塩崎恭久の発言 (本会議)

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○国務大臣(塩崎恭久君) 清水貴之議員にお答えを申し上げます。
 意見聴取手続の実効性についてのお尋ねがございました。
 現行の意見聴取では、一・二%しか延長に反対しておらず実効性がないとの御批判ですが、これについては、延長することに問題がないためにこのような数字になっているという解釈もあると考えております。
 また、今回の改正では、過半数労働組合等からの意見聴取に際し、現行制度にはない、事業所内の派遣労働者数の推移等の資料の提供、意見聴取の記録の周知、反対意見があったときの対応方針等の説明などを新たに義務付けることとしておりまして、労使間でより実質的な話合いが行われる仕組みをつくることにより、これまで以上に現場の実態を踏まえた適切な判断が行われるものと考えております。
 個人単位の期間制限が派遣労働者のためになる理由についてお尋ねがございました。
 現在、いわゆる二十六業務の派遣で働く方であっても、有期の雇用契約で働いておられる方が九割弱となっており、雇用の安定やキャリア形成が十分に図られているとは言い難いものと承知をしております。このため、いわゆる二十六業務の派遣で働く方についても、有期の雇用契約で働く方については、同じ職場への派遣は三年を上限としつつ、派遣元に対して新たに雇用安定措置や計画的な教育訓練等を義務付けていることから、現状よりも雇用の安定やキャリアアップにつながるものと考えております。
 雇用安定措置の義務の範囲についてのお尋ねがございました。
 今回の改正法案では、個人単位の期間制限の上限に達する派遣で働く方が引き続き就業することを希望する場合には、雇用安定措置として、派遣先への直接雇用の依頼、新たな派遣先の提供、派遣会社での無期雇用、その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置のいずれかの措置を講ずることを派遣元に新たに法的に義務付けることにより、派遣で働く方の雇用の安定を図ることとしております。
 仮に、雇用安定措置の義務の対象となる方に対して、どの措置も全く講じない場合や、新たな派遣先の提供に関して不合理な内容の派遣先の提供しか行わない場合などには、義務を講じたとは認めないこととしております。その場合には、最終的には許可の取消しも含め、厳正な指導や行政処分等を行うことで履行の確保を図ってまいります。(拍手)
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発言情報

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発言者: 塩崎恭久

speaker_id: 34685

日付: 2015-07-08

院: 参議院

会議名: 本会議