畠山和也の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)

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○畠山委員 今、大臣から二つのことが答弁あったんですけれども、一つ一つ確認したいんですね。
 まず、通知の問題です。
 大事なことは、こういう際に通知を出すに当たって、関係自治体が判断に迷わないで、ちゅうちょなく判断できるようにすることが大事だと思います。
 政府の側からすれば、集団的に検討もしてあれこれと通知を出すんだけれども、受ける自治体の側では、ただでさえ少ない職員で、混乱の中で判断しなければいけないという状況があります。わかりやすく端的にということを通知においても原則にするべきだと思います。
 平たく言えば、財政なども心配しないで、国が後で対応するから救命救援を最優先にやってください、そういうようなことが通知でもきちんとわかっていけば、現場でも心置きなく対応できるのではないのでしょうか。
 そこで、東日本大震災のときの通知や事務連絡を見ると、例えば東日本大震災のときは三月十一日に事務連絡が出ていまして、「氏名、生年月日、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を申し立てることにより、受診できる取扱いとする」というのを出されているんですね。その後にもQアンドAを政府が出して、対象地域は限定されているかなどの問いに、特段その対象地域は限定していないなどの回答を出しているわけです。
 しかし、今回は、先ほど大臣が出されたという通知が、平成二十五年、二〇一三年五月二十三日での事務通知を再周知しますとして、その中身を読むと、「被保険者証等を紛失した場合等の取扱いについても、申請に応じ速やかに再交付を行うなど、適切に対応されたい」というふうに書いている調子なんですよ。申請主義でもあるし、中身は、先ほど東日本大震災のときのものを読み上げましたが、詳しくもなっていない。
 先ほど塩崎大臣が答弁されたように、わかりやすい通知を出してもらえませんか。

発言情報

speech_id: 119004011X00620160418_214

発言者: 畠山和也

speaker_id: 21732

日付: 2016-04-18

院: 衆議院

会議名: 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会