菅野雅之の発言 (予算委員会)
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○最高裁判所長官代理者(菅野雅之君) お答えいたします。
ただいま委員御指摘の部分には、本件発言は、使用者(更生三社の更生管財人)である機構の労務担当のディレクター及び管財人代理が、参加人らの各執行部に対し、労働組合の内部意思形成過程である争議権確立のための一般投票が行われている最中に、参加人らが争議権を確立したときは、これが撤回されるまで、機構は、更生三社に対する三千五百億円の出資を行わない旨意思決定したことを伝えるもので、争議権を確立したことによって原告の二次破綻、ひいては参加人らの組合員らの解雇にもつながるという参加人らにとって不利益なことが生じる旨伝えるものであるから、労働組合の運営である争議権の確立に対して抑制を加える行為にほかならず、労働組合法七条三号に言う労働者の労働組合の運営に介入する行為であると認めるのが相当であるとの記載がなされております。