小西洋之の発言 (本会議)
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○小西洋之君(続) こうした被爆者の方の魂の叫び、しかもこれは、皆さん、安倍総理の面前で被爆者の方が上げた魂の叫びではないですか。我が良識の府は、この被爆者の方の叫びに、求めに真摯に応えているんでしょうか。私は応えていないと思います。
今からその理由を皆様にお伝えをさせていただきます。ラジオ等を通じて、この議場でお聞きになっている国民の皆様にも是非お伝えをさせていただきたいと思います。
先ほど申し上げました、安倍総理がどのように国民の皆様の憲法をじゅうりんしたか、なぜ集団的自衛権の行使は憲法九条において憲法違反であるのか、新しく有権者となられた十八歳の日本国民の皆さんでも容易に理解していただけるその解釈改憲のからくりを、鴻池委員長の問責決議の提案理由の中にしっかりと刻ませていただきます。
去る九月十五日の中央公聴会で元最高裁判事の濱田邦夫弁護士がおっしゃいました。集団的自衛権の行使の解釈変更は憲法違反であるとおっしゃいました。すなわち、濱田先生は、昭和四十七年政府見解という憲法九条の解釈文書の中に限定的な集団的自衛権が可能であると書き込まれているという安倍内閣の合憲主張について、それは昭和四十七年政府見解をそう読みたい人が読んでいるだけの話で、裁判所に行って通らない主張である、このように明言をされました。元最高裁の判事が、仮に違憲立法が訴訟になっても、それは最高裁で、裁判所で通用しない、安倍内閣の合憲主張は通用しない論法であると明言をなさったのでございます。
そして、それを更に完膚なきまでにたたきのめしていらっしゃるところでございます。法匪という言葉がございますが、法文そのものの意図するところとは懸け離れたことを主張するあしき例である、安倍内閣の解釈改憲は法匪の手によるあしき例である、このように元最高裁判事が鴻池委員長の下の特別委員会の中央公聴会で断言をなさったのであります。
そして、このようにもおっしゃっておりました。安倍内閣の解釈改憲のその論法でございますけれども、とても法律専門家の検証に堪えられない、およそまともな法律家としての訓練、素養を積んだ方であれば、こんなばかばかしい不正な解釈改憲はあっという間に憲法違反である、真っ黒の憲法違反である、このような趣旨を断言なさったわけでございます。
実は、今の真っ黒くろすけの言葉は、もう一人の法律の専門家が、この二院制の両翼を有する衆議院の参考人審議においておっしゃっております。最高裁の長官、判事は憲法の番人と呼ばれておりました。我が国の法の支配を担当するもう一人の番人がございます。法の番人と言われる内閣法制局長官でございます。その第十六代法の番人、宮崎礼壹元内閣法制局長官は、黒を白と言いくるめる類いと言うしかありませんなどと喝破なさっています。つまり、安倍政権の安保法制は、憲法の番人と呼ばれる元最高裁判事から、そして法の番人と呼ばれる元内閣法制局長官から、それぞれ具体的な根拠をもって完全に憲法違反であると断ぜられているのであります。
しかし、皆さん、大事なことを忘れていないでしょうか。我々は、元最高裁判事が憲法違反だとおっしゃっているから憲法違反と理解するんでしょうか。あるいは、元内閣法制局長官が憲法違反とおっしゃるから我々は憲法違反と理解するんでしょうか。そういう行為、考え方は、まさに憲法違反そのものでございます。
我々国会議員は、国民の憲法の下、憲法を尊重し、擁護する義務を負っているわけでございます。憲法を尊重し、擁護する義務を負っている以上、我々自身が、我々国会議員一人一人が、そして我々立法府の意思として、安倍内閣の解釈改憲と安保法制が憲法違反であるかどうか、国民の皆さんに説明できなければいけないのであります。
与党議員の皆さんは、もはや法の番人とは言われていない、今はなき内閣法制局、その長官である横畠裕介長官の三百代言の答弁に頼っていてはいけないんです。皆様お一人お一人が安倍内閣の解釈改憲の本質を理解し、これが論理的整合性、法的安定性を満たすものであるかどうか、国民に責任を持って説明ができなければいけないわけでございます。
では、なぜ安保法制は憲法九条に違反するのか。濱田元最高裁判事は中央公聴会において、日本語を普通に理解する人であればとおっしゃっているように、実は解釈改憲の本質は、真相を知っていただければ十八歳の国民の皆さんでも容易に御理解していただけるものでございます。
実は、我々立法府、我々野党議員は、既に国会でこの真っ黒くろすけの違憲を立証してございます。しかし、それが残念ながら国民の皆様に十分届いていないのでございます。集団的自衛権行使は、安倍内閣の主張する自国防衛のための限定的な集団的自衛権なるものを含めて、全て憲法の条文を変えない限りできないと言われてまいりました。この立法府で確立していた解釈でございます。憲法の条文を変えない限りできないものが、なぜできるようになったんでしょうか。それは論理的な整合性では到底説明の付かない不正、広辞苑の説明によればインチキがあるわけでございます。
そのインチキでございます。昭和四十七年政府見解の中にあるこの言葉でございます。