法務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十七年四月十六日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十五日
辞任 補欠選任
有村 治子君 島田 三郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 魚住裕一郎君
理 事
熊谷 大君
三宅 伸吾君
有田 芳生君
真山 勇一君
委 員
猪口 邦子君
島田 三郎君
鶴保 庸介君
牧野たかお君
溝手 顕正君
柳本 卓治君
足立 信也君
江田 五月君
小川 敏夫君
矢倉 克夫君
仁比 聡平君
田中 茂君
谷 亮子君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
副大臣
法務副大臣 葉梨 康弘君
厚生労働副大臣 永岡 桂子君
大臣政務官
法務大臣政務官 大塚 拓君
事務局側
常任委員会専門
員 櫟原 利明君
政府参考人
内閣官房内閣人
事局内閣審議官 堀江 宏之君
人事院事務総局
人材局長 大下 政司君
法務省矯正局長 小川 新二君
参考人
日本弁護士連合
会刑事拘禁制度
改革実現本部本
部長代行 海渡 雄一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する
法律案(内閣提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十五日
辞任 補欠選任
有村 治子君 島田 三郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 魚住裕一郎君
理 事
熊谷 大君
三宅 伸吾君
有田 芳生君
真山 勇一君
委 員
猪口 邦子君
島田 三郎君
鶴保 庸介君
牧野たかお君
溝手 顕正君
柳本 卓治君
足立 信也君
江田 五月君
小川 敏夫君
矢倉 克夫君
仁比 聡平君
田中 茂君
谷 亮子君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
副大臣
法務副大臣 葉梨 康弘君
厚生労働副大臣 永岡 桂子君
大臣政務官
法務大臣政務官 大塚 拓君
事務局側
常任委員会専門
員 櫟原 利明君
政府参考人
内閣官房内閣人
事局内閣審議官 堀江 宏之君
人事院事務総局
人材局長 大下 政司君
法務省矯正局長 小川 新二君
参考人
日本弁護士連合
会刑事拘禁制度
改革実現本部本
部長代行 海渡 雄一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する
法律案(内閣提出)
─────────────
魚
魚住裕一郎#1
○委員長(魚住裕一郎君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、有村治子さんが委員を辞任され、その補欠として島田三郎君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、有村治子さんが委員を辞任され、その補欠として島田三郎君が選任されました。
─────────────
魚
魚住裕一郎#2
○委員長(魚住裕一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省矯正局長小川新二君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省矯正局長小川新二君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
魚
魚
魚住裕一郎#4
○委員長(魚住裕一郎君) 矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
三
三宅伸吾#5
○三宅伸吾君 おはようございます。
本日は、議題となっておりますのは、刑務所などにもっと多くのお医者さんに働いていただいて、そういう体制をしくための規制緩和のための法案でございます。
矯正医療につきましては、八世紀に養老律令というのがございましたけれども、その養老令の中に獄令という条文がございまして、それを読んでおりましたら、疾病があれば薬を出しなさいと。そして、重病のときは足かせ、首かせを外して、そして家の者が一人、拘禁されているところに入って、家族が看病するというような記述があるわけでございます。また、江戸幕府の職制によりますと牢屋手付医師、牢医と呼ばれていたそうでございます。その後、監獄医と言われた時代がございましたけれども、いつから矯正医官という言葉が使われるようになったんでしょうか。
この発言だけを見る →本日は、議題となっておりますのは、刑務所などにもっと多くのお医者さんに働いていただいて、そういう体制をしくための規制緩和のための法案でございます。
矯正医療につきましては、八世紀に養老律令というのがございましたけれども、その養老令の中に獄令という条文がございまして、それを読んでおりましたら、疾病があれば薬を出しなさいと。そして、重病のときは足かせ、首かせを外して、そして家の者が一人、拘禁されているところに入って、家族が看病するというような記述があるわけでございます。また、江戸幕府の職制によりますと牢屋手付医師、牢医と呼ばれていたそうでございます。その後、監獄医と言われた時代がございましたけれども、いつから矯正医官という言葉が使われるようになったんでしょうか。
小
小川新二#6
○政府参考人(小川新二君) お答えいたします。
刑務所等に勤務する医師の名称についてでございますが、今委員から御指摘がありましたように、明治時代には監獄医と称しておりました。その後大正十一年に、それまで監獄と称していた施設名を全て刑務所等と改称しており、当時の司法省監獄局は行刑局に改められております。さらに、戦後、アメリカの影響を受けまして、昭和二十七年に行刑局が矯正局と改められております。
このような経緯に鑑みますと、矯正医官との呼称はおおむねこの頃から使用されるようになったと推測されますが、当方において記録として把握できる限りで申し上げますと、昭和三十一年一月四日付けの官報、第八千七百一号の付録の中におきまして矯正医官という呼称が使用されているほか、昭和三十六年に制定されました矯正医官修学資金貸与法におきましてその呼称が使用されております。
この発言だけを見る →刑務所等に勤務する医師の名称についてでございますが、今委員から御指摘がありましたように、明治時代には監獄医と称しておりました。その後大正十一年に、それまで監獄と称していた施設名を全て刑務所等と改称しており、当時の司法省監獄局は行刑局に改められております。さらに、戦後、アメリカの影響を受けまして、昭和二十七年に行刑局が矯正局と改められております。
このような経緯に鑑みますと、矯正医官との呼称はおおむねこの頃から使用されるようになったと推測されますが、当方において記録として把握できる限りで申し上げますと、昭和三十一年一月四日付けの官報、第八千七百一号の付録の中におきまして矯正医官という呼称が使用されているほか、昭和三十六年に制定されました矯正医官修学資金貸与法におきましてその呼称が使用されております。
三
三宅伸吾#7
○三宅伸吾君 ありがとうございます。
矯正医官の働く場所でございますけれども、刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、それから婦人補導院という施設があるわけであります。昭和五十年頃から直近まで、全体の収容者の推移、矯正医官の定員等につきまして、概要をお知らせください。
この発言だけを見る →矯正医官の働く場所でございますけれども、刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、それから婦人補導院という施設があるわけであります。昭和五十年頃から直近まで、全体の収容者の推移、矯正医官の定員等につきまして、概要をお知らせください。
小
小川新二#8
○政府参考人(小川新二君) お答えいたします。
まず被収容者数の推移についてでございますが、矯正施設における昭和五十年の年末収容総人員は約四万九千三百人でございました。それが、昭和六十年には約六万一千六百人まで増加いたしました。その後、昭和六十一年以降、収容人員は減少傾向となりまして、平成四年には約四万九千二百人となりましたが、その後、再度収容人員は増加に転じまして、平成十八年には約八万六千三百人となったところでございます。その後、平成十九年以降は再び減少傾向となりまして、平成二十五年には約六万六千七百人となっております。
一方、矯正医官の定員についてでございますが、平成二十五年度まで三百三十二人でありましたが、平成二十六年度は定員合理化のため三百二十七人となっております。これに対しまして、平成十五年四月一日現在の現員は三百十六人でありまして、欠員は十六人だけでありましたが、その後現員が大きく減少しまして、平成二十年には現員二百九十一名、欠員四十一名となっております。平成二十二年度、平成二十三年度は、医師の募集等に努めたことで現員が若干増加しまして、一割程度の欠員で推移しておりましたが、平成二十四年度から再び急激に減少し、平成二十六年度の定員は三百二十七人のところ、同年四月一日現在の現員二百五十二人でありまして、二割以上の欠員が生じている状態でございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →まず被収容者数の推移についてでございますが、矯正施設における昭和五十年の年末収容総人員は約四万九千三百人でございました。それが、昭和六十年には約六万一千六百人まで増加いたしました。その後、昭和六十一年以降、収容人員は減少傾向となりまして、平成四年には約四万九千二百人となりましたが、その後、再度収容人員は増加に転じまして、平成十八年には約八万六千三百人となったところでございます。その後、平成十九年以降は再び減少傾向となりまして、平成二十五年には約六万六千七百人となっております。
一方、矯正医官の定員についてでございますが、平成二十五年度まで三百三十二人でありましたが、平成二十六年度は定員合理化のため三百二十七人となっております。これに対しまして、平成十五年四月一日現在の現員は三百十六人でありまして、欠員は十六人だけでありましたが、その後現員が大きく減少しまして、平成二十年には現員二百九十一名、欠員四十一名となっております。平成二十二年度、平成二十三年度は、医師の募集等に努めたことで現員が若干増加しまして、一割程度の欠員で推移しておりましたが、平成二十四年度から再び急激に減少し、平成二十六年度の定員は三百二十七人のところ、同年四月一日現在の現員二百五十二人でありまして、二割以上の欠員が生じている状態でございます。
以上でございます。
三
三宅伸吾#9
○三宅伸吾君 矯正医官の定員の統計の関係から、平成十五年以降の実際に働いている矯正医官一人当たりの収容者数というのをちょっと割り算をしてみました。最も少ないのが平成二十三年の二百五十人であります。そして、最大が平成十八年、十九年の二百九十人でありまして、平成二十五年まで、十五年から二十五年までの十一年間の間、実際に働いている医官一人当たりの収容人数は余り大きく変化がないということが分かりました。見方によりますけれども、慢性的な医官不足が続いていたということではなかろうかと思います。そこで今回の法案が提出されたわけであります。
現在も、内閣総理大臣の許可を得れば矯正医官は兼業が可能なわけでありますけれども、今回の法案では、法務大臣の承認により兼業を認めるということになっております。新しい法案によりまして具体的にどのような新しい分野について矯正医官の兼業が可能になるのかお聞きしたいんですけれども、あわせて、正規の勤務時間のうち最大、兼業は何時間ぐらいできるんでしょうか。それから、兼業によって矯正医官のトータルの報酬がどれぐらい増えることが見込まれるのでお医者さんがたくさん刑務所などに来てくれるのか、そのちょっと内容と効果を教えてください。
この発言だけを見る →現在も、内閣総理大臣の許可を得れば矯正医官は兼業が可能なわけでありますけれども、今回の法案では、法務大臣の承認により兼業を認めるということになっております。新しい法案によりまして具体的にどのような新しい分野について矯正医官の兼業が可能になるのかお聞きしたいんですけれども、あわせて、正規の勤務時間のうち最大、兼業は何時間ぐらいできるんでしょうか。それから、兼業によって矯正医官のトータルの報酬がどれぐらい増えることが見込まれるのでお医者さんがたくさん刑務所などに来てくれるのか、そのちょっと内容と効果を教えてください。
小
小川新二#10
○政府参考人(小川新二君) 本法案によります矯正医官の兼業に関する変更点でございますけれども、大きく二点ございます。
一点目は、勤務時間内において診療を行う兼業を行うことにつきまして、矯正医官の能力の維持向上の機会を付与するという観点から柔軟に認めることでございます。
勤務時間内における兼業は、現行制度におきましては、極めて限定的な場合を除きまして、職務の遂行に支障があるものとして認められていないという状況でございまして、現在、勤務時間内において診療を行う兼業を行っている矯正医官はございません。しかしながら、医師又は歯科医師としての能力の維持向上に最も資する外来診療は勤務時間と重複する平日の昼間に行われることが多いことから、病院などにおきまして医業又は歯科医業を行うものであることなど一定の要件に該当する兼業につきましては、矯正医官の能力の維持向上の機会を付与する観点から柔軟に認めることとすることでございます。
また、二点目の変更は、兼業の許可に係る手続の簡素化でございまして、現在は内閣総理大臣及び法務大臣の許可が必要でございますけれども、これを法務大臣の承認によって可能とすることによりまして兼業の申出への対応を迅速に行うことが可能になります。
どの程度の時間を認めるか、兼業を認めるかでございますけれども、本法案による兼業を認める時間につきましては、矯正医官の能力の維持向上の機会の付与を図るという制度趣旨を踏まえまして、職務の遂行に支障を生じることがないように、個別の事情に応じて適切に判断してまいりたいと考えております。
また、勤務時間を割いて兼業を行う場合には、勤務しない時間分の給与を減額することになる一方、兼業の内容に応じまして適正な額の報酬を受け取ることになると思われますけれども、先ほど申し上げましたように、今回の特例は、兼業を通じて矯正医官につきまして能力の維持向上の機会の付与を図って、矯正医療が社会一般に照らして適切な医療水準を維持することを目的とするものでございまして、公務外で収入を得ることをもって矯正医官の給与と民間医療機関の医師の収入の格差是正を図ろうとするものではございません。
以上でございます。
この発言だけを見る →一点目は、勤務時間内において診療を行う兼業を行うことにつきまして、矯正医官の能力の維持向上の機会を付与するという観点から柔軟に認めることでございます。
勤務時間内における兼業は、現行制度におきましては、極めて限定的な場合を除きまして、職務の遂行に支障があるものとして認められていないという状況でございまして、現在、勤務時間内において診療を行う兼業を行っている矯正医官はございません。しかしながら、医師又は歯科医師としての能力の維持向上に最も資する外来診療は勤務時間と重複する平日の昼間に行われることが多いことから、病院などにおきまして医業又は歯科医業を行うものであることなど一定の要件に該当する兼業につきましては、矯正医官の能力の維持向上の機会を付与する観点から柔軟に認めることとすることでございます。
また、二点目の変更は、兼業の許可に係る手続の簡素化でございまして、現在は内閣総理大臣及び法務大臣の許可が必要でございますけれども、これを法務大臣の承認によって可能とすることによりまして兼業の申出への対応を迅速に行うことが可能になります。
どの程度の時間を認めるか、兼業を認めるかでございますけれども、本法案による兼業を認める時間につきましては、矯正医官の能力の維持向上の機会の付与を図るという制度趣旨を踏まえまして、職務の遂行に支障を生じることがないように、個別の事情に応じて適切に判断してまいりたいと考えております。
また、勤務時間を割いて兼業を行う場合には、勤務しない時間分の給与を減額することになる一方、兼業の内容に応じまして適正な額の報酬を受け取ることになると思われますけれども、先ほど申し上げましたように、今回の特例は、兼業を通じて矯正医官につきまして能力の維持向上の機会の付与を図って、矯正医療が社会一般に照らして適切な医療水準を維持することを目的とするものでございまして、公務外で収入を得ることをもって矯正医官の給与と民間医療機関の医師の収入の格差是正を図ろうとするものではございません。
以上でございます。
三
三宅伸吾#11
○三宅伸吾君 給与の格差是正を図るのが狙いではないという説明でしたけれども、ただ、具体的には矯正医官の勤務時間の単位当たりの時間、そこを兼業すると、多分、より時間当たりの報酬の高い民間の病院で働いてその給料をもらうわけですからトータルの報酬は増えると、その効果によって、通常の勤務時間の三分の一とか半分以下なんでしょうけれども、矯正医官として刑務所などで働いてもらう、それによって矯正医官不足を解消しようという狙いがあるように私は思っております。
その関係で、任期付職員制度というのがございます。その関係をちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、民間人材の採用を進めるために、専門的な知識経験を持った方を任期を定めて採用して、専門性に合ったお給料を払おうと、そういう制度が平成十二年十一月、一般職の任期付職員の採用に関する特例法律というのができております。
この法律ができてからもう十五年もたっているんですけれども、かねて矯正医官不足が指摘されながら、なぜ過去この制度が利用できなかったのかという私、素朴な疑問がございまして、制度上又は運用面で矯正医官の不足対策にこの制度を使えなかった点が制度運用面でもしあったのであれば、教えていただきたいということであります。
まず、幹部職員について内閣人事局に、そして一般職について人事院に、現状をお聞かせください。
この発言だけを見る →その関係で、任期付職員制度というのがございます。その関係をちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、民間人材の採用を進めるために、専門的な知識経験を持った方を任期を定めて採用して、専門性に合ったお給料を払おうと、そういう制度が平成十二年十一月、一般職の任期付職員の採用に関する特例法律というのができております。
この法律ができてからもう十五年もたっているんですけれども、かねて矯正医官不足が指摘されながら、なぜ過去この制度が利用できなかったのかという私、素朴な疑問がございまして、制度上又は運用面で矯正医官の不足対策にこの制度を使えなかった点が制度運用面でもしあったのであれば、教えていただきたいということであります。
まず、幹部職員について内閣人事局に、そして一般職について人事院に、現状をお聞かせください。
堀
堀江宏之#12
○政府参考人(堀江宏之君) お答えいたします。
幹部職員について任期付職員制度を活用することは制度上妨げられているものではなく、現在五名の幹部職員について任期付職員制度を活用して任用されているところでございます。
この発言だけを見る →幹部職員について任期付職員制度を活用することは制度上妨げられているものではなく、現在五名の幹部職員について任期付職員制度を活用して任用されているところでございます。
大
大下政司#13
○政府参考人(大下政司君) 任期付職員法による任期付採用の制度でございますが、公務部内で確保することが困難な専門的な知識経験等を有する者について、その知識経験等を一定の期間活用して遂行することが必要な業務に従事させる場合に、公募等による適切な選考手続を経て、任期を定めて採用することができる制度であるというふうにされております。
この制度の趣旨を考えますと、民間医療機関等の医師について、任期付職員法に基づいて一般職の国家公務員として採用することは可能であるというふうに考えておりまして、これまでも厚生労働省などにおきまして採用された実績があるというふうに承知しております。
この発言だけを見る →この制度の趣旨を考えますと、民間医療機関等の医師について、任期付職員法に基づいて一般職の国家公務員として採用することは可能であるというふうに考えておりまして、これまでも厚生労働省などにおきまして採用された実績があるというふうに承知しております。
三
三宅伸吾#14
○三宅伸吾君 ありがとうございます。
本日議題となっております法案、是非早く、早期に実施すべきだと思いますけれども、この法律案を補完する形で矯正医官の不足対策のために、今後、任期付公務員制度を活用していいのではないかと私、考える次第でございますけれども、上川法務大臣、どのような検討を法務省でされているのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →本日議題となっております法案、是非早く、早期に実施すべきだと思いますけれども、この法律案を補完する形で矯正医官の不足対策のために、今後、任期付公務員制度を活用していいのではないかと私、考える次第でございますけれども、上川法務大臣、どのような検討を法務省でされているのか、お聞かせください。
上
上川陽子#15
○国務大臣(上川陽子君) 矯正医官の採用につきましては、幹部職員育成等の観点から、これまで定年年齢まで長期間勤務していただくということを前提としておりましたものですから、この任期付きの職員の採用につきましては基本的には行ってこなかったということでございます。しかし、今日不足する矯正医官を確保するために、任期付職員の採用につきましては大変有効な手段の一つであるというふうに考えておりまして、今後におきましては、この制度の趣旨をしっかりと踏まえた上で適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →三
三宅伸吾#16
○三宅伸吾君 この法律案だけではなくて、全ての手段を尽くして矯正医療現場の医療体制の充実に向けて更なる御尽力をいただけるよう切にお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
足
足立信也#17
○足立信也君 おはようございます。民主党の足立信也でございます。
先週、予算の委嘱審査で私は宿題を二つ出しましたし、大変な矛盾があるんじゃないかということを申し上げました。今、資料が出て、配らせていただいているのが宿題の一つです。
要するに、先週のことをもう一回繰り返しますと、収容者数は、今、三宅先生の質問にもありました、収容者数は減っている。そして、有病率は変わっていない。矯正医官も減り続けている。でも、矯正施設での医療費は国民医療費や老人医療費をはるかに凌駕する率で増え続けている。こういう現状なんですね。しかし、もう成立しました予算は、この医療費というのが六千七百万円の減額である。一体どういう手段を考えているのかというのが質問で、それに対して宿題があったわけで、この資料のところを申し上げますが、この薄いブルーのところが、これが施設内での医療費です。薬や医療機器の購入というのが主になると思います。それから、薄いオレンジの上の部分が外部委託といいますか、まず外部の医療機関への移送費や委託費、そして外注した検査費等々となっているわけですね。
この前、大臣の答弁でも、高齢者が増えてきて、そして外部委託が増えてきたというようなことでおっしゃっています。なるほど、予算もそれから決算上のものも、外部委託は増えていますね。内部の方を減額していこうとしているわけですね。これはいいと思うんです。これを考えると、内部の方を減らしていこうと。具体的に矯正施設内での内部での医療費を減額させる、その手段は何ですか。
この発言だけを見る →先週、予算の委嘱審査で私は宿題を二つ出しましたし、大変な矛盾があるんじゃないかということを申し上げました。今、資料が出て、配らせていただいているのが宿題の一つです。
要するに、先週のことをもう一回繰り返しますと、収容者数は、今、三宅先生の質問にもありました、収容者数は減っている。そして、有病率は変わっていない。矯正医官も減り続けている。でも、矯正施設での医療費は国民医療費や老人医療費をはるかに凌駕する率で増え続けている。こういう現状なんですね。しかし、もう成立しました予算は、この医療費というのが六千七百万円の減額である。一体どういう手段を考えているのかというのが質問で、それに対して宿題があったわけで、この資料のところを申し上げますが、この薄いブルーのところが、これが施設内での医療費です。薬や医療機器の購入というのが主になると思います。それから、薄いオレンジの上の部分が外部委託といいますか、まず外部の医療機関への移送費や委託費、そして外注した検査費等々となっているわけですね。
この前、大臣の答弁でも、高齢者が増えてきて、そして外部委託が増えてきたというようなことでおっしゃっています。なるほど、予算もそれから決算上のものも、外部委託は増えていますね。内部の方を減額していこうとしているわけですね。これはいいと思うんです。これを考えると、内部の方を減らしていこうと。具体的に矯正施設内での内部での医療費を減額させる、その手段は何ですか。
小
小川新二#18
○政府参考人(小川新二君) お答えいたします。
委員御指摘のように、内部で使用する経費の主要なものとしましては、医薬品等の矯正施設内部で使用する経費でございます。その中で薬品代が非常に大きなウエートを占めるわけでございますけれども、後発医薬品等を活用する、なるべく安い医薬品を購入するというふうなことで医療費の抑制に努めていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のように、内部で使用する経費の主要なものとしましては、医薬品等の矯正施設内部で使用する経費でございます。その中で薬品代が非常に大きなウエートを占めるわけでございますけれども、後発医薬品等を活用する、なるべく安い医薬品を購入するというふうなことで医療費の抑制に努めていきたいというふうに考えております。
足
足立信也#19
○足立信也君 となると、今までは、これはスケールメリットというのがありまして、国立病院機構であるとか地域医療推進機構であるとか、スケールメリットを生かして安く購入しているんです。これ、全国にありますよね、矯正施設。スケールメリットを生かすのであれば、そもそも安く購入できているはずなんですよ、本来からいくとですよ。
じゃ、今まで高過ぎたということを言っているのか。あるいは、後発医薬品、ジェネリックを増やしたいということは、現在のジェネリックの使用率と今年度の目標があるんですか。
この発言だけを見る →じゃ、今まで高過ぎたということを言っているのか。あるいは、後発医薬品、ジェネリックを増やしたいということは、現在のジェネリックの使用率と今年度の目標があるんですか。
小
小川新二#20
○政府参考人(小川新二君) 数値的な目標を持っているわけではございませんけれども、極力……ヤジ後発医薬品を極力購入していきたいというふうには考えておりまして、矯正施設における平成二十五年度におきまして購入した全医薬品のうち、ジェネリック医薬品の占める割合は六七・九%という数値になっております。
矯正施設における医薬品の調達につきましては、また、商品名で調達するのではなくて薬品の一般名で競争入札を行いまして、後発医薬品の導入を含めてなるべく安い、安価な医薬品の購入を行っているところでございまして、引き続きこれを徹底してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →矯正施設における医薬品の調達につきましては、また、商品名で調達するのではなくて薬品の一般名で競争入札を行いまして、後発医薬品の導入を含めてなるべく安い、安価な医薬品の購入を行っているところでございまして、引き続きこれを徹底してまいりたいと考えております。
足
足立信也#21
○足立信也君 ジェネリックで六七・九%ってかなり高いですよ。これを増やすのは多分無理だと思います。ということは、今まで薬や医療機器を高く買っていたということだと僕は思いますよ。
その点を指摘しておきたいんですが、大臣、今回の法律案はできるだけ施設内で対処できるようにしたいんですよね、矯正医官の数を増やしたいんですよね。なぜ予算減らすんですか。
この発言だけを見る →その点を指摘しておきたいんですが、大臣、今回の法律案はできるだけ施設内で対処できるようにしたいんですよね、矯正医官の数を増やしたいんですよね。なぜ予算減らすんですか。
上
上川陽子#22
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員の方の前提として、被収容者数が減少に転じた十九年度以降も医療費が増加傾向にあるということで、その原因につきまして、今外部と内部ということの中で、外部につきましては、前回も高齢受刑者の数、あるいは矯正医官の不足によりまして施設内の診療が弱体化をしていると、こういうことが外部医療費の増加ということで回答したところでございます。
また、ウイルス肝炎とか統合失調症等の患者の数というのも増加をしているということでありまして、そこも医療費増加の原因の一つになっているというふうに考えているところでございます。
外部医療費につきましては、外部医療機関との調整ということでございますので、費用についてできるだけ抑制をしてまいりたいと思いますし、また矯正医官の欠員の解消を今回お願いしているところでございますが、それに伴って施設内の診療の強化を図ってまいりたいというふうに思っております。
先ほどの御指摘になりましたジェネリックの使用ということについても、更に積極的に取り組んでいくということでございまして、この削減に向けましての努力につきましては全力で取り組んでまいりたいというふうに考えております。ヤジ
この発言だけを見る →また、ウイルス肝炎とか統合失調症等の患者の数というのも増加をしているということでありまして、そこも医療費増加の原因の一つになっているというふうに考えているところでございます。
外部医療費につきましては、外部医療機関との調整ということでございますので、費用についてできるだけ抑制をしてまいりたいと思いますし、また矯正医官の欠員の解消を今回お願いしているところでございますが、それに伴って施設内の診療の強化を図ってまいりたいというふうに思っております。
先ほどの御指摘になりましたジェネリックの使用ということについても、更に積極的に取り組んでいくということでございまして、この削減に向けましての努力につきましては全力で取り組んでまいりたいというふうに考えております。ヤジ
足
足立信也#23
○足立信也君 質問に答えていないというのは、まさにそのとおりなんですね。
ジェネリックはこれ以上恐らく無理でしょうというのがまず一点あった後で、矯正医官を増やして施設内でやりたいということは、薬、医療機器を今までよりも使うということですよ。なのに、どうして予算が減額できるんですかと。どうやって減額、なぜ減額するんですかということを聞いているんです。
この発言だけを見る →ジェネリックはこれ以上恐らく無理でしょうというのがまず一点あった後で、矯正医官を増やして施設内でやりたいということは、薬、医療機器を今までよりも使うということですよ。なのに、どうして予算が減額できるんですかと。どうやって減額、なぜ減額するんですかということを聞いているんです。
小
小川新二#24
○政府参考人(小川新二君) 委員の御指摘の予算の減額というのは、平成二十七年度予算におきまして約七千万円、医療費が減額になったという点だというふうに承知しております。
これにつきましては、基本的に被収容者の数が減少しているという状況がありまして、それによって矯正収容費の中での医療費が減額する要因もございますので、それがそのほかの増加の要因を上回ったことによりまして、平成二十七年度におきましてはその程度の予算の減額になったということでございます。
この発言だけを見る →これにつきましては、基本的に被収容者の数が減少しているという状況がありまして、それによって矯正収容費の中での医療費が減額する要因もございますので、それがそのほかの増加の要因を上回ったことによりまして、平成二十七年度におきましてはその程度の予算の減額になったということでございます。
足
足立信也#25
○足立信也君 収容者数は減り続けているけれども医療費が一般よりもはるかに増えていますよと言っているじゃないですか、ずっと。これが物すごく減るから医療費は削減できると今言っているわけですね。無理がありますよ。まあ、これ予算成立しましたので、実際にそのように取り組まなきゃいけないんですよ、行政としては。先週の議論では、それは無理ですよと言っているんだけれども、どうやってやるかという手段も示されなかったので、今日、もう予算成立した後ですから、これしっかり取り組んでくださいよ。できるとは僕は思えませんが、取り組んでください。
そこで、質問の内容で、先週も紹介したんですが、「塀の中の患者様」という、僕これ、著者のお名前、この前、私は大分で隣の日向藩で、てっきりヒュウガだと思ったらヒナタさんでしたので、まず訂正しておきたいと、そういうことを申し上げて。
ところで、先ほど三宅議員の質問にもありました、矯正医官の定員を、そうはいいながら、二十六年、昨年度は定員減らしていますよね。この説明してください。
この発言だけを見る →そこで、質問の内容で、先週も紹介したんですが、「塀の中の患者様」という、僕これ、著者のお名前、この前、私は大分で隣の日向藩で、てっきりヒュウガだと思ったらヒナタさんでしたので、まず訂正しておきたいと、そういうことを申し上げて。
ところで、先ほど三宅議員の質問にもありました、矯正医官の定員を、そうはいいながら、二十六年、昨年度は定員減らしていますよね。この説明してください。
小
小川新二#26
○政府参考人(小川新二君) 御指摘のとおり、平成二十六年度におきましては矯正医官の定員が五人削減となっておりまして、それによりまして全体の矯正医官の定員が三百二十七人となっております。
具体的には、少年鑑別所の矯正医官の定員が削減となったものでございます。少年鑑別所の職員定員につきましては、行政需要の変化に対応しためり張りある定員配置を実現するという観点から、平成二十二年度から平成二十六年度までの五年間に平成二十一年度末定員の一〇%以上を合理化するという国家公務員全体の定員管理の方針に沿って、平成二十六年度には十五人を合理化するということとされていたところでございます。
少年鑑別所におきましては、比較的健康な若者を収容しているということ、またその収容期間も比較的短いということ、また迅速な医療上の対応を必要とする在所者の数が必ずしも多くはないという状況にありましたことから、非常勤医師の確保の状況であるとか、他の矯正施設で勤務する矯正医官や外部医療機関の医師による支援体制整備等の状況を勘案した上で、少年鑑別所の医療の低下を招かないように配慮しながら、少年鑑別所の医師の定員を削減することとしたものでございます。
この発言だけを見る →具体的には、少年鑑別所の矯正医官の定員が削減となったものでございます。少年鑑別所の職員定員につきましては、行政需要の変化に対応しためり張りある定員配置を実現するという観点から、平成二十二年度から平成二十六年度までの五年間に平成二十一年度末定員の一〇%以上を合理化するという国家公務員全体の定員管理の方針に沿って、平成二十六年度には十五人を合理化するということとされていたところでございます。
少年鑑別所におきましては、比較的健康な若者を収容しているということ、またその収容期間も比較的短いということ、また迅速な医療上の対応を必要とする在所者の数が必ずしも多くはないという状況にありましたことから、非常勤医師の確保の状況であるとか、他の矯正施設で勤務する矯正医官や外部医療機関の医師による支援体制整備等の状況を勘案した上で、少年鑑別所の医療の低下を招かないように配慮しながら、少年鑑別所の医師の定員を削減することとしたものでございます。
足
足立信也#27
○足立信也君 理由はよく分かりますが、今回こういう法案出しているわけですから、矯正医官を増やす努力をした後で、充足率が上がってきて、でもこれ以上はもう充足できない、そこで定員削減というのが筋じゃないかなと僕は思いますね。充足率は、この前出した私の資料で、どんどんどんどん下がり続けていて、これ定員が前のままだったらこの充足率七七・一%ってもっと下がっているはずなんですね。そこにある意味理由があるのかなという気がしないでもないです。
法案の中身に行きますけど、まず第四条の、先ほども出ておりましたが、矯正医官の正規の勤務時間というのをまず教えてください。
この発言だけを見る →法案の中身に行きますけど、まず第四条の、先ほども出ておりましたが、矯正医官の正規の勤務時間というのをまず教えてください。
小
小川新二#28
○政府参考人(小川新二君) 本法案第四条の正規の勤務時間といいますのは、一般職の職員の勤務時間及び休暇に関する法律という法律がございまして、その十三条一項に規定する正規の勤務時間のことでございます。
具体的に申し上げますと、矯正医官の勤務時間は、現在その勤務の法律に基づきまして一週間当たり三十八時間四十五分とされておりまして、月曜日から金曜日までの五日間におきまして、一日につき七時間四十五分の勤務時間が割り振られるものとされておりまして、通常、午前八時三十分から午後五時までの間で休憩時間を除いた七時間四十五分が勤務時間として割り振られております。
また、本法案の施行後におきましても原則として同様に割り振られるわけでございますけれども、本法案第五条のフレックスタイム制の適用がある場合には、矯正医官から申告を経て、四週間ごとの期間につき矯正医官の勤務時間を割り振ることができることとなりますけれども、これも正規の勤務時間ということになります。この場合、人事院規則が定める基準の範囲内で矯正医官の申告を考慮しまして、四週間当たり百五十五時間の勤務時間が割り振られることとなります。
以上でございます。
この発言だけを見る →具体的に申し上げますと、矯正医官の勤務時間は、現在その勤務の法律に基づきまして一週間当たり三十八時間四十五分とされておりまして、月曜日から金曜日までの五日間におきまして、一日につき七時間四十五分の勤務時間が割り振られるものとされておりまして、通常、午前八時三十分から午後五時までの間で休憩時間を除いた七時間四十五分が勤務時間として割り振られております。
また、本法案の施行後におきましても原則として同様に割り振られるわけでございますけれども、本法案第五条のフレックスタイム制の適用がある場合には、矯正医官から申告を経て、四週間ごとの期間につき矯正医官の勤務時間を割り振ることができることとなりますけれども、これも正規の勤務時間ということになります。この場合、人事院規則が定める基準の範囲内で矯正医官の申告を考慮しまして、四週間当たり百五十五時間の勤務時間が割り振られることとなります。
以上でございます。
足
足立信也#29
○足立信也君 そこでこの日向先生の話なんですが、彼が福島刑務所に勤めていた時代に、こういうふうに書かれているんです。週三日勤務、年収約一千万円、残り二日は他施設での研修という扱いで週五日勤務ができる、非常にいいんです、皆さん来てくださいと。これは今は違うということですか。
この発言だけを見る →