菅野雅之の発言 (予算委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○最高裁判所長官代理者(菅野雅之君) 委員御指摘の箇所は、名古屋地裁、昭和三十八年(ヨ)第七六号事件の判決であると思われるところ、当該部分には次のような記載がされております。
 信教の自由は何人に対しても保障されていることは憲法の明定するところであり、その信教の自由はかかる宗教的行事をなすこと及びなさざることの自由をも包含するものであるというべきである。したがって、たとい講習の課目として行われるものであっても、申請人が自己の信仰する宗教と異なる宗教の行事に参加することを拒むことは権利として保障されているものであって、申請人が右の行事に加わらなかったことは何ら非難さるべきものではない。
 以上でございます。

発言情報

speech_id: 118915261X01120150323_380

発言者: 菅野雅之

speaker_id: 15620

日付: 2015-03-23

院: 参議院

会議名: 予算委員会