原口一博の発言 (外務委員会)
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○原口委員 今皆さんお聞きになって、では、今まで何回も、私が求めてもいないのに、過去の法制局長官の答弁、保有も使用もできると、それと矛盾しませんか。
平成二十六年の七月一日閣議決定以前においてという、冒頭でそういう前提で御質問したのは、旧三要件では、我が国への直接の武力攻撃があることを第一要件としていたために、今長官がおっしゃったように、原則として他国領域での武力行使は想定されていなかったんです。このことから、憲法上の核兵器の保有はあり得るとしたとしても、自国領域では使用できないという核兵器の性質に照らし、自衛の措置としての核兵器の使用は現実的ではなく、いわば顕在化してこなかった。
ところが、例外であったにしても、他国における、今、次の質問を先取りしてお答えになりましたけれども、ホルムズ海峡について例外を認めたために、核兵器を使う場面というのはどこなんだろうという議論になってきたわけであります。
ホルムズ海峡での機雷掃海は、受動的かつ限定的であるため例外として許容されるのであれば、これが答弁だと思うんですけれども、政府の見解だと思うんですが、明らかに核兵器の使用というのはそれを超えているわけで、憲法上許されないと解するのが正しいんじゃないんでしょうか。