菅野雅之の発言 (予算委員会)

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○最高裁判所長官代理者(菅野雅之君) お答えいたします。
 ただいま委員御指摘の部分には、職場内教育訓練を含めて控訴人会社が社員に命じ得る教育訓練の時期及び内容、方法は、その性質上原則として控訴人会社(ないし内規等により実際にこれを実施することを委任された社員)の裁量的判断に委ねられているものというべきであるが、その裁量は無制約なものではなく、その命じ得る教育訓練の時期、内容、方法において労働契約の内容及び教育訓練の目的等に照らして不合理なものであってはならないし、また、その実施に当たっても社員の人格権を不当に侵害する態様のものであってはならないことは言うまでもない。かかる不合理ないし不当な教育訓練は、控訴人会社(ないしこれを実施する社員)の裁量の範囲を逸脱又は濫用し、社員の人格権を侵害するものとして、不法行為における違法の評価を受けるものというべきであるとの記載がなされております。

発言情報

speech_id: 118915261X01120150323_374

発言者: 菅野雅之

speaker_id: 15620

日付: 2015-03-23

院: 参議院

会議名: 予算委員会