小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 まず、一般的に諮問と答申という構造であるという御指摘いただきました。この審議会も、第二十条の二項の二号ですか、諮問に応じてということがございますので、諮問を受けて答申するということも行うわけでございますが、ただ、諮問を受けた場合だけ意見を述べる答申をするということではなくて、諮問がなくても自主的に意見を述べるということの構造になっております。そして、意見を述べても、それが十分に、あるいは全くか、いずれにしても、政策の中で生かされない、意見が反映されないということがあった場合には、意見よりも、意見をしっかり実行するようにという勧告という表現を使わせていただきました。
ただ、勧告をしましても、その勧告に特段強制力があるという内容にはなっておりませんので、言わば意見を聞いてくれないので更に強い意見として申し述べるという、その強い意見を勧告と表現したというような内容の置き方になっております。