三宅伸吾の発言 (法務委員会)
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○三宅伸吾君 給与の格差是正を図るのが狙いではないという説明でしたけれども、ただ、具体的には矯正医官の勤務時間の単位当たりの時間、そこを兼業すると、多分、より時間当たりの報酬の高い民間の病院で働いてその給料をもらうわけですからトータルの報酬は増えると、その効果によって、通常の勤務時間の三分の一とか半分以下なんでしょうけれども、矯正医官として刑務所などで働いてもらう、それによって矯正医官不足を解消しようという狙いがあるように私は思っております。
その関係で、任期付職員制度というのがございます。その関係をちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、民間人材の採用を進めるために、専門的な知識経験を持った方を任期を定めて採用して、専門性に合ったお給料を払おうと、そういう制度が平成十二年十一月、一般職の任期付職員の採用に関する特例法律というのができております。
この法律ができてからもう十五年もたっているんですけれども、かねて矯正医官不足が指摘されながら、なぜ過去この制度が利用できなかったのかという私、素朴な疑問がございまして、制度上又は運用面で矯正医官の不足対策にこの制度を使えなかった点が制度運用面でもしあったのであれば、教えていただきたいということであります。
まず、幹部職員について内閣人事局に、そして一般職について人事院に、現状をお聞かせください。