猪口邦子の発言 (法務委員会)
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○猪口邦子君 そのような質問をいたしました理由は、私、男女共同参画基本計画を一人の有識者として執筆に関わったことがあるんですけれども、これもやはり女性差別撤廃の考えを受けてなんですけれども、そのときの基本法の構築がまさに基本計画を政府に策定義務を課したというところがありまして、そうすると、基本法が通って翌年から策定義務が発生して、男女共同参画の場合は二〇〇〇年からの基本計画ですので今回で第四次の基本計画が策定されていくという、こういう流れがありますので、ちょっとそのことを覚えておりましたのでお伺いしたんです。
趣旨は分かりました。今後、政府も、この第二章のところの特に項目を挙げていらっしゃいますので、そういうことを踏まえてという趣旨でよろしいんですよね。
それで、もう一つ、この六条の書き方がちょっと私、おやっと思ったんですが、六条は、ですからまさに基本計画を政府に課すという、それの代替する一項が重要なところなんですね。人種等を理由とする差別の防止に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有するということが書いてあるんですよ。ですから非常に重要な二行だと思うんですね。
それで、今度二項に、ここに今度は、民間の団体その他の関係者相互の連携協力体制の整備に努めるものとするということが書いてあって、ここも重要なことなんですが、一般的にはこれは、ですから基本法の形だと基本計画の中に入れさせるか、あるいは先生のこの法案ですと第二章の方に入るべき内容と思うんですね。つまり、六条というのは、まず基本方針の前に六条が来ているんですよね。だから、そこはもうちょっと本当に責務について何か書く方がいいんじゃないかなと思うんですね。
それで、二章を見ますと、十七条だったかな、同じようなことが書いてありまして、ここに民間団体の支援等が書いてあるので、六条二項と十七条は重複している感がちょっとあるんですけれども、また十七条の方に書くことが実は適切で、この六条のところは、例えば私だったら、国及び公共団体というか、まず国の責務を書いて、それで公共団体の責務を書いてというような構築にし、かつ基本法を受けての、先ほど申し上げたような基本計画策定義務を課すとか、六条というのはそういうふうに重くして、かつ基本方針の次に来るようにすると思うんですね。
基本原則があって、基本方針があって、それで基本計画の策定義務を課すんだったら課す、そこで国と地方公共団体の責務がきちっと述べられるというふうに思うんですけれども、ちょっとお考えをお伺いしたいと思います。