鎌形浩史の発言 (環境委員会)
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○鎌形政府参考人 PCB廃棄物の処理のおくれについての御質問でございます。
PCBは、御指摘のとおり、昭和四十三年のカネミ油症事件を契機にその毒性が社会問題化いたしまして、昭和四十七年の製造中止後、民間主導で、全国三十九カ所においてPCB廃棄物の高温焼却処理施設の立地が試みられました。しかしながら、分解されずに残ったPCBが排ガス中に含まれるのではないかといった不安や、副生成物質としてダイオキシンが発生するのではないかといった不安から住民同意が得られず、三十年間以上にわたり処理が滞ることとなりました。
こうした状況を踏まえ、平成十三年にPCB特措法が制定され、立地地域の関係者の御理解と御協力のもと、国が中心となってJESCOを活用いたしまして、全国五カ所に拠点的な処理施設を整備し、平成二十八年三月までに事業完了することとされました。これは、平成十三年の法施行後五年間で施設整備を行い、その後十年間で処理を完了させることを想定して設定されたものでございます。
しかしながら、JESCOにおける高濃度PCB廃棄物の処理は世界でも類を見ない大規模な化学処理方式によるものであったため、処理開始後に明らかとなった課題への対応などにより、当初想定していた平成二十八年三月までの事業の完了が困難となったところでございます。
そのため、立地地域の関係者の御理解、御協力のもと、平成二十六年に基本計画の見直しを行い、各施設の操業開始時期が異なることや各事業所の処理見込みを踏まえ、五つのPCB処理事業所ごとに計画的処理完了期限を定められたということでございます。
このJESCOの各処理事業所の計画的処理完了期限は、二度と再延長しない旨を地元関係者と約束して設定されたものでございまして、国として必ず守らなければならないものでございます。
このため、計画的処理完了期限を守るために必要な措置を改正法案に盛り込んだところでございまして、御指摘を重く受けとめて、期限内の処理の達成に万全を尽くすこととしてございます。