斎藤嘉隆の発言 (文教科学委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○斎藤嘉隆君 済みません。恐らくそうではないかなと思いまして、あえて今お聞きをさせていただきました。
 交通遺児育英会、かつてのというか交通遺児育英会でありますけれども、昭和四十四年から高校生向け、そして昭和四十八年から大学生向けということで奨学金事業を展開をされておみえです。恐らく大臣、その辺りでお受けになられたのではないかなというふうに思っています。
 奨学金といっても、いわゆる学生支援機構が行うものだけではなくて、このように民間の事業体も含めて、あるいは公益財団法人、NPOあるいは自治体、地方公共団体とか、様々な事業体が奨学金事業を行っているということは多くの皆さん知っているところだと思います。ざっと、多分六百ぐらいの団体が奨学金の事業を展開をしているのではないかなというふうに思います。
 そこで、今日は大臣に是非お願いがあって、ちょっと資料を用意させていただきました。これ、大臣がかつてお受けになられていた交通遺児育英会の奨学金の貸与を受けるときの奨学金、入学一時金の借用証書です。原本ではありません、ホームページから引っ張ってきたものでありますけれども、学生たちは奨学金を受けるときにこのような借用証書を、例えば育英会とかあるいはJASSOとか、そういったところと取り交わすことになっています。
 今日何を申し上げたいかというと、右上、ちょっと波線の引いてあるところを見ていただきたいと思いますが、指定の収入印紙を忘れずにお貼りくださいということが書かれています。印紙税法上、これは消費貸借に関する契約書になっていますので、これは交通遺児育英会と学生との間でこの借用証書を取り交わす場合に収入印紙を貼ることが必要となってきます。借りる側、子供たちが奨学金を借りるときにこのように収入印紙を貼らなければいけない、印紙税を納入しなければいけない、このことを大臣御存じでいらっしゃいましたか。

発言情報

speech_id: 118915104X01920150908_023

発言者: 斎藤嘉隆

speaker_id: 25748

日付: 2015-09-08

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会