城内実の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○副大臣(城内実君) お答えいたします。
まず、この千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書というのがございまして、そこの第八条において、実質的な通貨価値の変動等に迅速にかつ適切に対応し得るようにするため、一定の変動幅にとどまる責任限度額の改正について簡易な改正手続が採用されているところであります。
すなわち、具体的には、そのような責任限度額の改正については、国際海事機構の法律委員会において当該改正案が採択された後、一定期間内の全締約国の四分の一以上が国際海事機構、IMOに対して当該改正を受諾しない旨の通知を行わない限り、当該改正は各締約国により受諾されたものとみなされ全ての締約国を拘束することと、そういう立て付けになっております。
本議定書の締結に当たりましては、このような簡易な改正の方式を採用している条約であると、この第八条ですけれども、ことを含めて、平成十七年、一九九六年から九年掛かったわけですが、その締結につき国会の承認をいただいたところであります。
その上で、今回の改正はそのような形で国会の御承認をいただいた本議定書第八条の規定の範囲内で行われたものでありまして、したがって、改めて国会にお諮りしなかったものであります。
なお、このような簡易な改正手続が採用されている条約については、政府として、従来から本条約と同様の対応を取ってきたところであります。
ちなみに、日本国憲法第七十三条三号、「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」という規定がございますけれども、これは条約自体を国会承認を必要とするというのではなくて、条約を締結する行為について国会の承認を必要とするということでございまして、今回については、これは条約の締結行為ではございませんことを参考までに申し上げておきます。