城内実の発言 (法務委員会)

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○副大臣(城内実君) 条約の変更の意味にもよりますけれども、新たな条約を締結する場合は当然、これは憲法第七十三条三号の規定に基づきまして、そういった条約締結行為については国会の事前又は事後の承認が必要とされるところであります。

発言情報

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発言者: 城内実

speaker_id: 32332

日付: 2015-04-23

院: 参議院

会議名: 法務委員会