安倍晋三の発言 (本会議)

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○内閣総理大臣(安倍晋三君) 北澤俊美議員にお答えをいたします。
 さきの総選挙において限定的な集団的自衛権の行使について争点となったのかとお尋ねがありました。
 さきの総選挙では、昨年七月一日の閣議決定に基づき、平和安全法制を速やかに整備することを明確に公約として掲げました。選挙戦において、累次にわたり行われた党首討論会では、毎回、限定的な集団的自衛権の行使を始めとする平和安全法制について非常に活発な議論が行われました。
 このように、平和安全法制が総選挙での主要な論点の一つであったことは明らかであり、総選挙において国民の皆様から強い支持をいただいたと考えています。したがって、眼中人なしとの指摘は当たりません。
 平和安全法制に対する国民の理解についてお尋ねがありました。
 私が日米安保条約の改定やPKO法の制定時のことについて述べたのは、当時も憲法違反や戦争に巻き込まれるといった批判が噴出しましたが、そうした批判が全く的外れなものであったことはこれまでの歴史が証明しているからであります。国民の命と平和な暮らしを守り抜くための今回の法案の必要性についても、これまでと同様、必ずや国民の皆様に正しく御理解をいただけるものと考えています。
 政府としては、多くの国民の皆様に法案の趣旨を御理解いただき、幅広い御支持が得られるよう、今後の参議院における法案審議等において分かりやすく丁寧な説明を行うよう引き続き努力を重ねてまいります。
 ISILに対する作戦への後方支援についてお尋ねがありました。
 国際平和支援法の下で我が国が後方支援を行うためには、要件となる国連決議の存在に加えて、我が国が国際社会の一員として主体的かつ積極的に寄与する必要があるかを含め、法律に定めた要件を満たすか否かを個別具体的に判断し、かつ事前に国会の御承認をいただく必要があります。
 その上で申し上げれば、政府としては、政策判断として、ISILに対する軍事的作戦を行う有志連合に参加する考えはなく、ISILに対する作戦への後方支援を行うことは全く考えていません。これは、今回の法案が成立した後であっても不変です。
 我が国は、今後とも、難民、避難民に対する食糧・人道支援など我が国ならではの人道支援を拡充し、非軍事分野において国際社会における我が国の責任を毅然として果たしていく考えであります。
 邦人輸送中の米艦防護の事例についてお尋ねがありました。
 在留邦人を乗せた米国の船舶が武力攻撃を受ける事例については、二月十六日の衆議院本会議における答弁を含め、従来より、政府は一貫して、我が国近隣で武力紛争が発生し、米国も武力攻撃を受けている、攻撃国の言動から我が国にも武力攻撃が行われかねない、このような状況においては、取り残されている多数の在留邦人を我が国に輸送することが急務になる。そのような中、在留邦人を乗せた米国船舶が武力攻撃を受ける明白な危険がある場合は、状況を総合的に判断して、存立危機事態に当たり得るということを説明しているものであります。
 いずれにせよ、存立危機事態を判断するに当たっては、あくまでも様々な要素を総合的に判断する必要があることは、これまでも繰り返し申し上げているとおりであります。
 また、存立危機武力攻撃とは、存立危機事態が認定された場合における我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃であって、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるものをいいます。すなわち、存立危機事態において、我が国が排除し得る他国に対する武力攻撃のことであることから、どのような状況を我が国が存立危機事態として認定しているかによって異なります。
 その上で、邦人輸送中の米艦防護の事例について申し上げれば、これが存立危機事態と認定されているとの前提に立つならば、米艦艇に対する攻撃は存立危機武力攻撃に含まれるものと考えられます。
 存立危機事態と武力攻撃事態等との関係についてお尋ねがありました。
 存立危機事態と武力攻撃事態等とは、それぞれ異なる観点から評価される観念であるため、ある状況についてそれぞれの観点から評価した結果、存立危機事態と武力攻撃事態等のいずれの事態にも該当することがあり得ます。
 現実の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような状況は、同時に武力攻撃事態等にも該当することが多いと考えられますが、異なる二つの事態が併存しているということであります。従来の武力攻撃事態等だけでは、もはや我が国の存立を全うするための対応はできないと考えています。
 また、存立危機事態に認定されるような場合が、同時に我が国に対する武力攻撃が予測あるいは切迫しているとは認められないこともあり得ます。
 具体的にどのような場合があり得るかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断するものであり、一概にお答えすることは困難でありますが、あえて申し上げれば、ホルムズ海峡で機雷が敷設される事例は、存立危機事態には該当しても武力攻撃事態等には該当しない場合として想定されます。
 ホルムズ海峡での機雷掃海についてお尋ねがありました。
 武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解してきています。このような従来からの考え方は、新三要件の下、集団的自衛権を行使する場合であっても全く変わらず、新三要件から論理必然的に導かれるものです。
 繰り返し答弁しているとおり、外国の領域における武力行使については、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに現時点で個別具体的な活動を念頭には置いていません。
 また、自衛隊が武力行使を目的として、かつての湾岸戦争での戦闘、すなわち大規模な空爆や砲撃を加えたり敵地に攻め入るような行為に参加することは、必要最小限度の自衛の措置の範囲を超えるものであって、憲法上認められるものではありません。したがって、航空優勢、海上優勢を確保するために大規模な空爆などを行うことは新三要件を満たすものではないと考えています。
 なお、軍事技術が高度に発達した今日の安全保障環境の下では、海上優勢、航空優勢を常に押さえられ、安全が全く確保できない状況が長期間続くといった仮定を置くことは適切でないと考えています。状況が変化して安全を確保できる状況となった場合は機雷掃海を行うこととなります。
 さらに、イランの核問題に前進が見られるとの御指摘がありましたが、そもそも特定の国がホルムズ海峡に機雷を敷設することを想定しているわけではありません。また、特定の二国間関係や国際情勢のみを念頭に存立危機事態を設けるものではありません。ホルムズ海峡を擁する中東地域においても安全保障環境がますます厳しさと不透明性を増す中で、あらゆる事態に万全の備えを整備していくことが重要であると考えています。
 存立危機事態と日米間の事前協議との関係についてお尋ねがありました。
 日米間では、岸・ハーター交換公文により、日米安全保障条約第五条の規定に基づいて行われるもの、すなわち我が国に対する武力攻撃の場合を除き、日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は事前協議の対象であります。
 存立危機事態を含め、我が国に対する武力攻撃が発生していない場合に米軍がかかる行動を取るときは事前協議が行われることとなります。これは、日米安全保障条約及びその関連取決めに基づくものであり、ちぐはぐな状況の御指摘は当たりません。
 政府としては、引き続き、日米安全保障条約及びその関連取決めに基づき適切に対応してまいります。
 法案に基づき活動する自衛隊員の心情についてお尋ねがありました。
 憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する唯一の機関は最高裁判所であり、平和安全法制はその考え方に沿った判決の範囲内のものであり、憲法に合致したものであります。このため、法案に基づき活動する自衛隊の行為が憲法違反になることはありません。
 今後とも、自衛隊員は、国民の命と平和な暮らしを守るために任務を全うすべく全力を尽くしてくれるものと考えております。(拍手)
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発言情報

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発言者: 安倍晋三

speaker_id: 26067

日付: 2015-07-27

院: 参議院

会議名: 本会議