有田芳生の発言 (法務委員会)
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○有田芳生君 昨年でしたか、この法務委員会でも谷垣法務大臣のときに、サッカーの浦和レッズのファンが試合場にジャパニーズオンリーという垂れ幕を掲げたと、それに対して、大きな問題となって、そしてその掲げた人たちはもうサッカー、試合の観戦ができないというような厳しい対応などが取られておりました。
一方、そういう民間では厳しい措置がなされているにもかかわらず、まだまだ法務省人権擁護局などの対応というのは問題を抱えているのではないかということで、具体的にお話をしたいというふうに思います。
二〇一三年の一月二十二日に、京都の龍谷大学の学生で、これは北欧から来られた方です、私も話を伺いましたけれども、現在二十八歳です。二〇一三年に生協の雑誌に掲載されていた紹介物件を見て、ここに住みたいなということで相談センターに物件を見に行きたいという相談をいたしました。
ところが、生協の担当者がこれは大家が外国人お断りの物件だということを伝えましたので、留学生がなぜかと聞いたところ、以前にトラブルがあったという説明があって、だけどもう一度確かめてほしいというふうに頼んだところ、生協担当者が、その管理会社に電話をしたんですけれども、やはり無理だということを伝えました。留学生は、これは露骨な人種差別じゃないかということを言ったところ、生協の担当者は、これは差別ではないということを語りました。しかし、それが問題となって、二〇一三年の六月七日、生協の理事長が対応に問題があったという謝罪文をサイトに掲載をいたしました。
さらに、その六月七日からしばらくたった二〇一三年の六月二十一日、今度は留学生が京都地方法務局にこの件を相談をいたしまして、人権救済の申立てを行いました。そのとき担当者はこう語っております。法務局は人種差別と闘うための何らの法的な権限も手段も有していない、法務局はどのような手続を行ったのか一切詳細を明らかにすることはできない、ただ手続の結果を知らせるだけである、最も良い結果としては大家に対する警告があり得るけれども、この場合も何ら強制力はないというようなことを伝えられました、留学生は。
その相談から一週間後に法務局の人権擁護課長から人権救済手続を開始するという連絡がメールで来ました。ところが、そこでも、調査内容等についての御質問には一切回答できませんと。それから何と一年半後、一年半後にこういう通知が来ました。まず名前が書いてあるんですけれども、平成二十五年六月二十一日に人権救済の申立てがありましたアパート仲介拒否の件につきましては、調査の結果、人権侵犯の事実があったとまでは判断することができませんでしたので、平成二十六年九月十九日に侵犯事実不明確の決定をし、あわせて、龍谷大学生活協同組合に対し賃貸物件の取扱いについて啓発を行いました。
まず、この侵犯事実不明確の決定をするまでに何で一年半も掛かるんでしょうか。