中谷元の発言 (安全保障委員会)

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○中谷国務大臣 芦田修正というのは、憲法制定時に、帝国議会の小委員会において、憲法改正案の修正で芦田均委員長のもとで行われたものでありまして、憲法九条第一項に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」という文言を、また、第二項に「前項の目的を達するため、」という文言をそれぞれ加えてきたということでございます。
 この修正が加えられた上で制定された憲法第九条の規定の解釈として、政府は、従来から、武力の行使や実力の保持が認められるのは自衛のための必要最小限度に限られるという解釈を採用いたしております。
 この芦田修正論につきましては、確立された定義があるわけではないと承知しておりますが、一般に、憲法九条一項はいわゆる侵略戦争を放棄していると解した上で、第二項は、前項の目的を達するため、すなわち、いわゆる侵略戦争を放棄するために戦力の不保持を定めているとして、侵略戦争ではない、自衛のための、あるいは集団安全保障のための実力の保持、武力の行使には制限がないとする考え方であると承知をいたしております。
 この芦田氏が、昭和三十二年に、第九条二項に言う「前項の目的」とは侵略戦争を放棄することを指すという考えを述べられたと承知しておりますが、しかしながら、従前より政府は、憲法九条の規定について、武力の行使また実力の保持が認められるのは自衛のための必要最小限度に限られるとの解釈を採用してきておりまして、いわゆる芦田修正論とこれまでの政府の憲法解釈とは論理的に整合しないと考えているわけでございます。

発言情報

speech_id: 119003815X00320160308_053

発言者: 中谷元

speaker_id: 2715

日付: 2016-03-08

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会