下村博文の発言 (文教科学委員会)
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○国務大臣(下村博文君) おはようございます。
この度、政府から提出いたしました学校教育法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国が将来にわたり成長、発展を続け、一人一人の豊かな人生を実現するためには、子供の発達や学習者の意欲、能力等に応じた教育を実現することが急務です。
この法律案は、そうした教育の実現に資するよう、学校教育制度の多様化及び弾力化を推進するため、小中一貫教育を実施することを目的とする義務教育学校の制度を設けるとともに、高等学校等の専攻科の修了者について、大学に編入学できる制度を創設するものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、新しい学校種としての義務教育学校の創設についてであります。義務教育学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことを目的とし、義務教育学校における教育は、この目的を実現するため、義務教育として行われる普通教育の目標を達成するよう行われるものとしております。修業年限は九年とし、前期課程及び後期課程に区分するほか、就学義務、設置義務の履行等について必要な規定を設けることとしております。
第二に、義務教育学校の制度化に係る行財政措置についてであります。公立の義務教育学校に関する教職員定数の算定、教職員給与費及び施設費等に係る国庫負担については、現行の小学校及び中学校と同様の措置を講ずることとするとともに、義務教育学校の教員については、小学校の教員の免許状及び中学校の教員の免許状を有する者でなければならないこととしております。
第三に、高等学校等の専攻科修了者の大学への編入学についてであります。高等学校等の専攻科のうち文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者は、大学に編入学できることとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。