高橋洋の発言 (経済産業委員会)
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○高橋参考人 おはようございます。都留文科大学の高橋と申します。
このような機会を与えていただき、まことにありがとうございます。
お手元にございます資料に沿って御説明をいたします。
再生可能エネルギー特措法に対してということです。
まず、一ページ目、グラフが描いてございます。左側が風力、右側が太陽光、世界の上位国の累積設備容量をあらわしたグラフです。
先生方も十分御承知かとは思いますけれども、今世界で一番伸びている電源というのは、再生可能エネルギーである。しかも、特に近年を見ますと、中国とかインドですとか、そういう発展途上国までどんどんこういう分野に投資をしている。以前は、欧州諸国などが、CO2フリーですとかエネルギー需給という観点から、ある意味お金をかけて入れていくべきものという認識だったわけなんですけれども、ここ五年ぐらいを見ますと、本当に発展途上国までが導入している。要するに、コストが非常に下がっているからだということであります。
したがいまして、CO2の制約等を考えますと、やはり今後二十年、三十年、四十年と、再生可能エネルギーをどんどん導入していくということは、我が国においてももう不可避かつ急務にやるべきだということをまず確認しておきたいと思っています。
次のページに行っていただいて、その際の大きな武器となりますのがFITということで、今回の法案につながるわけです。
釈迦に説法かもしれませんが、FITの本質というのは投資リスクを下げるということにあると思っております。
再生可能エネルギーは、基本的には、設備初期投資が極めて大きくて、ランニングコスト、特に限界費用はほぼゼロであるという特徴を有しております。ただ、幾つかのリスクが、事業者、投資する者から見ると、あるということです。
一つは、先ほど安くなったと申し上げましたけれども、やはり世界平均的に見ますと、まだ少々高い。
本当に費用が回収できるのかということを考えたときに、市場価格プラスアルファ、これが賦課金になるわけですけれども、そういう高い価格というものを設定しましょう、かつ、それを固定するということで、では幾らリターンがあるんですかということが簡単に計算できるということになるわけです。
二点目、では電気がちゃんと買い取ってもらえるのかということも、一つ問題としてはございます。
これは、新規参入者が再エネの投資をやることが多いということもございます。通常の電源であれば、当然、みずからの責任で市場で売れというのが常識なわけでありますけれども、そこも優遇をして、ドイツであれば送電事業者、日本であればこれまで小売事業者に買い取りを義務づける。これも、確実にリターンが計算できるという特徴なわけです。
例えばドイツなんかの場合には、特に長期目標、二〇三〇年五〇パー、さらには二〇五〇年八〇パーというような長期目標を国が法律の中に明記して設定している。これも、政策、制度の継続性という意味で、投資事業者のリスクの低減につながっている。
三点目が、系統運用の話ですね。経済的に確実にリターンがあるということがわかった場合に、系統運用上、本当に接続されるんですか、給電されるんですかというリスクがまだ残っております。
これについては、欧州の場合は、指令、ディレクティブですね、こちらの方で優先接続、優先給電を義務づける。系統運用者が競争阻害的に接続しない、給電しないということがないようにしましょうと。もちろん、最終手段として出力抑制は、安定供給の方が重要ですから、やむを得ないわけですけれども、ドイツなどの場合には、これを有償とすることによって、やはりリスクをできる限り下げている。
このような環境を与えることによって、確実にもうかる。これは誤解なさらないでほしいんですけれども、ぼろもうけさせる制度では決してないということですね。確実に利益は出るんだから安心して投資をしましょうということを促進するのがFITだということになります。
今の総論をドイツの話に置きかえたのが、次の三ページ目でございます。
ドイツは二〇〇〇年からFITを本格的に始めまして、もう十五年ぐらいたつわけです。再エネの導入率が三〇%を超えている。水力を除いても三〇%ぐらいまで来ている。
今の三点について見ていきますと、価格については、ドイツでも継続的に下げてまいりました。ただ、一年に一回だとやはり改定頻度が少ないということで、四半期に一回にしたりですとか、さらに、太陽光については毎月自動的に低減をするといったような措置をとってきている。それでも、賦課金が非常に上がっているとか、そういう問題はございます。ですので、今般のドイツの改正においては、大規模案件に、PV、太陽光と風力ですけれども、入札制度を導入しようということが決まっているわけです。
買い取り義務については、ドイツは送電事業者に基本的には義務づけてきたわけです。ただ、先ほど申し上げましたが、普通ならば発電事業者が売るべきだろうということで、市場に近づけるために、二〇一二年からは、直接販売の選択制、さっき、フィード・イン・プレミアムという話がございましたけれども、事業者が直接マーケットに販売する、自己責任で販売するということもできるようになった。今般の入札制度とあわせて、基本的にこれを義務づける、大規模案件については発電した人はみずからの責任で売ってください、プレミアムは差し上げますよという制度に変わるというふうに進化、変化してきているわけです。
最後の、接続、給電、これが一番技術的には重要なわけですけれども、優先給電、優先接続が維持されてきている。その点、先ほどもございましたとおり、変動電源がふえてまいりました。安定供給の問題も出てきました。したがって、最近、ここ五年ぐらいは、フレキシビリティー、柔軟性をいかに高めるか、システム全体でいかに変動性をとっていくのかということに非常に今技術革新が進められているところなわけです。
次のページに行っていただきまして、では日本はどうなのかということですね。この四、五年間の成果と課題を見てまいりたいと思います。
まず一点目には、大量にふえた、これは私はもっと高く評価されてもいいと思います。これまでは、日本には再エネは入らないんだということをずっと言われてきましたので、このわずか三年半ぐらいの間に二十五ギガ程度ふえたということは、極めて大きなこの法律の成果であったともっと胸を張って言うべき、非常に高く評価できることだと思っております。
他方で、やはり四年、五年やってまいりますと、いろいろと弊害、問題点も見えてまいりました。先ほど八木会長の方からも御説明ございましたけれども、例えば非住宅用のPVに偏っているという話ですね。九割以上の案件がこちらの方になっている。逆に言えば、風力とか地熱、これは環境アセス等の問題もあるわけなんですが、ほとんどふえていないという問題がございます。
それから滞留案件ですね。去年の暮れで見ますと、五十三・五ギガワットが認定されているんだけれどもまだ未運開だと。もちろんこれから運開するものもあるわけなんですけれども、一般には四十ギガぐらいがいわゆる不良案件、滞留案件ではないかというふうに言われている。これも、年に一回しか価格改定をしないですとか、認定時期の問題ですとか、そういう問題が原因でこういうことが起きているということですね。
PVに思った以上に偏ってしまったということは、PVは賦課金が高くなりますので、結果的に想定以上に賦課金が上がってしまっている。今は家庭用電気料金の八、九%ぐらいまで来ているので、これももう少し速度を下げていきたいな、抑えていきたいなというのもごもっともだと思います。
したがって、この三点は比較的運用上の対策が求められるところだと思っています。
次に、買い取りルールの変更、これがかなり私は本質的な問題だというふうに思っています。去年の一月に、こういうルール、省令だったと思いますけれども、これが変更になったわけなんですけれども、急速にPVが入り過ぎたということで、接続可能量というものを設定して、接続問題というよりも給電問題だと思うんですけれども、給電順位というものを明確にした。要するに、風力、太陽光というのは劣後するんだということになって、接続可能量以上のものについては無制限、無補償の出力抑制もあり得ることを御了解くださいという制度になってしまったわけです。
もう一つが、去年の夏に非常に議論をしていただいて、電源ミックスを決めたわけなんですけれども、全体で見ると二二から二四パー、PVで七パー、風力で一・七パーということですので、欧州の、例えばドイツとかスペインであればもう達成しているような、比較的低い水準の長期目標が出たということになっているわけです。
今の話を整理しましたのが五ページ目ということなわけなんですけれども、日本の状況ということで、買い取り価格については、もちろんこれまで、毎年四円ずつぐらいですか、PVは下げてきたわけなんですけれども、私はまだやはり高いとは思っています。ですので、これをさらにコスト削減等をしていくということは当然必要だろうとは思っています。今回の法制度は、それに対して入札制度というのも選択肢になるんじゃないかということが書かれているわけです。
買い取り義務については、今回大きな変更がございます。小売事業者であったものを送電事業者、送配電事業者に変更しようと。これは電力システム改革との関係もあるわけなんですけれども、これが一つの内容になっている。
最後、赤く書いてありますけれども、接続の問題が、私はかなり本質的な、深刻な問題だと思っているわけなんです。優先接続というのが本来法令で明記されていたわけですが、私は、実態は非優先的な接続だったと思っています。それを今回、その規定を廃止する、電事法の方で改めて書き直すからという理由のようなんですけれども、そういうふうになってしまった。
さらに、給電の方については、もともと法令上は明記されていなかったわけなんですけれども、非優先の給電という状態が今後も続くということになっているわけです。
次が、最後、以上の件をまとめて、私の意見を整理して申し上げます。
まず、一点目の、PVに偏り過ぎているじゃないかということについては、運用上の問題でございます。これはぜひ徹底してやっていただければと思います。私も大賛成でございます。不適格な案件の排除です。価格改定についても、もっと頻度を多くするですとか、適正化すべきことは山ほどあると思いますので、大賛成でございます。
買い取り義務者の変更についても賛成です。ニュートラルな送電事業者が買い取り業務をやってマーケットに流すという方が、制度の安定性が高まる。ただ、スポット市場は規模が小さいですので、やはり当初は、変動電源がこれだけ大量に入ってくるということに対しては注視をする必要があるとは思っています。
次の三点目、四点目がかなり本質的な問題だと思っています。
まず、長期目標、これは非常に重要なわけなんですけれども、現行は非常に低い。ややもすると上限のような捉え方をされることがございます。ですので、これはやはり、本当にこの数字で大丈夫なのかということは、引き続きエネ基というのは議論をされると思いますので、見直していただきたいと思っております。さらに、三〇年以降どうなるのかということも事業上極めて重要なポイントになりますので、四〇年、五〇年の目標というものも必要ではないかと思っています。
接続、給電のルールにつきましては、やはり優先給電というのが基本だろうと思っています。これは、再エネを特別扱いしろということではなくて、限界費用がほぼゼロなんだから当然優先して給電されるべきであろうという合理的な理由で優先給電をすべきであろうということを申し上げたいと思います。
最後に、入札制につきましては、将来的には私は必要だとは思っておりますけれども、何分、先進国のドイツですらようやく一七年から本格的にやっていこうという段階です。中小事業者が排除される危険性がありますので、こういう先行事例をよくよく見てから、例えば二〇二〇年とか、それ以降に導入しても遅くはないのではないかというふうに思っております。
以上、御清聴ありがとうございました。(拍手)