大西康之の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(大西康之君) 労働基準法の三六協定につきましては、いわゆる時間外労働が月四十五時間などの基準に適合しなければならないわけでございますが、臨時的、特別な事情があるときには基準を超えた時間を定めることができるとされております。
三六協定で月四十五時間を超える時間外労働を定めた場合、それをもって直ちに労働基準法違反では言えないものの、委員御指摘のように、この働き過ぎの是正は重要な課題でございまして、企業は実際の時間外労働を月四十五時間以下とするよう努めることとされておるところでございまして、労働基準監督署では、こうした過重労働による健康障害を防止するため、企業への監督指導において実際の時間外労働の時間が月四十五時間を超える場合には、その削減に向けた指導を行っておるところでございます。