菅野雅之の発言 (法務委員会)

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○最高裁判所長官代理者(菅野雅之君) お答え申し上げます。
 いわゆる保護命令申立て事件の審理につきましてですが、DV防止法十四条一項によりますと、保護命令は、原則として、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審理の期日を経て発することとなっております。これは、保護命令は相手方の権利を制限するものであるため、相手方の反論の機会を手続上保障したものでございます。
 裁判実務の運用におきましても、この法の趣旨に従い、保護命令の申立てがあった場合には、原則として相手方を期日に呼び出し、適切に意見を聞く機会を設けているものと承知しております。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 菅野雅之

speaker_id: 15620

日付: 2015-05-21

院: 参議院

会議名: 法務委員会