城内実の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○副大臣(城内実君) 憲法の通説といたしまして、今申し上げました第七十三条三号につきましては、条約自体ではなくて、繰り返しになりますけれども、条約の締結行為について国会の承認を必要とするということでございますので、今回はこれ第八条に基づく簡易な改正手続であって、これは条約締結行為ではございませんので、その範囲でなされておるものでありますから国会の承認は必要とされていないということでございますし、かつて、過去には、例えば最近の例としましては、千九百七十三年の船舶汚染防止国際条約の千九百七十八年の議定書附属書Ⅵの改正に伴い平成二十四年に改正された海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の改正の事例、あるいは千九百七十三年の船舶汚染防止国際条約の千九百七十八年の議定書附属書Ⅰ及び同附属書Ⅵの改正に伴い平成二十二年に改正された海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の改正等、こういった事例がございます。