小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 民主党の小川敏夫でございます。
まず、外務副大臣にお越しいただきました。憲法で、条約は国会の承認を受けなくてはならないということに決められております。これは、新たに条約を締結するという場合だけでなくて、条約を変更する場合であってもこれは同じ趣旨でありまして、要するに国際約束であれば国会の承認を経なくてはならないと。
じゃ、どういう場合に国会の承認を経るのかということについては、大平三原則、当時の大平外務大臣が述べた大平三原則で、そのうちの一つで、いわゆる法律事項を含む国際約束、これは憲法で定められた国会の承認が要るんだと、こういうことになっております。
それで、今回のこの法律でありますけれども、まさに条約が変更されて、そして法律事項だからこうして法律を提案されて、通していただきたいということになっておるわけであります。ですから、法律事項を含む条約の変更であるのに、しかし、法律は出てきているけれども、そもそもの条約の変更については国会の承認が求められていないということになっておりますが、これはどういうことなんでしょうか。