猪口邦子の発言 (法務委員会)
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○猪口邦子君 基本法を成功させるためには、まず、何といいますか、問題意識の主流化といいますか、人種差別はいけないという、こういう考え方の主流化、これをまず啓発等できちっと図っていく。それで、基本法としては、この法律にも示されていますとおり、基本原則とか基本方針、こういうものを定めますが、一般的に施策を推進する、そして特に啓発などを大胆に力強く推進するためにはやはり予算を投入しなければなりませんし、政府においては、基本計画などを策定して計画的に、その啓発活動を含め、進めなければならないと思うんですね。
この法案を拝見しまして、その基本原則、基本方針の後に、この基本計画を政府においてあるいは地方公共団体において策定する義務及び努力義務、こういうのが普通続くのが基本法を書くときの形となるかと思うんですけれども。そうしますと、今度、特に国の、政府においては、その策定義務、例えば五年ごとにそういうのを策定しなさいと、そしてその項目立てをしていく中で、その項目ごとに実際には予算措置がやりやすくなるというような流れがあって、基本法が実際の現場の施策推進につながると思うんですね。地方公共団体の場合は、そこまで義務とするか努力義務とするか、地域の特殊事情を加味して義務とするか、いろんな書き方がありますけれども、そういう形を取ると思うんですけれども。
必ずしもこの基本計画策定義務を政府に課していないというところはあるんですが、それについての何か、もちろん第二章のところで基本施策ですかね、が書いてございますけれども、この基本法の中にこういうふうに書いてしまって、今度政府の方の計画の策定というのはどうするのかということがあります。もちろん、六条のところで、施策を総合的に策定しという表現があるんですけれども、ちょっとその辺の構築の説明をいただきたいと思うんです。