鎌形浩史の発言 (環境委員会)
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○鎌形政府参考人 PCB特別措置法附則第二条に基づきまして、法施行後十年を経過したことを踏まえまして、平成二十三年からその施行状況に係る検討が行われました。
この検討におきましては、高圧トランス、コンデンサーなどの処理につきましては、世界でも類を見ない大規模な化学処理方式であったため、処理開始後に明らかとなった課題への対応などによりまして、期間内の全ての処理を完了するということは困難であるということが明らかになりました。このため、処理困難な機器につきまして、円滑に処理する能力のある別の事業所を活用して処理を行うなどの取り組みや、また、処理期間の延長について地元自治体とよく相談することが重要である、こういう指摘がございました。
また、安定器につきましては、北九州及び北海道事業エリアにつきましては処理施設の整備が進んでおりましたが、東京、豊田及び大阪の事業エリアにつきましては施設整備の見込みが立っていない状況でございました。そして、その処理体制の確保が課題であると指摘されたところでございます。このため、北九州及び北海道事業エリアの処理推進に努めるとともに、東京、豊田、大阪の事業エリアの処理体制の確保に具体的に取り組むこととし、その検討のため、自治体と環境省で協議を行うことが必要とされたところでございます。
さらに、微量PCB汚染廃電気機器等につきましては、無害化処理認定施設の処理体制が不十分であるとして、処理体制の充実、多様化が必要であるとされたところでございます。
こうした指摘を踏まえまして、五事業所の地元自治体や関係事業者との調整を行いまして、PCB特措法施行令を改正し、PCB廃棄物の処理期限を平成三十九年三月に延長するとともに、高濃度PCB廃棄物については、平成二十六年にPCB廃棄物処理基本計画を見直しまして、五事業所ごとの計画的処理完了期限の延長を行ったところでございます。また、基本計画の見直しにおきましては、期限内処理の達成のために、都道府県等による掘り起こし調査や使用中のPCB使用製品に係る計画的な処理に向けた必要な措置を講ずるということを盛り込んだところでございます。