中谷元の発言 (安全保障委員会)
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○中谷国務大臣 弾薬の製造販売をする企業につきまして、これは法律の規定で、武器等製造法に基づく製造事業に係る経産大臣の許可、火薬類取締法に基づく製造営業に関する経産大臣の許可及び販売営業に関する都道府県知事の許可、こういった認可が必要でございます。
防衛省に向けた弾薬製造販売を行う企業は十数社ほどあるわけでありますが、企業ごとに得意な種類の弾薬に事業を特化しているという特徴がございまして、例えば、五・五六ミリ普通弾に関しまして、武器等製造法の製造事業の許可を得ていても、火薬類取締法の製造営業と販売営業の許可を得ていない企業もあります。また、五・五六ミリ普通弾に関して許可を得ているわけでありますが、戦車砲用の徹甲弾に関しての許可を得ていないという企業もありまして、弾薬の種類によって必要な製造技術、製造施設が異なる場合がありまして、事業対象としての弾薬の種類に対するそれぞれの企業による経営判断の結果でございます。
つまり、設備投資をしてまで競争しようとする意欲を持った企業が少ない、結果的に限られた企業で一者応札とか随契とか、そういうことにならざるを得ないということが現状でございます。