鎌形浩史の発言 (環境委員会)

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○鎌形政府参考人 御指摘のJESCOの計画的処理完了期限は、事業者がJESCOに対し処分委託を行う期限として、二度と再延長しない旨を地元関係者と約束して設定されたものでございますので、国として必ず守らなければならないものということでございます。
 このため、計画的処理完了期限より一年前に事業者に対し処分を義務づける処分期間を設定し、これを徒過した事業者には命令や代執行がかけられる仕組みとしております。この一年間につきましては、改善命令や代執行等を行うに当たり必要な期間ということでございます。この期間内に、計画的処理完了期限までに確実にJESCOへの処分委託を完了させることとしてございます。
 また、JESCOの計画的処理完了期限の経過後は、排出事業者責任に基づいて、事業者の責任でPCB廃棄物を民間主導で処分することを求めることになります。
 しかしながら、PCB特措法制定以前に全国三十九カ所で高濃度PCB廃棄物の処理施設の設置が民間主導で試みられたものの、いずれの場合にも地元の御理解を得られず操業に至らなかった、こういった経緯に鑑みますと、民間主導でPCB廃棄物をみずから処分することは現実的には困難な状況ということでございますので、こうした事態を生じないように、今般の改正案に盛り込んだ措置により計画的処理完了期限内に処分委託が完了するよう、全力を尽くしていく考えでございます。

発言情報

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発言者: 鎌形浩史

speaker_id: 27617

日付: 2016-04-05

院: 衆議院

会議名: 環境委員会