黄川田仁志の発言 (外務委員会)
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○黄川田大臣政務官 まず、一般的なお話をさせていただきますと、租税条約の国際標準であるOECDモデル租税条約では、源泉地国が課税できる所得の範囲を限定することにより二重課税を回避しております。
委員お尋ねの事業利得については、源泉地国に支店等の恒久的施設がない場合には源泉地国での事業はまだ本格的ではないと考えられる、このため、恒久的施設がある場合に限り、当該恒久的施設に帰属する利得に対して源泉地国の課税権を認めることとしております。
なお、居住地国と源泉地国両方において課税がなされる場合においては、居住地国においてこのような二重課税を回避するための調整がなされております。
我が国がこれまでに締結した全ての租税条約において同様の事業利得に関する規定を設けております。今後も、租税条約を締結するに当たっては、同様の規定を設けるよう交渉していく考えでございます。