原口一博の発言 (外務委員会)
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○原口委員 大事な御答弁ですね。
つまり、安倍総理がこのときおっしゃっている数量的な概念というのではなくて、英語で言うとコンディションなんだ、要件なんだと。当時、三要件、今の新三要件の前にある、我が国に対する武力攻撃が発生していないにもかかわらず外国のために実力を行使する、こういう要件になってしまうので憲法違反であるということを答弁されて、今も横畠長官が同様の答弁をされたというふうに理解をします。
そうすると、同じく、我が国には固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限の実力を保持することは憲法第九条二項によっても禁止されているわけではない、したがって、核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものであるとすれば、それを保有することは必ずしも憲法の禁止することではないというのを、今前段でお話しになった。
同じく、平成二十六年七月一日の閣議決定以前において、我が国は、憲法上、核兵器の使用をできると解されていたか、今度は使用ですね、これはどうでしょうか。