高橋克法の発言 (本会議)
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○高橋克法君 自由民主党の高橋克法です。
私は、自由民主党、公明党を代表して、ただいま議題となりました廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案について、望月環境大臣に質問をいたします。
今回の法案は、非常災害により生じた廃棄物の処理について、平時から実際に災害が発生したときの対応まで、切れ目のない対策を講じることを目的としています。
そこで、まずお伺いしたいのは、本法案で言う非常災害とは、どの程度の災害を想定しているのかという点です。過去の事例に照らせば、東日本大震災が該当するのは当然として、ほかにどのような災害が当てはまるのでしょうか。つまり、本法案に定める非常災害時の措置は、どのような災害であれば発動をされるのでしょうか。
自治体や事業者にとって、本法案がどの程度の災害を想定しているのかによって、それを受けた対策も変わってくるはずです。また、この点について各自治体がそれぞれに共通認識がなければ、それぞれの対策にも整合性が取れなくなります。非常災害の定義について具体例をお示しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。大臣の見解をお伺いいたします。
次に、平時からの取組について伺います。
非常災害時には、施設の損壊や対応できる人員の不足などにより、平時よりも限定された能力で廃棄物処理を行うことが強いられます。したがって、平時に全く余裕がないような状態では、災害時に処理がパンクしてしまうのは明らかです。災害時を見越して、平時から十分な人員体制の整備、施設の処理容量の強化、耐震化や老朽化対策、周辺交通路の整備など、廃棄物処理システム全体の強靱化を図っておく必要があると考えます。
こうした対策の重要性については、本年二月に環境省が公表した巨大災害発生時の災害廃棄物処理に係る対策スキームにおいても述べられています。平時からの廃棄物処理システムの強靱化について、地方自治体が行うべき施策とそのための国の支援策をどのようにお考えでしょうか、お聞かせをください。
次に、民間事業者との連携体制について伺います。
災害廃棄物の処理に当たっては、処理業者を始め、建設業者や解体業者、運搬業者など、様々な事業者の協力が必要です。また、広い土地を持っている事業者には廃棄物の一時保管に協力をお願いする場面も出てくるかもしれません。
こうした民間事業者との協力体制について、本法案では、非常災害時における連携及び協力の確保という規定が設けられています。また、環境省では、平時からの取組として、民間事業者も含む地域ブロック協議会を立ち上げて情報交換や協議を行っていると伺っております。
これらについて、具体的には、どの範囲の民間事業者を対象として、どのような連携体制を構築しようとしているのか、政府の方針をお聞かせください。
最後に、市町村に対する財政支援の在り方について伺います。
本法案では、市町村が行う指定災害廃棄物の収集、運搬、処分について、国が代行できることを定めるとともに、市町村が負担する費用について財政上の措置を講ずるよう努めることが規定されています。東日本大震災で明らかになったように、大規模災害時には廃棄物の処理ができなければ復旧・復興が始まりません。国が自治体に対してどのような財政支援を行うのか、可能な限り事前に表明しておくことが重要だと考えますが、いかがでしょうか。大臣の見解を伺います。
東日本大震災のとき、震度六強、住宅被害三千四百三十四棟、災害廃棄物の量二万一千七百トンでありました栃木県高根沢町の町長の職にあった者として、災害時に政府の適切なバックアップがあれば市町村は自らの力を発揮できると思っております。万全の対策を講じていただくことをお願いして、私の質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣望月義夫君登壇、拍手〕