高井崇志の発言 (経済産業委員会)
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○高井委員 この件は最後の質問にしたいと思いますけれども、大臣にもう一つお聞きしたいんです。
今、大臣がそういう判断をされたということでありますけれども、この避難計画が大臣も評価できる避難計画であるからとめる必要はないんだということかと思うんですけれども、では、もしこれが、仮に避難計画が破綻するような大災害が今後起こったときに、法律上、それを勘案してとめるという法律の構造になっていないんですよ。原子力規制委員長は避難計画が不十分だからとめるということには法律上なっていないんですね。
そこが私は法の不備じゃないかと思っていまして、アメリカなんかでは、NRCという原子力規制委員会が、各州が策定する避難計画、これは日本も一緒です、都道府県が国と相談しながらつくる避難計画、これを連邦緊急事態管理庁、FEMAに評価を依頼して、その評価を審査の基準にしているんですね。法律上、明確に避難計画を審査の基準にしている。一昨年に規制委員会を退任された大島賢三さんという方が、日本もそういう制度を入れるべきじゃないかということを提言されています。
それと、もう一つ、この間環境委員会でも御紹介したんですが、国立国会図書館のレポートです。
国立国会図書館のレポートだから権威があるとは全く思いませんけれども、ただ、書いてあることがもっともなのでちょっと紹介すると、「地震想定については、専門家の間においても意見が分かれるケースがあり、巨大噴火の予測のように現段階の科学的知見では困難である事項も少なくない等、自然科学には限界がある。」「最終的な判断においては、人々の暮らしや次世代への責任を勘案した価値判断、すなわち、科学を土台とした社会的な判断を完全に排除することは難しい。」
要すれば、社会的な判断、政治的判断をやはりしなければ、科学の根拠だけで判断をしていい問題ではないと。私は本当にそのとおりだと思います。
先ほどの避難計画の話もそうですけれども、やはり、再稼働するときのことは独立した第三者機関というか三条委員会でやる、そういう法改正を私も支持をしますけれども、とめるということに関する検討が私はいささか足りなかったんじゃないかと思っております。
そういう点から、大臣、この原子力の法体系を見直すというお考えはありませんか。