小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 委員御指摘のとおり、表現の自由、言論の自由というものは、我が国の民主社会にとって欠かすことができない権利でございまして、まさに人権の基本中の基本であると思いますので、これを必要以上に制限する、制約することがあってはならないことだというふうに考えております。一方で、人種差別等というものも、やはり憲法で保障されました個人の尊厳あるいは法の下の平等の趣旨、そうした趣旨からしまして、やはり十分に尊重されなければならない権利の保障であるというふうに思っております。
そうした観点から、表現の自由を必要以上に制約することがあってはならないとは思いますが、しかし一方、表現の自由があるから人種差別等にわたる表現が全て許されるというものではなくて、やはりそこはそれぞれの尊重されるべき権利の趣旨に適合した合理的な制約が表現の自由の中にもあるものというふうに思います。
そうした点で表現の自由を侵害することがないようにということは十分に配慮したというつもりではございますが、委員の御指摘のとおり、差別的取扱い等の表現が解釈の幅が広いという御指摘をいただきました。この差別的行為、この規定の仕方がなかなか難しいところがございまして、差別の態様というものも具体的にはいろいろな形のケースがございます。これをそれぞれ列記しても列記し得ないものもございますので、そうした差別の類型というもの、あるいは差別的取扱いの表現につきましては、やはり具体性を少し欠いた中で、しかし社会的には十分に評価できるという抽象的な書き方の範囲で許されるのではないか、あるいはそういう工夫の中で表現したわけでございます。
ただ、差別的取扱いの表現として、この法律におきましては三条の中で例示したわけでございますが、抽象的という御指摘もいただく点もあると思いますが、しかし、抽象的な言葉の中でもかなり差別という範囲の中で十分に合理性を有した表現ではないかというふうに思っておりますが、個々具体的な対応におきまして、表現の自由が衝突する場面、人種差別を理由とする差別を禁止する必要性の概念が衝突する場合もあると思いますが、これはやはり個々具体的な範囲で対応していくしかないのかなというふうに思っております。