三宅伸吾の発言 (法務委員会)

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○三宅伸吾君 おはようございます。自由民主党の三宅伸吾でございます。質問の機会をいただきましてありがとうございます。
 船主責任制限法改正案の中身に入る前に、少し古い話をいたしたいと思います。
 百三年前でございます。一九一二年四月の深夜の出来事であります。英国からニューヨークに向けて処女航海中の巨大客船が公海上の北大西洋で氷山に衝突、約二時間四十分後に沈没いたしました。有名なタイタニック号の沈没事故であります。悲劇であります。この船の直接の所有者は英国の会社でありましたけれども、親会社は米国にございました。二千二百人余りの乗員乗客のうち、救助されたのはたった七百人余りという大惨事でございました。
 タイタニック号事故の研究者、高島健さんの調査によりますと、当然その後、巨額の損害賠償の請求が起きたわけでございます。請求総額は当時の米ドルで約一千六百万ドル。一九一二年当時の一千六百万ドル、今の日本円に換算するのはなかなか難しいんですけれども、一ドル四千円で計算いたしますと約六百四十億円になります。
 当時、英米両国とも海難事故に対しまして賠償責任の制限の法制度を持っていたそうであります。ただ、制度の中身が大きく異なっておりまして、アメリカはとても低く、イギリスは責任の上限額が高かったそうであります。当時のイギリスの制度によりますと、タイタニック号はトン数四万六千トンでありまして、また人身事故を伴ったため、一ポンド一万六千円で換算いたしますと約百十億円が上限になったということであります。それから米国でございますけれども、限度額の方式が大分イギリスと異なっておりまして、運賃などをベースに計算しておったようでございます。極めて低く、三億九千万円というのが当時のアメリカの責任限度額だったそうであります。
 当然ながら、イギリスとアメリカで裁判が起きました。いろいろ紆余曲折はありましたけれども、一九一五年、事故から三年八か月後に和解が成立しております。和解総額は六十六万ドル、約二十六億五千万円だったそうであります。これは最初の請求額の約四%、米国の責任制限額の約六倍でありましたけれども、イギリスの責任制限額と比べると約四分の一だったということで、和解で一応収まったそうでございます。
 これは百年以上前の事件の訴訟とそれから和解の結末でありますけれども、法務省にお聞きいたします。商船で海難事故が起きた場合、事故の状況、場所とか様々な要因によって責任の有無、裁判ができる国、それからどこの国の法律が適用されるか、いろいろ枝分かれすると思いますけれども、大まかな概要をお知らせください。

発言情報

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発言者: 三宅伸吾

speaker_id: 22470

日付: 2015-04-23

院: 参議院

会議名: 法務委員会