環境委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年四月一日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 赤澤 亮正君
理事 伊藤信太郎君 理事 石川 昭政君
理事 北川 知克君 理事 助田 重義君
理事 藤原 崇君 理事 福田 昭夫君
理事 松田 直久君 理事 江田 康幸君
小倉 將信君 鬼木 誠君
勝沼 栄明君 白石 徹君
田中 和徳君 田野瀬太道君
高橋ひなこ君 寺田 稔君
福山 守君 堀井 学君
前川 恵君 牧原 秀樹君
村井 英樹君 吉野 正芳君
菅 直人君 田島 一成君
中島 克仁君 真山 祐一君
塩川 鉄也君 小沢 鋭仁君
河野 正美君 玉城デニー君
…………………………………
環境大臣 丸川 珠代君
環境副大臣 井上 信治君
経済産業大臣政務官 北村 経夫君
環境大臣政務官 鬼木 誠君
環境大臣政務官 白石 徹君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 牛尾 滋君
政府参考人
(厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長) 福田 祐典君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 三木 健君
政府参考人
(国土交通省道路局次長) 青木 由行君
政府参考人
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長) 鎌形 浩史君
政府参考人
(環境省総合環境政策局長) 三好 信俊君
環境委員会専門員 関 武志君
—————————————
委員の異動
四月一日
辞任 補欠選任
小倉 將信君 村井 英樹君
牧原 秀樹君 田野瀬太道君
同日
辞任 補欠選任
田野瀬太道君 牧原 秀樹君
村井 英樹君 勝沼 栄明君
同日
辞任 補欠選任
勝沼 栄明君 小倉 將信君
—————————————
四月一日
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 赤澤 亮正君
理事 伊藤信太郎君 理事 石川 昭政君
理事 北川 知克君 理事 助田 重義君
理事 藤原 崇君 理事 福田 昭夫君
理事 松田 直久君 理事 江田 康幸君
小倉 將信君 鬼木 誠君
勝沼 栄明君 白石 徹君
田中 和徳君 田野瀬太道君
高橋ひなこ君 寺田 稔君
福山 守君 堀井 学君
前川 恵君 牧原 秀樹君
村井 英樹君 吉野 正芳君
菅 直人君 田島 一成君
中島 克仁君 真山 祐一君
塩川 鉄也君 小沢 鋭仁君
河野 正美君 玉城デニー君
…………………………………
環境大臣 丸川 珠代君
環境副大臣 井上 信治君
経済産業大臣政務官 北村 経夫君
環境大臣政務官 鬼木 誠君
環境大臣政務官 白石 徹君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 牛尾 滋君
政府参考人
(厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長) 福田 祐典君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 三木 健君
政府参考人
(国土交通省道路局次長) 青木 由行君
政府参考人
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長) 鎌形 浩史君
政府参考人
(環境省総合環境政策局長) 三好 信俊君
環境委員会専門員 関 武志君
—————————————
委員の異動
四月一日
辞任 補欠選任
小倉 將信君 村井 英樹君
牧原 秀樹君 田野瀬太道君
同日
辞任 補欠選任
田野瀬太道君 牧原 秀樹君
村井 英樹君 勝沼 栄明君
同日
辞任 補欠選任
勝沼 栄明君 小倉 將信君
—————————————
四月一日
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)
————◇—————
赤
赤澤亮正#1
○赤澤委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房参事官牛尾滋君、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長福田祐典君、経済産業省大臣官房審議官三木健君、国土交通省道路局次長青木由行君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長鎌形浩史君、環境省総合環境政策局長三好信俊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房参事官牛尾滋君、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長福田祐典君、経済産業省大臣官房審議官三木健君、国土交通省道路局次長青木由行君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長鎌形浩史君、環境省総合環境政策局長三好信俊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤
赤
堀
堀井学#4
○堀井委員 おはようございます。自由民主党の堀井学でございます。
本日は、質問の機会をいただきました赤澤委員長、そして理事の皆様方には感謝を申し上げたいと思います。
私の地元の方にもJESCO北海道室蘭事業所がございまして、こうした御配慮もいただいたものだと思っております。また、地元の事業でもありますので、責任、責務を果たしてまいりたいと思っております。
環境省の皆様方におかれましては、地元との合意形成を図っていく上で、何度となく地元の方を訪れていただきました。丁寧な説明と理解を得る柔軟な対応をしていただきましたこと、これは本当に感謝をするところであります。PCB廃棄物を確実に処理する、世界との条約期限を必ず守る、こういった環境省の皆様方の強い使命感というものが地域住民の皆様方にも伝わったものだと私は理解をさせていただいております。
東日本大震災から五年の歳月が経過いたしました。被災地の復興なくして日本の復興なし。環境省の所管する事務には、自治体に協力を要請し、地元との合意形成を必要とする諸課題が数多く残っています。今回、私どもの地域に行っていただいたように、環境省の皆様方が誠意を持って丁寧に御説明をして、何度となく足を運び真剣に向かい合えば、必ず理解を示し、被災地東北の復興に協力する自治体があらわれると信じております。
丸川大臣初め両副大臣、政務官、環境省職員の日々の御労苦に敬意を表し、さらなる御尽力をお願い申し上げて、質問に入らせていただきたいと思います。
ポリ塩化ビフェニル、いわゆるPCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案についてでありますが、この特別措置法は二〇〇一年に制定をされております。現在が二〇一六年でありますから、十五年経過していることとなります。
そこで、この法律の附則第二条には、法律施行後の十年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加えて、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとあります。附則にのっとり、検討委員会が開催され、その後、今後のPCB廃棄物の適正処理の推進についてお取りまとめいただいたようでありますが、この時点でお取りまとめいただいた問題点、または改善策はどのようなものであったのか、最初にお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただきました赤澤委員長、そして理事の皆様方には感謝を申し上げたいと思います。
私の地元の方にもJESCO北海道室蘭事業所がございまして、こうした御配慮もいただいたものだと思っております。また、地元の事業でもありますので、責任、責務を果たしてまいりたいと思っております。
環境省の皆様方におかれましては、地元との合意形成を図っていく上で、何度となく地元の方を訪れていただきました。丁寧な説明と理解を得る柔軟な対応をしていただきましたこと、これは本当に感謝をするところであります。PCB廃棄物を確実に処理する、世界との条約期限を必ず守る、こういった環境省の皆様方の強い使命感というものが地域住民の皆様方にも伝わったものだと私は理解をさせていただいております。
東日本大震災から五年の歳月が経過いたしました。被災地の復興なくして日本の復興なし。環境省の所管する事務には、自治体に協力を要請し、地元との合意形成を必要とする諸課題が数多く残っています。今回、私どもの地域に行っていただいたように、環境省の皆様方が誠意を持って丁寧に御説明をして、何度となく足を運び真剣に向かい合えば、必ず理解を示し、被災地東北の復興に協力する自治体があらわれると信じております。
丸川大臣初め両副大臣、政務官、環境省職員の日々の御労苦に敬意を表し、さらなる御尽力をお願い申し上げて、質問に入らせていただきたいと思います。
ポリ塩化ビフェニル、いわゆるPCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案についてでありますが、この特別措置法は二〇〇一年に制定をされております。現在が二〇一六年でありますから、十五年経過していることとなります。
そこで、この法律の附則第二条には、法律施行後の十年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加えて、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとあります。附則にのっとり、検討委員会が開催され、その後、今後のPCB廃棄物の適正処理の推進についてお取りまとめいただいたようでありますが、この時点でお取りまとめいただいた問題点、または改善策はどのようなものであったのか、最初にお伺いをしたいと思います。
鎌
鎌形浩史#5
○鎌形政府参考人 PCB特別措置法附則第二条に基づきまして、法施行後十年を経過したことを踏まえまして、平成二十三年からその施行状況に係る検討が行われました。
この検討におきましては、高圧トランス、コンデンサーなどの処理につきましては、世界でも類を見ない大規模な化学処理方式であったため、処理開始後に明らかとなった課題への対応などによりまして、期間内の全ての処理を完了するということは困難であるということが明らかになりました。このため、処理困難な機器につきまして、円滑に処理する能力のある別の事業所を活用して処理を行うなどの取り組みや、また、処理期間の延長について地元自治体とよく相談することが重要である、こういう指摘がございました。
また、安定器につきましては、北九州及び北海道事業エリアにつきましては処理施設の整備が進んでおりましたが、東京、豊田及び大阪の事業エリアにつきましては施設整備の見込みが立っていない状況でございました。そして、その処理体制の確保が課題であると指摘されたところでございます。このため、北九州及び北海道事業エリアの処理推進に努めるとともに、東京、豊田、大阪の事業エリアの処理体制の確保に具体的に取り組むこととし、その検討のため、自治体と環境省で協議を行うことが必要とされたところでございます。
さらに、微量PCB汚染廃電気機器等につきましては、無害化処理認定施設の処理体制が不十分であるとして、処理体制の充実、多様化が必要であるとされたところでございます。
こうした指摘を踏まえまして、五事業所の地元自治体や関係事業者との調整を行いまして、PCB特措法施行令を改正し、PCB廃棄物の処理期限を平成三十九年三月に延長するとともに、高濃度PCB廃棄物については、平成二十六年にPCB廃棄物処理基本計画を見直しまして、五事業所ごとの計画的処理完了期限の延長を行ったところでございます。また、基本計画の見直しにおきましては、期限内処理の達成のために、都道府県等による掘り起こし調査や使用中のPCB使用製品に係る計画的な処理に向けた必要な措置を講ずるということを盛り込んだところでございます。
この発言だけを見る →この検討におきましては、高圧トランス、コンデンサーなどの処理につきましては、世界でも類を見ない大規模な化学処理方式であったため、処理開始後に明らかとなった課題への対応などによりまして、期間内の全ての処理を完了するということは困難であるということが明らかになりました。このため、処理困難な機器につきまして、円滑に処理する能力のある別の事業所を活用して処理を行うなどの取り組みや、また、処理期間の延長について地元自治体とよく相談することが重要である、こういう指摘がございました。
また、安定器につきましては、北九州及び北海道事業エリアにつきましては処理施設の整備が進んでおりましたが、東京、豊田及び大阪の事業エリアにつきましては施設整備の見込みが立っていない状況でございました。そして、その処理体制の確保が課題であると指摘されたところでございます。このため、北九州及び北海道事業エリアの処理推進に努めるとともに、東京、豊田、大阪の事業エリアの処理体制の確保に具体的に取り組むこととし、その検討のため、自治体と環境省で協議を行うことが必要とされたところでございます。
さらに、微量PCB汚染廃電気機器等につきましては、無害化処理認定施設の処理体制が不十分であるとして、処理体制の充実、多様化が必要であるとされたところでございます。
こうした指摘を踏まえまして、五事業所の地元自治体や関係事業者との調整を行いまして、PCB特措法施行令を改正し、PCB廃棄物の処理期限を平成三十九年三月に延長するとともに、高濃度PCB廃棄物については、平成二十六年にPCB廃棄物処理基本計画を見直しまして、五事業所ごとの計画的処理完了期限の延長を行ったところでございます。また、基本計画の見直しにおきましては、期限内処理の達成のために、都道府県等による掘り起こし調査や使用中のPCB使用製品に係る計画的な処理に向けた必要な措置を講ずるということを盛り込んだところでございます。
堀
堀井学#6
○堀井委員 微量のPCBに汚染された電気機器が大量に存在することの判明、JESCOにおける処理が想定よりおくれている。従来の法律で行っていては期限内の処理が危ぶまれる極めて深刻な状況となっていることが、十年の見直しを行った上で明らかになったわけであります。答弁にもありましたとおり、こうした問題点を踏まえて、処理期限の延長を図り、また、関係自治体への処理期限の延長の協力の要請、そして、PCB廃棄物処理基本計画の変更に至ったとのことであります。
時間の要する関係する自治体の了承を得て、確実に処理を推進するために、これも加えてでありますけれども、専門家による検討委員会、ワーキングチーム等の報告書の取りまとめを行って、さらには、この問題に対するパブリックコメントの聴取、中央環境審議会の審議など、行政上の手続をしっかりと踏んで、PCB廃棄物特措法の一部を改正する法律案提出となったわけであります。そして、このたび、PCB廃棄物処理基本計画の閣議決定を行うこととなりました。
政府一丸となって、各省庁連携して取り組むことを決めたわけであります。従来の法律に加えて、より強力に処理を推進するための改正法となったわけであります。この法律のポイントについてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →時間の要する関係する自治体の了承を得て、確実に処理を推進するために、これも加えてでありますけれども、専門家による検討委員会、ワーキングチーム等の報告書の取りまとめを行って、さらには、この問題に対するパブリックコメントの聴取、中央環境審議会の審議など、行政上の手続をしっかりと踏んで、PCB廃棄物特措法の一部を改正する法律案提出となったわけであります。そして、このたび、PCB廃棄物処理基本計画の閣議決定を行うこととなりました。
政府一丸となって、各省庁連携して取り組むことを決めたわけであります。従来の法律に加えて、より強力に処理を推進するための改正法となったわけであります。この法律のポイントについてお伺いをしたいと思います。
白
白石徹#7
○白石大臣政務官 堀井委員におかれましては、日ごろから地元においてPCB処理の推進に御尽力を賜っておりますことを、改めてお礼を申し上げたいと思います。
今の御質問の中で、そのポイントも幾つかもう堀井委員おっしゃっておられたわけでありますけれども、PCB特措法改正案においては、期限内の処理が当然確実に行われていく、これが大前提でありまして、そのための措置を盛り込んだところであります。
第一に、これまで環境大臣が定めることとしていたPCB廃棄物処理基本計画を閣議決定計画に格上げすることにいたしました。そして、計画的処理完了期限前における高濃度PCB廃棄物の処分や高濃度PCB使用製品の廃棄の義務づけを行いました。そして、未届け出の高濃度PCB廃棄物に係る事業者への報告徴収、立入検査の都道府県等の権限強化を行うようにいたしました。そして、四つ目として、保管事業者が不明等の場合における都道府県による高濃度PCB廃棄物の処分の代執行といった措置を新たに盛り込んでいったところでございます。
こうした措置によって、高濃度PCB廃棄物の期限内処理に向けて万全を尽くしてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
この発言だけを見る →今の御質問の中で、そのポイントも幾つかもう堀井委員おっしゃっておられたわけでありますけれども、PCB特措法改正案においては、期限内の処理が当然確実に行われていく、これが大前提でありまして、そのための措置を盛り込んだところであります。
第一に、これまで環境大臣が定めることとしていたPCB廃棄物処理基本計画を閣議決定計画に格上げすることにいたしました。そして、計画的処理完了期限前における高濃度PCB廃棄物の処分や高濃度PCB使用製品の廃棄の義務づけを行いました。そして、未届け出の高濃度PCB廃棄物に係る事業者への報告徴収、立入検査の都道府県等の権限強化を行うようにいたしました。そして、四つ目として、保管事業者が不明等の場合における都道府県による高濃度PCB廃棄物の処分の代執行といった措置を新たに盛り込んでいったところでございます。
こうした措置によって、高濃度PCB廃棄物の期限内処理に向けて万全を尽くしてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
堀
堀井学#8
○堀井委員 今回の改正法案には、高濃度PCB廃棄物の期限内処理を確実に行っていくために、掘り起こしのための報告徴収、立入検査の権限の強化、それから処分の代執行と、非常に強い権限が自治体に付与されております。しかしながら、自治体の権限の強化とは、裏を返せば自治体の責任と業務が増大するということにもなります。
自治体が業務を確実に遂行していくために、国も、掘り起こしや代執行を自治体に任せず、しっかりと必要な措置を講じていくべきと考えますが、御見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →自治体が業務を確実に遂行していくために、国も、掘り起こしや代執行を自治体に任せず、しっかりと必要な措置を講じていくべきと考えますが、御見解をお伺いいたします。
鎌
鎌形浩史#9
○鎌形政府参考人 いまだに届け出のないPCB廃棄物などが存在するということが見込まれますので、現在、各自治体においてアンケート調査による掘り起こし調査が行われております。ところが、その回答率が五割程度にとどまるなど、調査が難航している状況でございます。
このため、まずは、掘り起こし調査の効率化のため、電気事業法の届け出データなどをもとに調査対象事業者を絞り込んだデータを環境省で作成して、都道府県に提供するということを予定してございます。
さらに、未届け出の高濃度PCB廃棄物などにつきまして、都道府県等による事業者への報告徴収や立入検査の権限を強化するほかに、現行法では緊急時のみに限られていた環境大臣の立入検査、報告徴収の権限を拡大し、特に必要な場合には、地方環境事務所も活用して国も立入検査、報告徴収を実施するということとしてございます。
さらに、環境省や自治体のみならず、経済産業省、電気保安関係団体なども加えた早期処理連絡者会議を各事業エリアごとに立ち上げ、関係者間の連携協力の具体的な進め方について協議するとともに、掘り起こし調査の進捗状況について定期的にフォローアップを行うなど、関係者の連携体制を一層強化することとしてございます。
また、本年二月の検討会報告におきましては代執行の費用に係る支援のあり方を検討する必要があるとされたことを踏まえまして、環境省において、有識者などから構成される検討会を設置いたしまして、都道府県が行う行政代執行に対する支援のあり方について議論を開始したところでございます。
このように、自治体の取り組みを後押しするとともに、国としてもしっかり必要な措置を講じてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →このため、まずは、掘り起こし調査の効率化のため、電気事業法の届け出データなどをもとに調査対象事業者を絞り込んだデータを環境省で作成して、都道府県に提供するということを予定してございます。
さらに、未届け出の高濃度PCB廃棄物などにつきまして、都道府県等による事業者への報告徴収や立入検査の権限を強化するほかに、現行法では緊急時のみに限られていた環境大臣の立入検査、報告徴収の権限を拡大し、特に必要な場合には、地方環境事務所も活用して国も立入検査、報告徴収を実施するということとしてございます。
さらに、環境省や自治体のみならず、経済産業省、電気保安関係団体なども加えた早期処理連絡者会議を各事業エリアごとに立ち上げ、関係者間の連携協力の具体的な進め方について協議するとともに、掘り起こし調査の進捗状況について定期的にフォローアップを行うなど、関係者の連携体制を一層強化することとしてございます。
また、本年二月の検討会報告におきましては代執行の費用に係る支援のあり方を検討する必要があるとされたことを踏まえまして、環境省において、有識者などから構成される検討会を設置いたしまして、都道府県が行う行政代執行に対する支援のあり方について議論を開始したところでございます。
このように、自治体の取り組みを後押しするとともに、国としてもしっかり必要な措置を講じてまいりたいと考えております。
堀
堀井学#10
○堀井委員 まさに政府一丸となって、省庁間の連携を図って取り組みを進めていくものとなるわけでありますけれども、環境省や自治体のみならず、経済産業省、電気保安関係団体なども加えた早期処理連絡者会議を各事業所エリアに立ち上げて関係者の連携の強化を図り、都道府県を後押しするということであります。
そこで、ただいま答弁にありました経済産業省の皆様にもお伺いしていきたいと思います。北村政務官には、環境委員会まで御足労いただきまして、まことにありがとうございます。
そこででありますが、私も以前より危惧をしていた件であります。
使用中の機器も含めて、いずれ廃棄物としてJESCOで処理する必要があることになります。改正案で、JESCOの計画的処理完了期限より前に廃棄を義務づけるとのことでありますが、これは非常に重要なことだと思っております。
しかし、電気事業法の電気工作物については適用除外とするとのことです。高濃度PCBの大宗を占めるのがトランスとコンデンサーですが、これはいずれも電気工作物になります。これら電気工作物がJESCOの計画的処理完了期限を過ぎてからの廃棄になってしまうおそれがあります。
そこで、経済産業省にお伺いいたしますが、使用中の電気工作物については、どのようにJESCOの計画的処理完了期限までに廃棄させていくのか、また、あわせて、現在のPCB含有機器を使うことを当面認めている電気事業法の省令改正を行っていただく必要がありますが、これをいつまでに、どのような改正を行うのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、ただいま答弁にありました経済産業省の皆様にもお伺いしていきたいと思います。北村政務官には、環境委員会まで御足労いただきまして、まことにありがとうございます。
そこででありますが、私も以前より危惧をしていた件であります。
使用中の機器も含めて、いずれ廃棄物としてJESCOで処理する必要があることになります。改正案で、JESCOの計画的処理完了期限より前に廃棄を義務づけるとのことでありますが、これは非常に重要なことだと思っております。
しかし、電気事業法の電気工作物については適用除外とするとのことです。高濃度PCBの大宗を占めるのがトランスとコンデンサーですが、これはいずれも電気工作物になります。これら電気工作物がJESCOの計画的処理完了期限を過ぎてからの廃棄になってしまうおそれがあります。
そこで、経済産業省にお伺いいたしますが、使用中の電気工作物については、どのようにJESCOの計画的処理完了期限までに廃棄させていくのか、また、あわせて、現在のPCB含有機器を使うことを当面認めている電気事業法の省令改正を行っていただく必要がありますが、これをいつまでに、どのような改正を行うのか、お伺いをしたいと思います。
三
三木健#11
○三木政府参考人 高濃度PCB使用電気工作物につきましては、既に電気事業法におきまして新規設置を禁止する等の措置を講じてきたところでございます。このため、この電気事業法の枠組みを最大限活用しまして、処分施設の操業期限内の処分を進めていく方針でございます。
具体的には、高濃度PCB使用電気工作物につきまして、関係省令などを改正しまして、期限までの廃止を義務づけるとともに、使用中の機器の廃止、処分の見込み、処分事業者との処分委託契約の有無などを毎年度国に届け出る義務を課すこととするなど、PCB特措法改正案と同等の措置を講ずることを予定しております。
加えまして、現時点で判明していない使用中の高濃度PCB含有機器の掘り起こしを行う観点から、電気工作物の保安を担う電気法人などに対しまして、使用中の機器がないか点検、確認する義務を課すこととしております。
こうした措置につきまして、関係省令などの改正作業を進めているところでございまして、PCB特措法改正案の施行に合わせまして適切に措置してまいります。
この発言だけを見る →具体的には、高濃度PCB使用電気工作物につきまして、関係省令などを改正しまして、期限までの廃止を義務づけるとともに、使用中の機器の廃止、処分の見込み、処分事業者との処分委託契約の有無などを毎年度国に届け出る義務を課すこととするなど、PCB特措法改正案と同等の措置を講ずることを予定しております。
加えまして、現時点で判明していない使用中の高濃度PCB含有機器の掘り起こしを行う観点から、電気工作物の保安を担う電気法人などに対しまして、使用中の機器がないか点検、確認する義務を課すこととしております。
こうした措置につきまして、関係省令などの改正作業を進めているところでございまして、PCB特措法改正案の施行に合わせまして適切に措置してまいります。
堀
堀井学#12
○堀井委員 ありがとうございます。
関係省令の改正を行い、PCB特措法改正案、この法律の施行に合わせて同等の措置を講じていただけるとのことであります。また、あわせて、電気工作物の保安を担う電気保安法人等の御協力をいただけるということでありますので、これは心強い限りであります。今回は特に、現場をよく知り得る人たちの協力が不可欠であると考えております。ぜひよろしくお願いしたいと思います。
もう一問、北村政務官にはおつき合いいただきたいと思います。
同じく高濃度PCBが使用された安定器は、電気工作物には該当しないと伺っておりますが、PCB特措法に基づいて、使用中のものの廃棄を行わせることとなります。
しかし、この安定器の数が非常に多いということでありまして、電気工作物に係る対策と一体で行う必要があると考えますが、経済産業省のお考えをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →関係省令の改正を行い、PCB特措法改正案、この法律の施行に合わせて同等の措置を講じていただけるとのことであります。また、あわせて、電気工作物の保安を担う電気保安法人等の御協力をいただけるということでありますので、これは心強い限りであります。今回は特に、現場をよく知り得る人たちの協力が不可欠であると考えております。ぜひよろしくお願いしたいと思います。
もう一問、北村政務官にはおつき合いいただきたいと思います。
同じく高濃度PCBが使用された安定器は、電気工作物には該当しないと伺っておりますが、PCB特措法に基づいて、使用中のものの廃棄を行わせることとなります。
しかし、この安定器の数が非常に多いということでありまして、電気工作物に係る対策と一体で行う必要があると考えますが、経済産業省のお考えをお伺いしたいと思います。
北
北村経夫#13
○北村大臣政務官 御指名いただきましてありがとうございました。お答え申し上げます。
委員の御指摘のとおり、電気工作物のみならず、安定器も含め、高濃度PCB使用製品の早期処分は喫緊の課題であると、同じ認識を持っている次第でございます。
使用中の安定器につきましては、経済産業省といたしましても、PCB使用製品の製造事業者や、電気事業法のもとで電気工作物の点検を担う電気保安法人等を通じまして、その処分の必要性につきまして周知する方針でございます。
また、経済産業省といたしましても、ことし二月から三月にかけまして全国六カ所で説明会を開催いたしました。使用中の安定器も含め、処分施設の操業期限内の処分に向けた周知を行ってきたところでございます。委員御地元の北海道も、年内にこの説明会を開催いたします。引き続き周知に努めてまいりたい、そのように考えております。
いずれにいたしましても、環境省、都道府県等と緊密に連携し、しっかりと取り組んでまいりたい、そのように考えております。
この発言だけを見る →委員の御指摘のとおり、電気工作物のみならず、安定器も含め、高濃度PCB使用製品の早期処分は喫緊の課題であると、同じ認識を持っている次第でございます。
使用中の安定器につきましては、経済産業省といたしましても、PCB使用製品の製造事業者や、電気事業法のもとで電気工作物の点検を担う電気保安法人等を通じまして、その処分の必要性につきまして周知する方針でございます。
また、経済産業省といたしましても、ことし二月から三月にかけまして全国六カ所で説明会を開催いたしました。使用中の安定器も含め、処分施設の操業期限内の処分に向けた周知を行ってきたところでございます。委員御地元の北海道も、年内にこの説明会を開催いたします。引き続き周知に努めてまいりたい、そのように考えております。
いずれにいたしましても、環境省、都道府県等と緊密に連携し、しっかりと取り組んでまいりたい、そのように考えております。
堀
堀井学#14
○堀井委員 ありがとうございました。
このPCB処理に関しては、経産省の皆様の協力なしに期限内の処理完了は極めて難しくなります。政府一丸となった取り組みになるよう、今後とも御支援、御協力のほどをよろしくお願い申し上げたいと思います。
北村政務官はお忙しいと思いますので、もし公務御多忙であれば退席をしていただいて構いません。
続きまして、処理の見通しについてお伺いをしてまいりたいと思います。
計画的処理完了期限までに保管事業者がJESCOに処分委託を行ったとしても、JESCOが立地自治体と約束をした処理期限を守るためには、着実にその処理を進め、期限内に完了させる必要があります。
この法律の改正後は、速やかに、長期的な処理の見通しを持って計画的に、着実に事業を進めることが望まれますが、これについて御見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →このPCB処理に関しては、経産省の皆様の協力なしに期限内の処理完了は極めて難しくなります。政府一丸となった取り組みになるよう、今後とも御支援、御協力のほどをよろしくお願い申し上げたいと思います。
北村政務官はお忙しいと思いますので、もし公務御多忙であれば退席をしていただいて構いません。
続きまして、処理の見通しについてお伺いをしてまいりたいと思います。
計画的処理完了期限までに保管事業者がJESCOに処分委託を行ったとしても、JESCOが立地自治体と約束をした処理期限を守るためには、着実にその処理を進め、期限内に完了させる必要があります。
この法律の改正後は、速やかに、長期的な処理の見通しを持って計画的に、着実に事業を進めることが望まれますが、これについて御見解をお伺いいたします。
鎌
鎌形浩史#15
○鎌形政府参考人 高濃度PCB廃棄物の期限内処理を確実に達成するためには、御指摘のとおり、当該廃棄物の長期的な処理の見通しを持って事業を進めていくことが重要でございます。
こうした観点から、JESCOにおきましては、処理期限までの処理完了の見通しを立ててございまして、その内容につきましては、昨年十二月に有識者の検討会に報告し、公表しているところでございます。
今後、JESCOにおきまして、さらに、期限内の処理完了に向けた定量的なロードマップを明らかにするとともに、処理の進捗に応じて毎年それを更新していくなど、このロードマップの不断の検証を行うこととしてございます。
環境省としても、こうした取り組みを後押しいたしまして、計画的処理完了期限内の処理の達成に万全を尽くしてまいります。
この発言だけを見る →こうした観点から、JESCOにおきましては、処理期限までの処理完了の見通しを立ててございまして、その内容につきましては、昨年十二月に有識者の検討会に報告し、公表しているところでございます。
今後、JESCOにおきまして、さらに、期限内の処理完了に向けた定量的なロードマップを明らかにするとともに、処理の進捗に応じて毎年それを更新していくなど、このロードマップの不断の検証を行うこととしてございます。
環境省としても、こうした取り組みを後押しいたしまして、計画的処理完了期限内の処理の達成に万全を尽くしてまいります。
堀
堀井学#16
○堀井委員 有識者会議の方にも報告をして、公表するということであります。JESCOへの処理委託が順調になされれば、期限内処理の達成は可能であるという見通しであると思います。JESCOにおいてはロードマップについては不断の検証を行うようでありますので、これも環境省全体でバックアップ体制をしっかり整えて取り組んでいただきたいと思います。
次に、今回の法案で、高濃度PCB廃棄物の保管事業者が不明の場合に、都道府県が処理の代執行ができるという規定が盛り込まれております。保管事業者が不明ということも考えられるわけでありまして、その費用を保管事業者から徴収するということは困難になることが予測されるわけであります。このような場合、都道府県がその費用の全てを負担しなくてはならないということは適当ではないと考えております。これは何らかの支援が必要になります。
環境省として、この点についてどのような支援策を講じていくのか、御見解をお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、今回の法案で、高濃度PCB廃棄物の保管事業者が不明の場合に、都道府県が処理の代執行ができるという規定が盛り込まれております。保管事業者が不明ということも考えられるわけでありまして、その費用を保管事業者から徴収するということは困難になることが予測されるわけであります。このような場合、都道府県がその費用の全てを負担しなくてはならないということは適当ではないと考えております。これは何らかの支援が必要になります。
環境省として、この点についてどのような支援策を講じていくのか、御見解をお伺いいたしたいと思います。
鎌
鎌形浩史#17
○鎌形政府参考人 御指摘のとおり、保管事業者の破産などによりましてPCB廃棄物の処理が滞っているものが一定数存在するということでございますので、高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行が円滑に行えるようにすることが重要でございます。このため、本法案におきまして、こうした代執行に係る規定を設けているというところでございます。
これに関連いたしましては、本年二月に取りまとめられたPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の報告書では、事業者が不存在、資力不足等の場合であって、代執行に要した費用を事業者から徴収することが困難な場合について、支援のあり方をあわせて検討する必要があるとされたところでございます。
環境省では、これを踏まえまして、有識者等から構成される検討会を別途設置いたしまして、都道府県が行う行政代執行に対する支援のあり方について議論を開始したところでございます。速やかに検討を進め、成案を得たいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →これに関連いたしましては、本年二月に取りまとめられたPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の報告書では、事業者が不存在、資力不足等の場合であって、代執行に要した費用を事業者から徴収することが困難な場合について、支援のあり方をあわせて検討する必要があるとされたところでございます。
環境省では、これを踏まえまして、有識者等から構成される検討会を別途設置いたしまして、都道府県が行う行政代執行に対する支援のあり方について議論を開始したところでございます。速やかに検討を進め、成案を得たいというふうに考えてございます。
堀
堀井学#18
○堀井委員 検討委員会の指摘事項に沿う形で、行政代執行に対する支援のあり方について議論を開始していただいたということでありますが、この法律のかなめとなる部分でもありますので、都道府県にも御協力をいただいて期限内処理を進めることとなるわけであります。また、PCB廃棄物処理基金においても、都道府県においては二百八十億円の基金にも御協力をいただいているということであります。行政代執行の場合の費用負担分について、都道府県の理解が得られる支援措置となるように、鋭意取り組みを進めていただきますようにお願いするものであります。
先ほどのPCB廃棄物処理基金でありますが、総額五百六十億円の基金によってJESCO処理費用の支援を行うこととしております。中小企業者などについては処分料金の七〇%、または費用負担脆弱な個人については処分料金の九五%となっておりますが、これについては周知を図り、速やかに処理に御協力いただけるよう取り組んでいただきたいと思います。
次に、高濃度PCB廃棄物を立地自治体と約束した期限内に確実に処理をするためには、期限内処理完了に向けたロードマップと関係者の役割分担を明らかにして、取り組みの進捗状況について定期的にフォローアップしていくことが必要であると考えます。
この件について御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →先ほどのPCB廃棄物処理基金でありますが、総額五百六十億円の基金によってJESCO処理費用の支援を行うこととしております。中小企業者などについては処分料金の七〇%、または費用負担脆弱な個人については処分料金の九五%となっておりますが、これについては周知を図り、速やかに処理に御協力いただけるよう取り組んでいただきたいと思います。
次に、高濃度PCB廃棄物を立地自治体と約束した期限内に確実に処理をするためには、期限内処理完了に向けたロードマップと関係者の役割分担を明らかにして、取り組みの進捗状況について定期的にフォローアップしていくことが必要であると考えます。
この件について御見解をお伺いしたいと思います。
井
井上信治#19
○井上副大臣 環境省といたしましては、立地自治体と約束した処理期限は必ず守るべきものであり、処理期限内に確実に高濃度PCB廃棄物の処理を終えることが不可欠であると認識をしております。
私自身、前回の環境副大臣時代でございますけれども、堀井委員の御尽力もいただきまして、私自身が御地元の室蘭市に三度にわたって訪問いたしまして、青山市長やあるいは市議会の議員の皆様とも直接お約束をさせてもらいました。この約束を確実に守るように、責任を持って進めてまいりたいと思います。
委員の御指摘も踏まえ、現行のPCB廃棄物処理基本計画について速やかに見直しを行い、期限内の処理の達成に向けたロードマップと関係者の役割分担を明らかにすることとしたいと考えております。その上で、見直し後の基本計画に基づく取り組みの進捗状況について定期的にフォローアップを行い、講じた措置の実効性について不断の点検を行い、高濃度PCB廃棄物の期限内の処理の達成に向けて万全を尽くしてまいります。
この発言だけを見る →私自身、前回の環境副大臣時代でございますけれども、堀井委員の御尽力もいただきまして、私自身が御地元の室蘭市に三度にわたって訪問いたしまして、青山市長やあるいは市議会の議員の皆様とも直接お約束をさせてもらいました。この約束を確実に守るように、責任を持って進めてまいりたいと思います。
委員の御指摘も踏まえ、現行のPCB廃棄物処理基本計画について速やかに見直しを行い、期限内の処理の達成に向けたロードマップと関係者の役割分担を明らかにすることとしたいと考えております。その上で、見直し後の基本計画に基づく取り組みの進捗状況について定期的にフォローアップを行い、講じた措置の実効性について不断の点検を行い、高濃度PCB廃棄物の期限内の処理の達成に向けて万全を尽くしてまいります。
堀
堀井学#20
○堀井委員 ありがとうございました。
私の地元の方からも、期限内処理完了に向けてぜひ環境省の取り組みをしっかりとやってくださいという声もいただいておりますので、引き続き、今回の法改正を機に、より一層処理が進むように、それぞれの役割を担っていただいて取り組んでいただきたいと思います。
法改正後の講じる措置に対して、進捗状況や実効性について不断の点検を行っていただけるということであります。ぜひ、我々にも、委員側にもその都度御報告をいただいて、環境省の皆様のPCB廃棄物期限内処理の使命を共有させていただきたいというふうに思っております。
時間がちょっとありますので、これは指摘でとどめさせていただきたいと思いますが、低濃度PCBの処理についてであります。
低濃度PCB処理は、民間事業者により処理されると伺っております。もちろん、環境大臣認定の無害化処理事業者または都道府県許可の特別管理産業廃棄物処理事業者の方に限るわけでありますけれども、低濃度PCBについては、PCB特措法の制定以降に問題が発覚したため、状況を十分把握していなかったようであります。
国内には低濃度PCB廃棄物がたくさんあることが現状明らかになっておりますので、処理体制の充実、多様化を進めることを、現在全国に約三十の認定の民間企業に御協力をいただけるということとなっておりますが、まだまだこの数が少ないという御指摘を受けているともお聞きしております。
さらなる協力や拡充も図らねばなりませんし、低濃度については処理期限が三十九年三月三十一日となっており、これはストックホルム条約の期限直前で処理を終えるということになりますが、低濃度PCBにつきましても、これまで申し上げてきたもの同様に、高濃度も低濃度も処理に対しましては速やかに処理を行うように、指摘とさせていただきたいと思います。
では、最後に、丸川大臣の決意をお伺いしたいと思います。
これまで長きにわたってPCB廃棄物を処理するために御尽力をいただいております有識者や専門家、その方たちの形成されるワーキングチームからの指摘事項でも明らかになったように、各委員から心配や不安視されたことは期限内処理の完了ということであります。ここを皆さん一番御心配されております。
環境省においては、ストックホルム条約、国際条約の遵守に加えて、JESCO事業所の立地自治体と合意した約束を果たしていかねばならないわけであります。不退転の決意で臨まなくてはなりません。最後に大臣の決意をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →私の地元の方からも、期限内処理完了に向けてぜひ環境省の取り組みをしっかりとやってくださいという声もいただいておりますので、引き続き、今回の法改正を機に、より一層処理が進むように、それぞれの役割を担っていただいて取り組んでいただきたいと思います。
法改正後の講じる措置に対して、進捗状況や実効性について不断の点検を行っていただけるということであります。ぜひ、我々にも、委員側にもその都度御報告をいただいて、環境省の皆様のPCB廃棄物期限内処理の使命を共有させていただきたいというふうに思っております。
時間がちょっとありますので、これは指摘でとどめさせていただきたいと思いますが、低濃度PCBの処理についてであります。
低濃度PCB処理は、民間事業者により処理されると伺っております。もちろん、環境大臣認定の無害化処理事業者または都道府県許可の特別管理産業廃棄物処理事業者の方に限るわけでありますけれども、低濃度PCBについては、PCB特措法の制定以降に問題が発覚したため、状況を十分把握していなかったようであります。
国内には低濃度PCB廃棄物がたくさんあることが現状明らかになっておりますので、処理体制の充実、多様化を進めることを、現在全国に約三十の認定の民間企業に御協力をいただけるということとなっておりますが、まだまだこの数が少ないという御指摘を受けているともお聞きしております。
さらなる協力や拡充も図らねばなりませんし、低濃度については処理期限が三十九年三月三十一日となっており、これはストックホルム条約の期限直前で処理を終えるということになりますが、低濃度PCBにつきましても、これまで申し上げてきたもの同様に、高濃度も低濃度も処理に対しましては速やかに処理を行うように、指摘とさせていただきたいと思います。
では、最後に、丸川大臣の決意をお伺いしたいと思います。
これまで長きにわたってPCB廃棄物を処理するために御尽力をいただいております有識者や専門家、その方たちの形成されるワーキングチームからの指摘事項でも明らかになったように、各委員から心配や不安視されたことは期限内処理の完了ということであります。ここを皆さん一番御心配されております。
環境省においては、ストックホルム条約、国際条約の遵守に加えて、JESCO事業所の立地自治体と合意した約束を果たしていかねばならないわけであります。不退転の決意で臨まなくてはなりません。最後に大臣の決意をお伺いしたいと思います。
丸
丸川珠代#21
○丸川国務大臣 委員御指摘のとおりでございまして、この計画的処理完了期限は、ストックホルム条約の約束は約束として、それとは別に、私どもが地元の皆様方と約束をして設定されたものでございまして、国としては確実にこれを守らなければならないものでございます。
ですので、このPCB特措法の改正案において、例えば、高濃度PCB使用製品の廃棄の義務づけや、都道府県等による高濃度PCB廃棄物の処分の代執行等の必要な措置を盛り込んだところでございます。
法律案を成立させていただきましたらば、これを着実に実施するとともに、徹底的に掘り起こしを行いまして、対策の進捗状況についても、御指摘のとおり定期的にフォローアップをいたしまして、期限内の処理の達成に万全を尽くしてまいりますので、ぜひとも、お地元であられます委員におかれましても、御指導、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →ですので、このPCB特措法の改正案において、例えば、高濃度PCB使用製品の廃棄の義務づけや、都道府県等による高濃度PCB廃棄物の処分の代執行等の必要な措置を盛り込んだところでございます。
法律案を成立させていただきましたらば、これを着実に実施するとともに、徹底的に掘り起こしを行いまして、対策の進捗状況についても、御指摘のとおり定期的にフォローアップをいたしまして、期限内の処理の達成に万全を尽くしてまいりますので、ぜひとも、お地元であられます委員におかれましても、御指導、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
堀
赤
塩
塩川鉄也#24
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
PCB廃棄物特別措置法案について質問をいたします。
今回の法案が出された背景ですけれども、そもそも、一九六八年のカネミ油症事件、PCBを原因とする食中毒事件のカネミ油症事件発生を契機にPCBの製造が中止をされ、その処理施設の建設がその後の大きな課題となったわけであります。
しかし、民間主体の焼却方式による処理施設建設は、排ガス問題などが忌避をされて、地元住民の理解が得られず、約三十年間頓挫をしてまいりました。
一方、北極など地球規模のPCB汚染が広がる中、二〇二八年までのPCB廃棄物処理を求めるストックホルム条約について、我が国は二〇〇一年に批准をしたところであります。
このような経緯があり、二〇〇一年、PCB廃棄物の処理の促進を図る特別措置法を制定したわけです。
また、国が直接関与して、化学処理による処理施設を整備することとなりました。それが、JESCOを活用した全国五カ所の処理施設であり、その処理事業の完了は二〇一六年三月までとされたわけです。
しかし、二〇一二年には、その処理事業の完了時期を二〇一六年三月から二〇二七年三月まで延長することとなりました。
環境省にお尋ねしますが、このように延長した理由は何か、お答えください。
この発言だけを見る →PCB廃棄物特別措置法案について質問をいたします。
今回の法案が出された背景ですけれども、そもそも、一九六八年のカネミ油症事件、PCBを原因とする食中毒事件のカネミ油症事件発生を契機にPCBの製造が中止をされ、その処理施設の建設がその後の大きな課題となったわけであります。
しかし、民間主体の焼却方式による処理施設建設は、排ガス問題などが忌避をされて、地元住民の理解が得られず、約三十年間頓挫をしてまいりました。
一方、北極など地球規模のPCB汚染が広がる中、二〇二八年までのPCB廃棄物処理を求めるストックホルム条約について、我が国は二〇〇一年に批准をしたところであります。
このような経緯があり、二〇〇一年、PCB廃棄物の処理の促進を図る特別措置法を制定したわけです。
また、国が直接関与して、化学処理による処理施設を整備することとなりました。それが、JESCOを活用した全国五カ所の処理施設であり、その処理事業の完了は二〇一六年三月までとされたわけです。
しかし、二〇一二年には、その処理事業の完了時期を二〇一六年三月から二〇二七年三月まで延長することとなりました。
環境省にお尋ねしますが、このように延長した理由は何か、お答えください。
鎌
鎌形浩史#25
○鎌形政府参考人 延長の理由についてのお尋ねでございます。
JESCOにおける高濃度PCB廃棄物の処理は、世界でも類を見ない大規模な化学処理方式によるものでございまして、処理開始後に明らかとなった課題への対応などにより、当初予定していた平成二十八年三月までの事業の完了が困難となったところでございます。
処理開始後に明らかになった課題といたしましては、JESCOの作業環境におけるPCBの揮発量が想定よりも多く、作業員の安全対策が必要となったこと、また、PCB廃棄物中の紙や木などの部材に含まれるPCBの洗浄などの処理に想定よりも長時間を要したことなどが挙げられておるところでございます。
このように、平成二十八年三月までの事業の完了が困難となりましたので、五事業所の地元自治体との調整を行った上で、平成二十六年にPCB廃棄物処理基本計画の見直しを行い、計画的処理完了期限の延長を行ったものでございます。
この発言だけを見る →JESCOにおける高濃度PCB廃棄物の処理は、世界でも類を見ない大規模な化学処理方式によるものでございまして、処理開始後に明らかとなった課題への対応などにより、当初予定していた平成二十八年三月までの事業の完了が困難となったところでございます。
処理開始後に明らかになった課題といたしましては、JESCOの作業環境におけるPCBの揮発量が想定よりも多く、作業員の安全対策が必要となったこと、また、PCB廃棄物中の紙や木などの部材に含まれるPCBの洗浄などの処理に想定よりも長時間を要したことなどが挙げられておるところでございます。
このように、平成二十八年三月までの事業の完了が困難となりましたので、五事業所の地元自治体との調整を行った上で、平成二十六年にPCB廃棄物処理基本計画の見直しを行い、計画的処理完了期限の延長を行ったものでございます。
塩
塩川鉄也#26
○塩川委員 世界でも例のないような大規模な化学処理方式のために、いろいろ試行錯誤だったということであるわけです。
そういう意味で、揮発性が高いということなども明らかになって、作業者の方の健康、安全確保の対策も必要でしょうし、施設についての改修も求められるという中で、いろいろ初期段階でのトラブルも続いて、結果として完了時期の延長になったわけです。しかしながら、その後もトラブルは続いているわけです。
そこで、環境省にお尋ねしますが、二〇一一年以降、この五年ぐらいで、トラブルにより数カ月単位で操業停止を行った事業所とその停止期間を明らかにしてください。
この発言だけを見る →そういう意味で、揮発性が高いということなども明らかになって、作業者の方の健康、安全確保の対策も必要でしょうし、施設についての改修も求められるという中で、いろいろ初期段階でのトラブルも続いて、結果として完了時期の延長になったわけです。しかしながら、その後もトラブルは続いているわけです。
そこで、環境省にお尋ねしますが、二〇一一年以降、この五年ぐらいで、トラブルにより数カ月単位で操業停止を行った事業所とその停止期間を明らかにしてください。
鎌
鎌形浩史#27
○鎌形政府参考人 お尋ねの、二〇一一年以降で、トラブルに伴って操業を停止した事業所と停止期間ということでございます。
まず、一つ目でございますが、豊田事業所でございます。二〇一一年と二〇一二年にそれぞれ二カ月程度の処理を停止したことがございます。
また、二番目、大阪事業所でございますが、二〇一二年にやはり二カ月程度、ラインでの処理を停止したことがございます。これは、トランス解体ラインでございます。
それから、三番目、東京事業所でございます。二〇一四年でございますけれども、一、二カ月程度の処理を停止してございます。
また、四つ目、北九州事業所でございますが、二〇一五年から、つまり昨年からことしにかけて、十一月以降、受け入れを停止しているというところがございます。
以上が、事業所とその停止期間についてのことでございます。
この発言だけを見る →まず、一つ目でございますが、豊田事業所でございます。二〇一一年と二〇一二年にそれぞれ二カ月程度の処理を停止したことがございます。
また、二番目、大阪事業所でございますが、二〇一二年にやはり二カ月程度、ラインでの処理を停止したことがございます。これは、トランス解体ラインでございます。
それから、三番目、東京事業所でございます。二〇一四年でございますけれども、一、二カ月程度の処理を停止してございます。
また、四つ目、北九州事業所でございますが、二〇一五年から、つまり昨年からことしにかけて、十一月以降、受け入れを停止しているというところがございます。
以上が、事業所とその停止期間についてのことでございます。
塩
塩川鉄也#28
○塩川委員 今御説明があったように、二〇一一年以降、この五年間を見ても、豊田事業所で二〇一一年に二カ月、二〇一二年に二カ月、また、大阪事業所では二〇一二年にも二カ月程度、東京事業所は二〇一四年にも二カ月程度、北九州事業所では二〇一五年の十一月から現在まで操業停止が続いている、四カ月、五カ月という操業停止に置かれたままであります。
毎年のようにこういうトラブルにより長期の操業停止が繰り返されているわけですけれども、その原因は何なんですか。
この発言だけを見る →毎年のようにこういうトラブルにより長期の操業停止が繰り返されているわけですけれども、その原因は何なんですか。
鎌
鎌形浩史#29
○鎌形政府参考人 それぞれの事案に応じまして、トラブルの内容は異なってまいります。
例えば、初めに申し上げました豊田事業所における二〇一一年、二〇一二年の処理停止でございますけれども、二〇一一年につきましては、排気管のフランジ箇所から凝縮液が漏えいしたということでございます。それから、同じく豊田事業所でございますけれども、二〇一二年につきましては、攪拌洗浄エリアにおける洗浄排液の漏えいがあったというところでございます。
また、大阪につきましては、トランス解体ラインで油に着火するというようなことがございました。
また、東京におきましては、水熱酸化分解設備の配管に穴があき、水蒸気が噴出するということがございました。
また、北九州事業所におきましては、処理施設からのベンゼン濃度が北九州市との協定の値を超えたということがございました。
こういったことで操業ないしラインの停止をしているというところでございます。
この発言だけを見る →例えば、初めに申し上げました豊田事業所における二〇一一年、二〇一二年の処理停止でございますけれども、二〇一一年につきましては、排気管のフランジ箇所から凝縮液が漏えいしたということでございます。それから、同じく豊田事業所でございますけれども、二〇一二年につきましては、攪拌洗浄エリアにおける洗浄排液の漏えいがあったというところでございます。
また、大阪につきましては、トランス解体ラインで油に着火するというようなことがございました。
また、東京におきましては、水熱酸化分解設備の配管に穴があき、水蒸気が噴出するということがございました。
また、北九州事業所におきましては、処理施設からのベンゼン濃度が北九州市との協定の値を超えたということがございました。
こういったことで操業ないしラインの停止をしているというところでございます。