前川清成の発言 (法務委員会)

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○前川清成君 大臣で、しかも法務大臣で、並行調査に関する浦和充子事件知らない方が世の中にいらっしゃったんですか。刑事事件の対象になっている事件であったとしても、それは犯罪の成否等々を判断するためではなくて、事案の本質、それに基づいてどのような政策を考えていくかに関しては並行調査しても構わないというのがこの参議院法務委員会の決定なんですよ。何で、司法の判断を待つ段階であったら大事なことだから答えない、おかしいですよ。
 それと、大臣は明らかに矛盾しておられます。
 今、大臣がおっしゃったように、このAについては、司法試験法の第十条に基づいて五年間の受験禁止処分になっています。しかし、この司法試験法十条というのは、情状により五年以内の期間を定めて受験禁止を命ずることができると、こういう条文であります。つまり、このAというのは、情状からしても最悪だというふうに司法試験委員会は判断したからこそ、上限の五年という受験処分を科しているわけです。
 もしも、例えばAは主体的な役割を果たしていない、報道があるように青柳が横恋慕をしていて、ストーカーのように、問題を教えた。だったら、ある意味Aさんは被害者なので上限の五年という処分は受けないんですよ。五年という受験禁止処分を科したということは、誰が主体的な役割を果たしたか、どのような動機だったのか、司法試験委員会は全て把握しているはずなんですよ。把握もしていないのに上限の五年を決めたということになれば、それは軽はずみな判断をした、Aさんの受験する権利、これを不当に侵害していると、こう言わざるを得ないわけです。
 大臣、あなたの答えは矛盾しています。

発言情報

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発言者: 前川清成

speaker_id: 22257

日付: 2015-09-10

院: 参議院

会議名: 法務委員会