小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 それで、私は素朴な疑問としては、条約にそういうふうに一定の範囲でなおかつ一定の要件が満たされれば自動的に条約が発効するという規定があるといっても、それは条約の中の規定ですよね。条約に規定があるからといっても、我が国の憲法の規定は憲法の規定であるわけですから、憲法上もしそれが求められているのであれば、条約の中にそういう自動発効の規定があったといったって、しかし、国会の承認を必要とするものは必要とするんじゃないか。国会の承認を必要とするものについては、大平三原則で法律事項を含むものは国会の承認が必要とするんだというふうになっているわけですから。
大平原則でいえば、国会の承認が必要な法律事項を含む変更が条約の中で自動的に発効するということになっていても、自動的に発効した条約の変更を国会が承認するかどうか、やはりこれは求められているんじゃないでしょうか。