御答弁いただければと思います。

発言情報

speech_id: 118915007X02020150910_023

発言者: 古賀友一郎

speaker_id: 3122

日付: 2015-09-10

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会