豊永厚志の発言 (経済産業委員会)
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○豊永政府参考人 お答え申し上げます。
信用保証は、百四十万社、中小企業の三分の一以上の利用がある大変重要な、しかも小規模事業者の利用が多い制度と考えております。
その保証料でありますけれども、先生の御質問にありましたけれども、実は融資契約の金利によって左右されません。融資期間や元本の償還条件という形で規定されることになっております。したがいまして、条件変更や借りかえという形を伴ったときに新しい保証料が設定されるということになってございまして、その際に今先生のおっしゃったような事態が生じると思います。
しかし、細かいことを見ますと、実は、新しい契約の保証料を納める時期と前の条件変更もしくは繰り上げ償還で変わったときの保証料を返す時期のラグの問題がむしろ大きいかと考えてございまして、この間が前後して、あるとき、二重払いになっている状態が一カ月ほど生じると承知してございます。その点については問題意識を共有してございまして、ぜひ、ここの負担軽減が解消される、例えば相殺するとかいうことができるようにしたいと考えてございます。
そういった観点から、今審議会の場で協会の方々の御参加もいただきながら検討してございますけれども、多分に、協会の方針もございますし、またシステムの問題もございますので、少しお時間をいただきまして、改善の方向で努力したいと考えてございます。