三宅伸吾の発言 (法務委員会)
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○三宅伸吾君 矯正医官の定員の統計の関係から、平成十五年以降の実際に働いている矯正医官一人当たりの収容者数というのをちょっと割り算をしてみました。最も少ないのが平成二十三年の二百五十人であります。そして、最大が平成十八年、十九年の二百九十人でありまして、平成二十五年まで、十五年から二十五年までの十一年間の間、実際に働いている医官一人当たりの収容人数は余り大きく変化がないということが分かりました。見方によりますけれども、慢性的な医官不足が続いていたということではなかろうかと思います。そこで今回の法案が提出されたわけであります。
現在も、内閣総理大臣の許可を得れば矯正医官は兼業が可能なわけでありますけれども、今回の法案では、法務大臣の承認により兼業を認めるということになっております。新しい法案によりまして具体的にどのような新しい分野について矯正医官の兼業が可能になるのかお聞きしたいんですけれども、あわせて、正規の勤務時間のうち最大、兼業は何時間ぐらいできるんでしょうか。それから、兼業によって矯正医官のトータルの報酬がどれぐらい増えることが見込まれるのでお医者さんがたくさん刑務所などに来てくれるのか、そのちょっと内容と効果を教えてください。