環境委員会

2016-04-05 衆議院 全211発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成二十八年四月五日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 赤澤 亮正君
   理事 伊藤信太郎君 理事 石川 昭政君
   理事 北川 知克君 理事 助田 重義君
   理事 藤原  崇君 理事 福田 昭夫君
   理事 松田 直久君 理事 江田 康幸君
      穴見 陽一君    小倉 將信君
      鬼木  誠君    神谷  昇君
      白石  徹君    田中 和徳君
      高橋ひなこ君    寺田  稔君
      野中  厚君    福山  守君
      古田 圭一君    堀井  学君
      前川  恵君    牧原 秀樹君
      宮崎 政久君    吉野 正芳君
      菅  直人君    田島 一成君
      中島 克仁君    宮崎 岳志君
      真山 祐一君    池内さおり君
      塩川 鉄也君    小沢 鋭仁君
      河野 正美君    玉城デニー君
    …………………………………
   環境大臣         丸川 珠代君
   環境副大臣        井上 信治君
   外務大臣政務官      黄川田仁志君
   環境大臣政務官      鬼木  誠君
   環境大臣政務官      白石  徹君
   防衛大臣政務官      熊田 裕通君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 内藤 尚志君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 山田 重夫君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           若井 英二君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           三木  健君
   政府参考人
   (環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)   鎌形 浩史君
   政府参考人
   (環境省総合環境政策局長)            三好 信俊君
   政府参考人
   (環境省総合環境政策局環境保健部長)       北島 智子君
   政府参考人
   (環境省水・大気環境局長)            高橋 康夫君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房衛生監) 塚原 太郎君
   環境委員会専門員     関  武志君
    —————————————
委員の異動
四月五日
 辞任         補欠選任
  穴見 陽一君     宮崎 政久君
  小倉 將信君     神谷  昇君
  前川  恵君     古田 圭一君
  馬淵 澄夫君     宮崎 岳志君
  塩川 鉄也君     池内さおり君
同日
 辞任         補欠選任
  神谷  昇君     小倉 將信君
  古田 圭一君     前川  恵君
  宮崎 政久君     野中  厚君
  宮崎 岳志君     馬淵 澄夫君
  池内さおり君     塩川 鉄也君
同日
 辞任         補欠選任
  野中  厚君     穴見 陽一君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)
     ————◇—————
この発言だけを見る →
赤澤亮正#1
○赤澤委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官内藤尚志君、外務省大臣官房参事官山田重夫君、経済産業省大臣官房審議官若井英二君、経済産業省大臣官房審議官三木健君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長鎌形浩史君、環境省総合環境政策局長三好信俊君、環境省総合環境政策局環境保健部長北島智子君、環境省水・大気環境局長高橋康夫君、防衛省大臣官房衛生監塚原太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
赤澤亮正#2
○赤澤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
この発言だけを見る →
赤澤亮正#3
○赤澤委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。江田康幸君。
この発言だけを見る →
江田康幸#4
○江田(康)委員 おはようございます。公明党の江田康幸でございます。
 丸川大臣には初めての質問になるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
 きょうは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物特別措置法、PCB特措法の改正について質問をさせていただきます。
 早速でございますが、PCBは、昭和四十三年のカネミ油症事件を契機にこの毒性が社会問題化されて、昭和四十七年以降製造が中止されたところでございます。その後、民間主導で処理施設の立地が試みられましたけれども、これはどこにも立地することができずに、三十年という長い時間が空費されました。
 PCB特措法は、こうした状況を踏まえて平成十三年に制定され、政府主導でPCB廃棄物の処理が進められることとなり、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、JESCOの五カ所の処理施設において処理が進められてきたところでございます。
 しかし、当初予定されておりました平成二十八年度、まさに今年度でございますけれども、その処分ができずに、平成二十六年に五事業所の地元自治体との調整を行った上でPCB廃棄物処理基本計画の見直しが行われて、期限の延長がなされました。
 それでもなお、このJESCOに処分委託しない事業者、また使用中のPCB使用製品なども数多くある、そういう状況の中で、各処理施設の計画的処理完了期限の達成が危ぶまれる状況にあります。そこで、今回の改正案は、この自治体との約束である期限内処理を確実に達成するために提出されたものと理解しております。
 まず、環境省にお伺いしたいと思います。そもそも、PCB廃棄物の処理はなぜここまでおくれてしまったのかということであります。
 平成十三年の特措法の制定からすれば、平成二十六年の基本計画の見直しまで、それでも十三年かかっているわけでありまして、この期限内処理に向けての問題認識の甘さ、また判断のおくれがあったのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
鎌形浩史#5
○鎌形政府参考人 PCB廃棄物の処理のおくれについての御質問でございます。
 PCBは、御指摘のとおり、昭和四十三年のカネミ油症事件を契機にその毒性が社会問題化いたしまして、昭和四十七年の製造中止後、民間主導で、全国三十九カ所においてPCB廃棄物の高温焼却処理施設の立地が試みられました。しかしながら、分解されずに残ったPCBが排ガス中に含まれるのではないかといった不安や、副生成物質としてダイオキシンが発生するのではないかといった不安から住民同意が得られず、三十年間以上にわたり処理が滞ることとなりました。
 こうした状況を踏まえ、平成十三年にPCB特措法が制定され、立地地域の関係者の御理解と御協力のもと、国が中心となってJESCOを活用いたしまして、全国五カ所に拠点的な処理施設を整備し、平成二十八年三月までに事業完了することとされました。これは、平成十三年の法施行後五年間で施設整備を行い、その後十年間で処理を完了させることを想定して設定されたものでございます。
 しかしながら、JESCOにおける高濃度PCB廃棄物の処理は世界でも類を見ない大規模な化学処理方式によるものであったため、処理開始後に明らかとなった課題への対応などにより、当初想定していた平成二十八年三月までの事業の完了が困難となったところでございます。
 そのため、立地地域の関係者の御理解、御協力のもと、平成二十六年に基本計画の見直しを行い、各施設の操業開始時期が異なることや各事業所の処理見込みを踏まえ、五つのPCB処理事業所ごとに計画的処理完了期限を定められたということでございます。
 このJESCOの各処理事業所の計画的処理完了期限は、二度と再延長しない旨を地元関係者と約束して設定されたものでございまして、国として必ず守らなければならないものでございます。
 このため、計画的処理完了期限を守るために必要な措置を改正法案に盛り込んだところでございまして、御指摘を重く受けとめて、期限内の処理の達成に万全を尽くすこととしてございます。
この発言だけを見る →
江田康幸#6
○江田(康)委員 今ございましたように、今般の法案というのは、これまでこのPCB廃棄物の処理が思うように進まず、非常に長い年月がかかってきたこと、そして、いよいよその最後の期限が迫ってきた、このことから必要な措置を講ずるものでございます。
 大臣にお聞きいたしますが、JESCOの処理施設の立地を受け入れた自治体との約束を守るため、今回はもはや失敗は許されないわけでございます。そこで、今般の改正案では、期限内の処理を確実に達成するために必要な措置を盛り込んだものと理解しておりますが、その重要なポイントは何か、また、従来環境大臣が策定することとされていましたPCB廃棄物処理基本計画を閣議決定に格上げすることとされておりますが、その意義と内容について御説明を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →
丸川珠代#7
○丸川国務大臣 ありがとうございます。
 委員御指摘のとおり、この事業を受け入れていただいている地元の皆様との約束は必ず達成しなければならない約束でございますので、今回の改正案においては、期限内の処理を確実に達成するために以下四つの措置をポイントとして挙げさせていただきます。
 これまで環境大臣が定めることとしておりましたPCB廃棄物処理基本計画を閣議決定計画に格上げをする、委員御指摘のとおりです。そして二点目として、計画的処理完了期限前における高濃度PCB廃棄物の処分や高濃度PCB使用製品の廃棄の義務づけ。そして三点目が、届け出がされていない高濃度PCB廃棄物等に係る事業者への報告徴収や立入検査の都道府県等の権限の強化。そして四点目として、保管事業者が不明等の場合の都道府県等による高濃度PCB廃棄物の処分の代執行でございます。
 こうした措置によって、政府一丸となってPCB廃棄物の期限内処理に全力で取り組んでまいります。
 そして、この新しい基本計画を閣議決定にしたという点でございますけれども、この基本計画においては、期限内処理の完了に向けたロードマップと関係者の役割分担を明らかにすることとしておりまして、取り組みの進捗状況について定期的にフォローアップを行うことによって、期限内処理に万全を尽くしてまいります。
 改正法が国会で成立いたしました暁には、公布後できるだけ早い段階でこれを閣議決定したいと考えております。
この発言だけを見る →
江田康幸#8
○江田(康)委員 ありがとうございました。
 次に、それぞれ各論に入ってまいりますが、掘り起こし調査について質問をさせていただきます。
 高濃度PCB廃棄物を期限内に処理するためには、まず全国にある高濃度PCB廃棄物の全容を把握する必要があるわけであります。JESCOの計画的処理完了期限が過ぎてしまうと、高濃度PCB廃棄物が新しく出てきても処分委託することができないということから、早期に徹底的に掘り起こし調査を行うことが不可欠でございますが、この掘り起こし調査は具体的にどのように進めていくのか、間違いなく全ての高濃度PCB廃棄物の掘り起こしができるのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →
鎌形浩史#9
○鎌形政府参考人 掘り起こし調査についてのお尋ねでございます。
 環境省におきましては、平成二十六年に掘り起こし調査マニュアルを策定し、都道府県市に周知しているところでございます。
 このマニュアルにおきましては、まず、調査効率を向上させるため、原則として、トランス、コンデンサーの使用が明らかな、電気事業法に基づく自家用電気工作物設置者を調査対象とすることが適当としてございます。また、安定器につきましては、昭和五十二年三月までに建築、改修された建物にはPCB使用安定器が使用された可能性があるとしているところでございます。
 現在、各都道府県市では、このマニュアルを踏まえ、電気事業法に基づく届け出データを用いて、PCB使用製品を保有している蓋然性が高い自家用電気工作物設置者を調査対象としてアンケート調査票を送付することにより、掘り起こし調査が行われているところでございます。また、調査結果に基づき、個別の事業者に対する電話や訪問調査を実施し、未処理事業者への指導等を行うこととしてございます。
 しかしながら、アンケートの回答率が五割程度にとどまるなど、調査が難航しているところでございまして、今後、国においては、電気事業法等の既存の届け出情報等を活用して調査対象事業者を絞り込んだデータを作成し、都道府県に提供することで、都道府県の調査をさらに効率化することとしてございます。
 また、自治体においては、より効率的かつ実効性のある掘り起こし調査が実施できるよう、掘り起こし調査マニュアルの改定について今後検討を行って、改めて自治体に対して周知を図ってまいりたいと思います。
 このような措置を通じて、掘り起こし調査に万全を期していきたいと考えております。
この発言だけを見る →
江田康幸#10
○江田(康)委員 その掘り起こし調査を行うのは都道府県市が中心になるわけでございますけれども、全ての都道府県市が徹底的な掘り起こし調査を行うためには、これを自治体任せにするのではなく、国としてしっかり後押しを行っていく必要があると思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
白石徹#11
○白石大臣政務官 先ほど鎌形がお答えしましたとおり、また先生もおっしゃいますとおり、徹底した掘り起こし調査、これが不可欠でありまして、期限内に処理するためにはPCB廃棄物等の全容を把握することが重要であります。必ずしも十分な把握ができていないのが現状でありまして、このため、現在、各自治体においてアンケート調査による掘り起こし調査が行われているところですが、この回答率も五割程度にとどまるなど、調査が難航している状況であります。
 これを踏まえて、まずは、掘り起こし調査の効率化のため、電気事業法の届け出データ等をもとに調査対象事業者を絞り込んだデータを環境省で作成し、都道府県に提供することといたしました。これも先ほど申し上げました。
 また、未届け出の高濃度PCB廃棄物等について、都道府県等による事業者への報告徴収や立入検査の権限を強化するなど、現行法では緊急時のみに限られていた環境大臣の立入検査、報告徴収の権限を拡大して、特に必要な場合には、地方環境事務所も活用して国も立入検査、報告徴収を実施することといたしております。
 さらに、環境省や自治体のみならず、経済産業省、電気保安関係団体等も加えた早期処理連絡者会議を各事業エリアごとに立ち上げたところであり、関係者間の連携協力の具体的な進め方について協議するとともに、掘り起こし調査の進捗状況について定期的にフォローアップを行うなど、関係者の連携体系を一層強化してまいります。
 このように、自治体の取り組みを後押しするとともに、国としてもしっかりとした必要な措置を講じてまいるつもりでございます。どうぞよろしくお願いします。
この発言だけを見る →
江田康幸#12
○江田(康)委員 ありがとうございます。徹底的な掘り起こし調査というのが鍵を握ると思いますので、自治体の方をしっかり後押ししていただきたいと思います。
 次に、処分、廃棄の義務づけについてお伺いをさせていただきます。
 今般の法案では、JESCOの五カ所の処理施設ごとに定められた計画的処理完了期限に基づいて、高濃度PCB廃棄物の処分や高濃度PCB使用製品の廃棄を義務づけることになります。
 環境省によれば、計画的処理完了期限の一年前までの処分や廃棄を義務づけるようでありますが、なぜ一年前としたのか、その理由について、また、万が一この計画的処理完了期限を過ぎてから高濃度PCB廃棄物が出てきた場合にはどうするのか、環境省のお考えをお伺いいたします。
この発言だけを見る →
鎌形浩史#13
○鎌形政府参考人 御指摘のJESCOの計画的処理完了期限は、事業者がJESCOに対し処分委託を行う期限として、二度と再延長しない旨を地元関係者と約束して設定されたものでございますので、国として必ず守らなければならないものということでございます。
 このため、計画的処理完了期限より一年前に事業者に対し処分を義務づける処分期間を設定し、これを徒過した事業者には命令や代執行がかけられる仕組みとしております。この一年間につきましては、改善命令や代執行等を行うに当たり必要な期間ということでございます。この期間内に、計画的処理完了期限までに確実にJESCOへの処分委託を完了させることとしてございます。
 また、JESCOの計画的処理完了期限の経過後は、排出事業者責任に基づいて、事業者の責任でPCB廃棄物を民間主導で処分することを求めることになります。
 しかしながら、PCB特措法制定以前に全国三十九カ所で高濃度PCB廃棄物の処理施設の設置が民間主導で試みられたものの、いずれの場合にも地元の御理解を得られず操業に至らなかった、こういった経緯に鑑みますと、民間主導でPCB廃棄物をみずから処分することは現実的には困難な状況ということでございますので、こうした事態を生じないように、今般の改正案に盛り込んだ措置により計画的処理完了期限内に処分委託が完了するよう、全力を尽くしていく考えでございます。
この発言だけを見る →
江田康幸#14
○江田(康)委員 各事業所とも化学的処理方式を採用してこれを進めておりますが、その種類は三種類ぐらいあるわけですね。脱塩素化分解、また水熱酸化分解、そして高温プラズマ溶融、こういうような化学的処理がなされていくわけですけれども、これが長い年月をかけて確立したわけでありましょうが、その処理費用というのは、やはり焼却処理に比べればはるかに高額なものとなっているわけであります。
 今後、確実な処理を進めていくためには、特に中小企業者に対しての経済支援というのが非常に重要になってくるかと思いますが、どのような支援策を講じようとしているのか、お教えください。
この発言だけを見る →
白石徹#15
○白石大臣政務官 委員おっしゃるように、中小企業者にとって処理費用というのはかなりの負担になりますところから、中小企業等については、費用負担能力が小さいため、その負担軽減を図り、計画的に確実かつ適正な処理を促進することが必要であります。このため、独立行政法人環境再生保全機構にPCB廃棄物処理基金を設立して、中小企業等については処分料金の七〇%を軽減するとともに、特に費用負担能力が脆弱な個人については処分料金の九五%を軽減しております。
 基金の規模も、出捐総額で五百六十億円と大規模なものとなっております。当該助成を継続することによって、引き続き中小企業等の負担を軽減していくことといたしております。
この発言だけを見る →
江田康幸#16
○江田(康)委員 ありがとうございました。しっかりと中小企業への経済的支援を進めていっていただきたい、そのように思います。
 次に、電気事業法の所管するところの電気工作物というものについてお伺いをさせていただきます。
 トランスやコンデンサーといった電気工作物については、電気事業法の定めるところによるとされておりまして、PCB特措法の適用除外となっております。
 電気工作物も、JESCOの計画的処理完了期限より前に廃棄されなければ、廃棄物として処理することができなくなってしまいます。また、電気事業法に基づく経済産業省令では、PCBが使用された電気工作物は電路への施設が禁止されておりますけれども、この省令の施行以前に施設されたものについては、省令の附則では、引き続き使用してよいということになっております。
 そこで、経済産業省に伺わせていただきますが、電気事業法のもとで今後どうやって高濃度PCB使用電気工作物の期限内の廃棄を進めていくのか、この省令は見直しが必要と考えますが、どのような内容の見直しになるのか、また、いつまでに改正を予定しているのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →
三木健#17
○三木政府参考人 高濃度PCB使用電気工作物につきましては、これまで、電気事業法におきまして、昭和五十一年以降の新規設置を禁止するとともに、それ以前に設置された電気工作物につきまして使用判明時や廃止時における届け出を義務づける措置を講じてきております。
 経済産業省では、今般のPCB特措法の改正とあわせまして、委員御指摘のとおり関係省令等を改正しまして、既に設置されている電気工作物につきましてそれぞれ期限までの廃止を義務づけることに加えまして、新たに、毎年度、使用中の電気工作物の廃止、処分の見込み、処分事業者との委託契約の有無等につきまして国への届け出を義務づけるなど、PCB特措法改正案と同等の措置を講ずることとしております。
 さらに、現時点で判明していない高濃度PCB使用電気工作物の掘り起こしを行う観点から、電気工作物の保安を担う電気保安法人等に対しまして、毎年度、現在使用中の電気工作物がないか点検する義務を課すこととしております。
 これらの取り組みにつきましては、公布後三カ月以内とされておりますPCB特措法改正案の施行に合わせまして措置できるように、関係省令等の改正作業を進めてまいります。
この発言だけを見る →
江田康幸#18
○江田(康)委員 これら関係省令については、今ありましたようにPCB特措法の期限に合わせて改正が行われるということでございますので、期待をしたいと思います。
 高濃度PCB使用電気工作物は今言ったように電気事業法で捕捉されて、それ以外の高濃度PCB使用製品はPCB特措法で捕捉されるというのは、縦割り行政という印象も否めないものがございます。
 経済産業省と環境省の連携、それからPCB特措法に基づく事務を担う都道府県市との連携、情報の共有というものが必要不可欠だと思いますが、政府として、どうやって高濃度PCB使用製品の全体像をきっちりと把握して廃棄、処分を進めていくのか、両省の考えをお伺いいたします。
この発言だけを見る →
井上信治#19
○井上副大臣 高濃度PCB使用製品につきましては、規制の体系がPCB特措法と電気事業法の二つの法律に分かれることとなるため、議員御指摘のとおり、環境省、経済産業省、PCB特措法に基づく事務を行う都道府県市の連携や情報の共有は極めて重要でございます。
 このため、事業エリアごとに、環境省、経済産業省、自治体、関係団体から構成される早期処理連絡者会議を立ち上げたところであり、関係者間の連携協力を具体的に進めております。
 また、改正案では、高濃度PCB使用製品である電気工作物の期限内処理の達成のために必要がある場合には、環境大臣が経済産業大臣に必要な協力を求めることができる旨の規定を置いております。さらに、環境大臣、経済産業大臣、都道府県知事等の関係者の連携協力に関する規定も改正案に盛り込んだところです。
 改正法案が成立した暁には、このような規定も踏まえ、経済産業省や都道府県市等と協力をして、高濃度PCB使用製品の全体像を把握し、期限内処理に万全を尽くしてまいります。
この発言だけを見る →
三木健#20
○三木政府参考人 経済産業省側の答弁を申し上げます。
 高濃度PCB使用電気工作物の期限内処分に向けまして、関係省庁や都道府県等が緊密に連携していくことが不可欠であると認識をしております。
 経済産業省では、従来から、都道府県等に対しまして、電気工作物の設置やPCB使用電気工作物の使用状況について情報提供を行ってきております。また、平成二十七年度からは、環境省、都道府県等、当省に加えまして、電気工作物の点検を担う電気保安法人等が一堂に参画する地域PCB廃棄物早期処理関係者連絡会を通じまして、適時に情報共有しながら廃棄に向けた取り組みを推進してきております。
 また、当省では、先ほど申し上げましたとおり、今般のPCB特措法改正案を踏まえまして、高濃度PCB使用電気工作物の届け出義務を強化することとしております。今後は、そうした取り組みを通じて得られる情報につきましても、都道府県等に対し随時提供をしてまいります。
 さらには、電気事業法に基づく規制の対象外であります照明器具の安定器につきましても、PCB特措法改正案により環境省を中心とする廃棄に向けた取り組みが強化されることを受けまして、当省としましても、電気保安法人等を通じ、その処分の必要性について周知する形で、適切に協力してまいります。
 いずれにしましても、電気工作物を含め、高濃度PCB使用製品全体の期限内処分の実現に向けまして、環境省、都道府県等と緊密に連携し、しっかりと取り組んでまいります。
この発言だけを見る →
江田康幸#21
○江田(康)委員 しっかりと連携協力をしていっていただきたいと思います。
 次に、代執行について環境大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
 法案では、高濃度PCB廃棄物の保管事業者が不明になっているような場合においては、都道府県知事がその廃棄物の処分を代執行することができるという規定を盛り込んでおります。高濃度PCB廃棄物の期限内処理を達成するためには必要な措置だと思います。
 しかしながら、保管事業者が不明であるとした場合にはその費用は誰が負担するのかという問題があるわけでありまして、通常の代執行であれば義務を負っている者に求償することになると思いますが、都道府県が肩がわりせざるを得ないのか。これでは、都道府県が代執行に二の足を踏むというような事態にも陥る可能性があるわけです。
 環境省として行政代執行に対する支援のあり方についてどのように考えておられるのか、環境大臣にお伺いをいたします。
この発言だけを見る →
丸川珠代#22
○丸川国務大臣 委員御指摘のとおり、期限内の処理を完了するためには、一定数存在している保管事業者等の破産等によって処理が滞っているものをしっかりと把握をし、また、行政の代執行が行えるようにすることが、しかも円滑に行えるようにすることが重要でございます。
 改正法案の中にもそんなような規定を設けてございますが、一方で、このことに関連をいたしまして、ことしの二月に取りまとめられましたPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の報告書の中で、事業者が不存在、資力不足等の場合であって、行政代執行に要した費用を事業者から徴収することが困難な場合について、支援のあり方をあわせて検討する必要があるという御指摘をいただいております。
 これを踏まえまして、環境省においては、有識者等から成る検討会を設置いたしまして、都道府県が行う行政代執行に対する支援のあり方について議論を開始したところでございます。速やかに検討を進めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →
江田康幸#23
○江田(康)委員 これまでるるお聞きしてまいりましたけれども、今回の法案というのが、やはりPCB廃棄物の処理にこれまでかなりの時間がかかってきたということ、そして、PCB廃棄物の処理についても思うように進まなかった、こういう中で、いよいよ最後の期限が迫ってきたことから必要な措置を講ずるということにしたものでございます。これについては、長い年月の中でかけてきた地元自治体との約束を守らなければならない。今回、本当に失敗は許されない、そういう状況の中での改正でございます。
 そこで、環境大臣に最後の御質問をさせていただきますが、これまでの経験と反省を踏まえて、また対応が先送りになることがないように、まずは期限内処理完了に向けたロードマップを明らかにして、取り組み状況について定期的に進捗の点検を行うことが必要不可欠ではないかと思います。
 そこで、この法案に盛り込まれた措置を着実に実施して期限内処理を確実に達成する、そのための環境大臣の決意をお伺いして、質問を終わらせていただきます。
この発言だけを見る →
丸川珠代#24
○丸川国務大臣 委員御指摘のとおり、立地自治体の皆様に延期をお願いしてお約束したこの期限というものは必ず守るべきものであるという認識でございまして、必ず守るために今回の改正法案にさまざまな措置を盛り込ませていただきましたが、この措置を確実に運用し、そして、処理期限内にきっちりと確実に処理を終えるために我々全力を尽くしてまいります。
 速やかに、まずPCB廃棄物処理基本計画について見直しを行うということ。そして、ロードマップのお話がございました、また、関係者の役割分担もあわせて明らかにいたしまして、この基本計画に基づいた進捗の管理をしっかりと行っていくということ。定期的なフォローアップも、少なくとも一年ごと、必要であれば一年より短い範囲でもこうしたフォローアップを行っていくということをしたいと思っておりますし、また、実効性については不断の点検を行っていく所存でございますので、この期限内の処理の達成に向けて万全を期してまいります。
この発言だけを見る →
江田康幸#25
○江田(康)委員 では、時間でございます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →
赤澤亮正#26
○赤澤委員長 次に、塩川鉄也君。
この発言だけを見る →
塩川鉄也#27
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 PCB廃棄物特措法について、二回目の質問をいたします。
 きょうは、PCB廃棄物の処理費用全体の問題についてどうなっているのか、その費用負担を誰に求めるのか、この問題について最初に質問をいたします。
 環境省にお尋ねしますが、そもそも、当初想定をしていたPCB廃棄物全体の処理に要する費用は幾らだったのか、このことについてまず確認をいたします。
この発言だけを見る →
鎌形浩史#28
○鎌形政府参考人 当初の想定についてのお尋ねでございます。
 高濃度PCB廃棄物処理に係る費用としては、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、JESCOのPCB処理事業が開始されたのが平成十六年度でございまして、この時点で約四千百五十五億円と推計してございます。
 その内訳といたしましては、施設整備に必要な費用として約千五百六十五億円、施設の運転費用として約二千五百九十億円と推計しているところでございます。
この発言だけを見る →
塩川鉄也#29
○塩川委員 当初想定していた費用として、施設整備費千五百六十五億円、運転関係について二千五百九十億円、合計四千百五十五億円ということであります。
 その際に、この費用の負担者の内訳はどうなっているでしょうか。排出者の負担額、国や都道府県の負担額、そしてPCB製造者、PCB使用機器製造事業者の負担額というのはあるんでしょうか。それぞれ幾らか、お答えください。
この発言だけを見る →
← 戻る