上冨敏伸の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(上冨敏伸君) インターネット上への掲載につきましては、少年法第六十一条の新聞紙その他の出版物には当たらず、直接的には同条による禁止の対象とはされておりません。しかしながら、本条は、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり少年の社会生活に影響を与えることを防ぎ、その更生に資することを趣旨とする規定でありまして、インターネット上での情報流布行為につきましてもこのような趣旨は尊重されるべきものであると考えております。

発言情報

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発言者: 上冨敏伸

speaker_id: 20416

日付: 2015-04-07

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会