外務委員会

2016-04-27 衆議院 全169発言

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会議録情報#0
平成二十八年四月二十七日(水曜日)
    午前八時五十分開議
 出席委員
   委員長 岸  信夫君
   理事 島田 佳和君 理事 新藤 義孝君
   理事 土屋 品子君 理事 中山 泰秀君
   理事 橋本  岳君 理事 小熊 慎司君
   理事 武正 公一君 理事 岡本 三成君
      井林 辰憲君    小渕 優子君
      大野敬太郎君    城内  実君
      黄川田仁志君    小林 鷹之君
      今野 智博君    佐々木 紀君
      鈴木 隼人君    薗浦健太郎君
      辻  清人君    福山  守君
      松島みどり君    三ッ矢憲生君
      大島  敦君    吉良 州司君
      篠原  豪君    寺田  学君
      長島 昭久君    浜地 雅一君
      笠井  亮君    丸山 穂高君
      玉城デニー君
    …………………………………
   外務大臣         岸田 文雄君
   外務副大臣        木原 誠二君
   外務副大臣        武藤 容治君
   財務副大臣        岡田 直樹君
   文部科学副大臣      義家 弘介君
   防衛副大臣        若宮 健嗣君
   外務大臣政務官      黄川田仁志君
   外務大臣政務官      浜地 雅一君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 宇山 智哉君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 宮川  学君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 牛尾  滋君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 吉田 朋之君
   政府参考人
   (外務省アジア大洋州局南部アジア部長)      梨田 和也君
   政府参考人
   (外務省中南米局長)   高瀬  寧君
   政府参考人
   (外務省欧州局長)    林   肇君
   政府参考人
   (財務省主税局参事官)  田中 琢二君
   政府参考人
   (財務省国際局次長)   吉田 正紀君
   政府参考人
   (国税庁長官官房審議官) 貝塚 正彰君
   外務委員会専門員     辻本 頼昭君
    —————————————
委員の異動
四月二十七日
 辞任         補欠選任
  佐々木 紀君     今野 智博君
  三ッ矢憲生君     井林 辰憲君
  山田 美樹君     福山  守君
同日
 辞任         補欠選任
  井林 辰憲君     三ッ矢憲生君
  今野 智博君     佐々木 紀君
  福山  守君     山田 美樹君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第四号)
 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とチリ共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第五号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第六号)
 国際情勢に関する件
     ————◇—————
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岸信夫#1
○岸委員長 これより会議を開きます。
 国際情勢に関する件について調査を進めます。
 質疑の申し出がありますので、これを許します。武正公一君。
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武正公一#2
○武正委員 民進党の武正公一でございます。
 質疑を行わせていただきます。
 まずは、冒頭、さきの平成二十八年熊本地震、そしてまた大分での地震で亡くなられた皆様に心からお悔やみを申し上げ、そしてまた、被災をされた皆様の一日も早い復旧復興を、また、お見舞いを申し上げたいと思います。
 さて、三月九日、質疑で外務大臣とやりとりをさせていただきまして、それについて、きょう質疑を、そして、文科委員会も開催のところですが、文科副大臣にもあわせて御出席もいただいておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
 まず、日本海呼称問題について、三月九日の質疑で、外務大臣から、調査の仕方などにつきましてはぜひ工夫をさせて検討をさせたいと考えますと、在外公館などを中心として働きかけ、努力は続けたいということで、また、当委員会でも、附帯決議では、「在外公館として各国並びに関係機関等への日本の立場の周知徹底と各種対応に努めること。」ということを決議いたしました。
 日本海呼称問題については、前々回、二〇一二年、民間企業、教科書、地図などへの調査を行いましたが、前回、二〇一四年は政府機関にとどまっております。今回、訓令も既に四月に発出をして、五月初旬までに締め切るということで調査を開始したというふうに聞いておりますが、どんな調査、そして対象などについて、外務大臣から御答弁をお願いしたいと思います。
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岸田文雄#3
○岸田国務大臣 日本海の呼称問題ですが、委員の方から先月御指摘をいただきました。それを受けまして、今般、在外公館に調査訓令を発出いたしました。そして、各国の政府機関や民間団体の文書、地図の表記を改めて調査することといたしました。
 対象としては、政府機関はもちろんですが、航空会社、メディア、あるいは教科書会社、さらには地図会社、こうした民間の企業、団体に対しましても調査対象として広げていく、こういった方針で臨んでおります。
 そして、相手のあることですが、回答につきましては、ぜひ五月中にもしっかり回答を得て整理をし、御報告をした上で、また今後の取り組みに資するよう取り組んでいきたいと考えます。
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武正公一#4
○武正委員 もう既に訓令も発出したということなんです。五月中ということですが、私は五月初旬で締め切りというふうに聞いております。六月一日が会期末ですので、先ほども当委員会理事会でも話が出ておりますが、条約は、きょうこの後、質疑、採決ということになりますが、条約質疑の後には必ず一般質疑、こういうルールで当外務委員会が運営をされておりますし、特に、TPP法案、条約、これは継続審議ということで与野党合意をしておりますので、五月の外務委員会の審議を充実する中で、ぜひまた今の報告を外務大臣からお願いしたいと思います。
 また、特にサミットを控えておりますので、外務大臣におかれましては外交案件もいろいろ出てくるかと思いますが、国会のこうした外務委員会の審議に、ぜひ積極的に御対応をお願いしたいというふうに思いますが、あわせて、今の五月中の当委員会での御報告、そして積極的に外務委員会に御出席をいただいての対応、以上二点、伺いたいと思います。
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岸田文雄#5
○岸田国務大臣 まず、外務委員会の出席につきましては、外務委員会の理事会で御判断いただき、その指示に従い、誠心誠意対応させていただきます。
 そして、調査結果につきましては、先ほど申し上げましたように、今、五月中を目指して調査を進めています。ぜひ今国会で報告をするようにという御指摘でございますので、こうした御指摘も受けて、できるだけ早急に取りまとめるべく努力をしていきたいと考えます。
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武正公一#6
○武正委員 なぜ、出席をというふうに申し上げたかというと、御承知のように、さきのG7外相会談の前、この外務委員会は、TPPの審議優先ということで開けなかったことがございますので、いよいよG7首脳会談がございますので、ぜひお願いをしたいというふうに申し上げたいと思います。
 続きまして、同じく三月九日、この質疑の中で取り上げました、お手元に資料がございますが、高等学校等修学支援事業費補助金について質疑を行わせていただきたいと思います。
 この高等学校等修学支援事業費補助金は、海外の日本人高校生への支援ということで、文部科学省さんが進めておられます。きょう文部科学副大臣もお見えをいただいております。
 さきの三月九日、この外務委員会で質疑を行った際、お手元の資料二ページですが、このときはまだ平成二十六年度の対象者しかわかっておりませんでしたので、実績は四十四名だ、海外で学ぶ日本人高校生、支給対象校は以下の七校であると。そして、新たな資料で、二十七年度は合わせて六十一名です。
 多分この七校以外に、海外で学ぶ日本人の高校生はたくさんいるんだろうという中で、しかし実態がわからないと文科省さんもお答えになっているという中で、外務大臣の答弁では、「在外公館として、高等学校レベルの教育の実態そして必要性につきましても、実態を把握する努力はしっかり行わなければならないと認識をいたします。」というふうに述べていただきました。
 そうした中で、まずは、文部科学副大臣がお見えです。今私が述べたような問題認識で、きょうおいでいただいております。すなわち、この七校以外の高校生にこの高等学校等支援事業補助金を支払うべきではないかという認識ですが、実態が把握できていないという文科省さんのお答え、一方、外務省さんでは外務大臣にこのようなお答えをいただいている中で、今の高等学校等支援事業補助金について、現状とそして今指摘をした点についての御認識を伺いたいと思います。
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義家弘介#7
○義家副大臣 お答えいたします。
 まず、日本から海外に留学している高校生についてでありますが、二つの条件がございます。一つは、日本国内に住所を有していること、二つ目は、日本の高等学校等に在籍し、授業料を払っている。この二つの条件を満たす場合は、高等学校就学支援金で支援を行っているところであります。
 同時に、これは、私が政務官時代、政権をもう一度いただいてから、所得制限を設けて、九百十万円でラインを引いて、浮いたお金で低所得者やあるいは海外で頑張っている高校生を応援しようということで財源を捻出して、二十六年度より、日本国内の高等学校等の生徒に対して授業料を支給する支援金と同等の支援を、国内の高等学校と同等の課程を有する、文部科学大臣が認定する在外教育施設の高等部に在籍する日本人高校生にも実施しているところであります。
 授業料の支援の対象を、文部科学大臣が認定する在外教育施設以外の現地の学校等に広げることについては、まず、対象生徒の特定と把握をどうするのか、それから、九百十万円がありますから、親の所得も含めて、かなりこれは大変な作業になりますが、一人一人特定して現在は支給しているところであります。
 二つ目、対象となる学校等の課程の状況等について、どのような方法で確認をとるか。例えば、今大きな問題になっている、ある通信制高校の授業内容が、外形的には行われているという形で来たわけですけれども、ふたをあけてみたら、就学実態のない中で就学支援金が支給されていた等々の問題もあるので、やはり、この中身、しっかりとした教育が行われていることを客観的に検証できるということも非常に重要なこともあると思います。しかし、海外で学ぶ子供たちを応援したいという思いは委員と一緒でございますので、それらを含めて慎重に検討してまいりたいと思っております。
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武正公一#8
○武正委員 副大臣は、今留学と言われたんですが、資料の二ページにある六十一名を、今言われた留学という対象としてお答えになられたんでしょうか。
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義家弘介#9
○義家副大臣 委員御指摘の学校は、日本の学校法人がそれぞれの国につくっている高等課程であり、これは、文部科学大臣が日本の高等学校と同等の学校として認定している学校であります。
 それにプラスしまして、例えば、日本のAという高校にいながら一年間B国のCという学校に留学しているという生徒については、就学支援金の対象となっているという意味でございます。
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武正公一#10
○武正委員 以前、文科省から留学についてはお知らせをいただけなかったので、きょう初めて知ったんですが、ちなみに、その留学者、支払っている対象者、人数がわかればお答えいただきたいと思います。
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義家弘介#11
○義家副大臣 申しわけありません。現時点でデータを持っておりませんので、早急に整理して、委員のもとに届けたいと思っております。
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武正公一#12
○武正委員 私がお聞きしているのは高等学校等支援事業補助金の方でありまして、留学というよりも海外に住んでおられる日本人高校生。しかし、今七校に限定をしているという現状。今副大臣がおっしゃったように、実態がわからない。要は、多分十五歳から十八歳ぐらいだと思いますが、在外の日本法人の七校以外でどこで学んでいるのか。そして、今おっしゃったように、九百十万円の所得についてもわからない。だから支給できないということを文科省さんからお聞きした。その中で、外務大臣が、把握する努力はしっかり行わなければならないと認識をしているというお答えでございました。
 こういう御答弁をいただいて、また、先ほど触れた中で、外務大臣として今どのような対応をされているのか、お答えをいただきたいと思います。
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岸田文雄#13
○岸田国務大臣 外務省として、在留邦人の実態を把握するということは大変重要な取り組みです。
 毎年、在留邦人につきましては、在外公館を通じて在留する邦人数の調査を行い、結果を集計し、そして公表しているところですが、現在行っている調査から、従来年代別に調べていた在留邦人数を年齢別に調べる方式に改めました。
 まずは、各国における高校に通う年齢層の人数把握を行いたいと思います。そして、その数字は本年六月にも発表したいと思います。そして、年齢を把握した上で、次の段階として、その就学先などさらなる実態調査を行う、そういった形で実態を把握していきたいと存じます。
 そういった実態を把握した上で、文部科学省で行っておられる就学支援を拡充するために必要な情報提供を行う、こうした取り組みを進めていきたいと考えます。
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武正公一#14
○武正委員 文科副大臣に伺いますが、この支給対象校、二ページを見ていただきますと、千百六十五名生徒がいるわけなんですが、一、二年生に限ってみれば、どうでしょうか、七百七十八名、そのうち六十一名ですから、一〇%に満たないわけなんですね。察するに、やはりこの七校の保護者の方の所得は九百十万円を超えているというふうに推察をするわけでございます。
 日本の現在支給されている割合、平成二十六年度の数字ですが、百二十一万六千六百三十九人のうち九十三万五千九百二十九人、七六・九%、九百十万円以下で対象ということでありますと、やはり海外で学ぶ高校生の保護者の方の所得は高いということは当然推察ができます。
 ただ、今言われたように、外務大臣、一歳刻みで年齢の把握をすると。私は、五月完結というふうに外務省から聞いておりますので、発表は六月と今外務大臣がおっしゃられましたが、もう実態がわかるわけです。そうしたら、あとは、今度、在外公館が十五歳—十八歳の対象者に個別に連絡をとって、先ほどの、どういう高校に通っていますか、そしてまた、所得なども含めたいろいろな対応が可能になってきますので、私が聞くところでは、夏から秋にかけてさまざま、今文科副大臣がおっしゃられた実態がわかってくるのではないかと思っております。
 そうした上では、高等学校等支援事業補助金の対象を拡大していく、そうした前提条件がクリアされるのではないかというふうに思いますが、副大臣の御所見を伺いたいと思います。
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義家弘介#15
○義家副大臣 お答えいたします。
 もう一度整理いたしますが、日本の学校に在籍して海外の学校に留学している生徒の数については、これをすぐに把握できるところであります。
 二つ目としまして、委員御指摘のこの七校、これは既に認定しているところですので、把握しているところでありまして、一九九〇年あたり、バブルのころは実はもっと日本の高校というのは海外にあったわけですけれども、撤退等もあって、現在、日本の課程と同等の水準で原則指導要領どおりに行っていると認定しているのはこの七校で、恐らく、委員の御指摘の中の多くは、現地のインターナショナルスクール等に通っている生徒たち、こういうところも応援していくべきではないかという問題意識があるんだというふうに思います。
 というのは、日本から親の転勤で途上国等に行ったとき、なかなか現地の学校に通うということはできないと。しかし、一方で、日本人学校もなかったりする。そんな中で、現地のインターナショナルスクールに入って学んでいるという子は一定数いるんだろうなというふうに思いますし、それが大体どの程度いるのか、これは外務省に今調査していただいていますが、把握した上で、所得及び財源の問題も検討し、今後慎重に進めてまいりたいというふうに思っております。大変重要な指摘でありまして、ありがとうございます。
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武正公一#16
○武正委員 慎重にということですが、十八歳に選挙権も引き下がる中、文科省を中心に、主権者教育も昨年十二月から始めていただいております。また、今回の附帯決議でも、「選挙権年齢を十八歳以上に引き下げることを踏まえ、小中高校生をはじめ若年者に対し、周知徹底とともに主権者教育の充実を進めること。」と、在外公館法で附帯決議もありますので、文科省におかれましては、ぜひ慎重に、そして大胆に前向きにお取り組みをお願いしたいと思います。
 それでは、文科副大臣、どうぞお引き取りください。ありがとうございました。
 最後に、オバマ大統領の広島訪問についてかなり具体的な報道が次々に出され、昨日あたりは、報道では、オバマ大統領は広島を訪問する、岩国に寄って、そして広島へというような報道まで出てくるところでございます。あわせて、広島で、二〇〇九年のプラハ、核なき世界の演説のような、そうした演説をされるのではないのかというところまで出てまいりました。
 お手元に、非核兵器地帯条約の資料をお配りしておりますが、さきのG7外相会談では、声明を七カ国の外相が発出しております。その中で、
 五核兵器国による中央アジア非核兵器地帯条約の議定書への署名又は批准を歓迎し、五核兵器国が、可及的速やかに議定書への署名に至るよう、東南アジア非核兵器地帯条約締約国との協議を継続するとのコミットメントを歓迎する。我々は、中東における核兵器及びその他の大量破壊兵器・運搬手段のない地帯という目標を達成するための新たな地域的対話を求める。
こういった声明も発出をしております。
 北東アジアでは、非核兵器地帯条約というのは、北朝鮮あるいは中国、こうした動向から、なかなか日本から提起、提案というのは難しいということは理解をいたしますが、オバマ大統領の広島訪問について、また、そうした演説ということも言われる中で、こうした非核兵器地帯条約についての外務大臣としての認識と、あわせて、オバマ大統領の広島訪問についても、現状、どのような状況であるのか、伺いたいと思います。
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岸信夫#17
○岸委員長 岸田外務大臣、簡潔にお願いします。
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岸田文雄#18
○岸田国務大臣 まず、世界の指導者に被爆地を訪問してもらい、被爆の実相に触れてもらうということは、核兵器のない世界をつくっていこうという国際的な機運を盛り上げる上で大変重要なことであると認識をしております。
 そして、委員御指摘のようにさまざまな報道が出ていることは承知しておりますが、これは基本的に、米国政府あるいはオバマ大統領御自身が決定されることでありますので、これについて、具体的に何か日本政府として申し上げるのは適切ではないと考えます。
 そして、非核兵器地帯条約についてでありますが、一般的に言えば、全ての関係国の同意が得られる、あるいは適切な保障措置が伴っているなど、条件がそろった地域において非核地帯が設置されること、これは核不拡散等の目的にも資するものであると考えますが、ただ、北東アジアにおいては、北朝鮮の存在もあります、なかなか、関係国の意見が一致する、こういった条件にまでは至っておりません。
 まずは、北朝鮮が核開発を放棄する、こうした方向に向けて関係国と協力していくことが先決ではないかと考えます。
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武正公一#19
○武正委員 時間が参りましたので終わらせていただきますが、北朝鮮については、拉致、核、ミサイルへの対応と、そしてまた対話と圧力ということで、しっかりとさまざま方策を探っていただきたいというふうに思います。
 以上で終わります。ありがとうございました。
     ————◇—————
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岸信夫#20
○岸委員長 次に、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とチリ共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房参事官宇山智哉君、大臣官房参事官宮川学君、大臣官房参事官牛尾滋君、大臣官房参事官吉田朋之君、アジア大洋州局南部アジア部長梨田和也君、中南米局長高瀬寧君、欧州局長林肇君、財務省主税局参事官田中琢二君、国際局次長吉田正紀君、国税庁長官官房審議官貝塚正彰君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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岸信夫#21
○岸委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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岸信夫#22
○岸委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。吉良州司君。
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吉良州司#23
○吉良委員 おはようございます。
 きょうは条約審議ということでありますけれども、各論に入る前に、一般質疑をちょっとさせていただきたいと思います。
 まず最初は、先ほど武正委員からもございましたけれども、オバマ大統領の広島訪問。
 大臣の方で、日本側からコメントする立場にはないということで、これ以上突っ込んでも難しい立場だろうと思いますので、そこはもうあえてお聞きしません。本来、私が初めてこのことを聞くのであれば、大臣の見通しと期待というものをお聞きしたかったのでありますけれども。
 もう大臣の答弁は求めませんけれども、私の方から一点、元外務省の政務官、副大臣をやっていた立場としては言うべきではないことかもしれないんですけれども、あえて今野党という立場で言わせていただくと、今回そのタイミングではない、また、近い将来もそうではないだろう、だけれども、遠い将来は、やはり米国に原爆投下についての謝罪をしてもらいたいと私自身は思っています。もしオバマ大統領の広島訪問が実現すれば、それに向けての第一歩になるんだろうというふうに思っております。
 このことについてはもちろん、米国を責めるというよりも、まずは我が国が、さきの大戦を始めたことに対する深い反省が必要なんだろうというふうに思います。
 もうここにいらっしゃる皆さん方には釈迦に説法かもしれませんけれども、一九八五年の、ドイツ敗戦四十周年の記念日に、ワイツゼッカー当時の大統領が、過去を忘れる国民は未来を持たないという有名な演説を行っております。
 昨年のこの外務委員会でも、私は、さきの大戦において、どの国の人たちがどれぐらいの犠牲者が出たのかということについて、私が調べた限りの数字を発表させてもらったわけですけれども、御承知のとおり、ドイツは敗戦後、引き揚げ時に三百万人という人たちが難民となり犠牲になっています。
 そのことも念頭に置いた上で、ワイツゼッカー大統領は次のように言っています。戦後のドイツ難民の苦難は到底言葉に尽くせないけれども、その苦難の原因は、ドイツが戦争に負けたことにあるのではなく、ドイツが戦争を始めたことにある、このことを取り違えないでほしいと訴えています。
 そして、国境の意味を変えなければいけないということも同時に訴えていて、今まで我々は国境をめぐって血を流してきた、しかし、これからの国境は、諸国民を分け隔てるものではなく、諸国民をつなぐかけ橋にならなければならない、ドイツ敗戦四十周年記念の演説の中でこのように言っているわけであります。
 そして、このドイツのワイツゼッカー大統領の演説を受けて、当時、もともとは占領されて、最初過酷な目に遭ったチェコ、そのチェコのハベル大統領が、ドイツ難民に対して行ったことに対して、自分たちもまたドイツ人に対してひどい仕打ちをしたことを認めなければならない、このように言っております。
 そういう意味で、先ほど言いましたように、原爆投下されたこと、大臣の地元でもある広島の方々、多くの方が犠牲になり、その後、復興に大変な御努力をされたことはよくわかっておりますけれども、日本が再度、戦争を始めたことに対する深い反省をした上で、将来的には米国に原爆投下の謝罪をしてもらいたい、私自身はこのように思っているところであります。
 大臣はどう思いますかと言っても、答えられないですよね。一言、何か。では、お願いします。
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岸田文雄#24
○岸田国務大臣 過去については、さまざまな議論があることは承知しております。
 我が国は、唯一の戦争被爆国として、国際社会において核兵器のない世界を実現するために議論をリードしていく、こうした大きな責任を担っていると考えます。
 そして、昨年のNPT運用検討会議あるいは国連の議論の場等において、我が国は、核兵器のない世界を実現するために、世界の政治指導者、あるいは青年、若い方々に、被爆地を訪問してもらい、被爆の実相に触れてもらうことは大変重要であるということを呼びかけてきました。
 しかし、これは決して過去に焦点を当てるのではなくして、世界の指導者が被爆地を訪問し、被爆の実相に触れる、こうした指導者たちは国際社会において大きな発言力や存在感を持っているわけですから、こうした方々が被爆の実相に触れて、自分の目で、心で被爆の実相に触れ、物を考え、そして発言していただくということは、国際社会において核兵器のない世界をつくっていこうという機運を未来に向けて広げていく大きな力になるのではないか、このように考えて呼びかけている次第であります。
 こうした思いで、引き続き世界の指導者や若い方々に被爆地を訪問してもらうことを呼びかけていきたいと考えます。
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吉良州司#25
○吉良委員 大臣のお考えにはもう全く異存はありませんので。
 先ほど言いましたように、現在、近い未来ではなかなか難しいと思いますけれども、先ほど私が申し上げたことを外務省全体としても考えていただければ、このように思っております。
 もう一点、条約審議に、各論に入る前に、G7のことについてです。
 これも私の一方的なお願いになりますけれども、私の前々回の質問で、今は価値観外交を前面に押し出す時期ではないのではないかという話をさせてもらいました。前回の委員会でもやはり、同僚の大島敦議員が同じように価値観外交についての疑問を呈したと思っています。
 G7については、事務方の努力で、アジェンダ設定から声明の内容に至るまで、もうほとんどが下準備されているというふうに思っておりますが、私が、前々々回かな、申し上げたように、テロ対策というものも今回の大きなアジェンダになってくると思いますけれども、その際に、自由と民主主義、これを前面に出して、これを共有する人たちが中心になってというような考え方ではなくて、多様性を認める、多様性の尊重、特にそれぞれの国、民族の歴史、文化、伝統を尊重していくということが世界平和であり、テロの将来的な撲滅につながるというようなことを、ぜひG7の中では提起していただきたい、このように思っております。
 これはもう一方的に申し上げるということで、大臣の答弁は難しいと思いますので、ぜひ聞いておいていただければと思っています。
 それでは、条約の中身について議論をしたいと思います。
 まず最初に、根本的なことですけれども、日独租税協定、また日・チリ租税協定両方にかかわることでありますけれども、投資所得に対する源泉地国課税というものが、源泉地国の恒久的施設を通して得た事業利得に対して源泉地国の課税権を認めるようになったその経緯、そしてその背景にある考え方、哲学についてお聞きしたいと思います。
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黄川田仁志#26
○黄川田大臣政務官 まず、一般的なお話をさせていただきますと、租税条約の国際標準であるOECDモデル租税条約では、源泉地国が課税できる所得の範囲を限定することにより二重課税を回避しております。
 委員お尋ねの事業利得については、源泉地国に支店等の恒久的施設がない場合には源泉地国での事業はまだ本格的ではないと考えられる、このため、恒久的施設がある場合に限り、当該恒久的施設に帰属する利得に対して源泉地国の課税権を認めることとしております。
 なお、居住地国と源泉地国両方において課税がなされる場合においては、居住地国においてこのような二重課税を回避するための調整がなされております。
 我が国がこれまでに締結した全ての租税条約において同様の事業利得に関する規定を設けております。今後も、租税条約を締結するに当たっては、同様の規定を設けるよう交渉していく考えでございます。
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吉良州司#27
○吉良委員 それでは、日独租税協定の中で、今黄川田政務官から話のあった源泉地国課税について、OECDのモデルとしてもそのことを認めているということでありますけれども、今回、源泉地国課税の限度税率が下げられるということになったわけですけれども、下げる方向になった背景についてはいかがでしょうか。
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宮川学#28
○宮川政府参考人 お尋ねの日独租税条約の件でございますが、ドイツにつきましてはOECD加盟国であります。基本的にOECDモデル租税条約に即した内容といたしました。
 具体的には、第一に、親子会社間の配当所得について源泉地国における低い税率、五%での課税をより受けやすくし、さらに一定の場合には源泉地国における免税を導入いたしました。また、第二に、利子所得につきましては源泉地国課税の限度税率を設定せず、原則免除といたしました。
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吉良州司#29
○吉良委員 もう少し突っ込みたいところがあるんですけれども、最初に費やしてしまって時間がなくなりましたので、そこの突っ込みはやめさせてもらいます。
 今答弁の中であった本支店間の内部取引ということでありますけれども、これをより厳格に認識して課税対象とする、こういうことが今回の条約の意図に入っているというふうに思っています。
 私自身も商社に勤めていて、特に米国に駐在しているときというのは、米国会社と、米国会社ももちろん現地法人なんでありますけれども、それと東京本社との取引の際に、当時はよく移転価格とかいう言い方をされておりましたけれども、それで非常に実務的にも苦労した経験があります。
 そういう意味で、本支店間が、ある意味では意図的にどちらかに多くの利益を持っていく、または持ち帰るということを避けるために独立企業原則というものを設けているんだというふうに思いますが、その定義等についてはもう問いません。
 各論で恐縮でありますが、輸出入取引の中の建て値、どういう通貨で取引をするかということについて、本支店間で、親子間で円なら円で取引をする、米ドルなら米ドルで取引をするということを決めること、これは独立企業原則にのっとっていると言えるのかどうかについて答弁いただきたいと思います。
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