大西健介の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)

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○大西(健)委員 この間、先ほどの一月二十八日以来、状況の変化というのもありました。それは、三月の十六日、弁護士団体が、千葉県の建設会社とURとの補償交渉で口ききし見返りに現金を受け取ったという問題に関して、甘利さんと公設秘書をあっせん利得処罰法違反容疑で東京地検に刑事告発しました。
 これまでに、国土交通省、UR、それから千葉県建設会社の総務担当者であった一色氏が東京地検の任意の聴取を受けたという報道がなされていますけれども、今のところ、甘利さん本人、それから元公設秘書が聴取を受けたという情報には接していません。
 元東京地検特捜部検事の郷原信郎弁護士は、二月二十四日、本院の予算委員会の公聴会に来られたときに、甘利氏をめぐる問題は、ストライクゾーンが狭く設定されたあっせん利得処罰法の処罰対象の、まさにど真ん中のストライクに近い事案と証言しています。その割には、検察の捜査はやる気がない、やる気が感じられないというふうに私は思います。捜査は本当にちゃんと行われているのか。
 また、郷原弁護士は私の質問に対して、一般論として、検察の側で法務省あるいは政権、党の意向をそんたくして対応するということが過去になかったかというと、必ずしもそうではない、そこでむしろそんたくなどしないで、きちんと検察が事実解明した方がいいんじゃないかという立場に立って、法務大臣が検察庁法十四条に基づき厳正かつ適正な捜査を速やかに行うよう指示してはどうかと述べていますけれども、法務大臣、この郷原さんの言うように指揮権を発動して、ちゃんとやれと言っていただけないでしょうか。いかがですか。

発言情報

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発言者: 大西健介

speaker_id: 25767

日付: 2016-04-07

院: 衆議院

会議名: 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会