経済産業委員会

2016-05-11 衆議院 全311発言

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会議録情報#0
平成二十八年五月十一日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 高木美智代君
   理事 神山 佐市君 理事 佐々木 紀君
   理事 佐藤ゆかり君 理事 田中 良生君
   理事 山際大志郎君 理事 伴野  豊君
   理事 升田世喜男君 理事 富田 茂之君
      穴見 陽一君    井野 俊郎君
      石川 昭政君    小田原 潔君
      尾身 朝子君    大見  正君
      岡下 昌平君    梶山 弘志君
      勝俣 孝明君    小林 鷹之君
      塩谷  立君    助田 重義君
      関  芳弘君    平  将明君
      武井 俊輔君    武村 展英君
      寺田  稔君    冨樫 博之君
      根本 幸典君    野中  厚君
      福田 達夫君    藤原  崇君
      星野 剛士君    堀井  学君
      前田 一男君    三原 朝彦君
      宮崎 政久君    八木 哲也君
      簗  和生君    山口  壯君
      大畠 章宏君    落合 貴之君
      近藤 洋介君    佐々木隆博君
      階   猛君    篠原  孝君
      田嶋  要君    高井 崇志君
      中根 康浩君    本村賢太郎君
      中野 洋昌君    藤野 保史君
      真島 省三君    木下 智彦君
    …………………………………
   経済産業大臣       林  幹雄君
   経済産業副大臣      鈴木 淳司君
   経済産業大臣政務官    星野 剛士君
   政府特別補佐人
   (原子力規制委員会委員長)            田中 俊一君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房商務流通保安審議官)     住田 孝之君
   政府参考人
   (経済産業省産業技術環境局長)          井上 宏司君
   政府参考人
   (経済産業省電力・ガス取引監視等委員会事務局長) 松尾 剛彦君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁長官) 日下部 聡君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官) 吉野 恭司君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長)            藤木 俊光君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁資源・燃料部長)        藤井 敏彦君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁電力・ガス事業部長)      多田 明弘君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 深見 正仁君
   経済産業委員会専門員   木下 一吉君
    —————————————
委員の異動
五月十一日
 辞任         補欠選任
  穴見 陽一君     武井 俊輔君
  石川 昭政君     根本 幸典君
  寺田  稔君     堀井  学君
  冨樫 博之君     藤原  崇君
  福田 達夫君     小田原 潔君
  宮崎 政久君     井野 俊郎君
  近藤 洋介君     佐々木隆博君
  中根 康浩君     階   猛君
  本村賢太郎君     高井 崇志君
同日
 辞任         補欠選任
  井野 俊郎君     簗  和生君
  小田原 潔君     助田 重義君
  武井 俊輔君     穴見 陽一君
  根本 幸典君     小林 鷹之君
  藤原  崇君     冨樫 博之君
  堀井  学君     寺田  稔君
  佐々木隆博君     近藤 洋介君
  階   猛君     中根 康浩君
  高井 崇志君     本村賢太郎君
同日
 辞任         補欠選任
  小林 鷹之君     前田 一男君
  助田 重義君     福田 達夫君
  簗  和生君     宮崎 政久君
同日
 辞任         補欠選任
  前田 一男君     石川 昭政君
    —————————————
五月九日
 原発再稼働をやめ、再生可能エネルギー中心の社会への転換を求めることに関する請願(島津幸広君紹介)(第一六五九号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一八二二号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)
     ————◇—————
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高木美智代#1
○高木委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房商務流通保安審議官住田孝之さん、経済産業省産業技術環境局長井上宏司さん、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会事務局長松尾剛彦さん、資源エネルギー庁長官日下部聡さん、資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官吉野恭司さん、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長藤木俊光さん、資源エネルギー庁資源・燃料部長藤井敏彦さん、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長多田明弘さん及び環境省大臣官房審議官深見正仁さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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高木美智代#2
○高木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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高木美智代#3
○高木委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。高井崇志さん。
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高井崇志#4
○高井委員 岡山から参りました民進党の高井崇志でございます。
 きょうは、質問の機会を与えていただき、ありがとうございます。
 再生可能エネルギー特措法、通称FIT法、極めて重要な法律だと思いますが、幾つか問題点があると考えておりますので、きょうは志願をして質問させていただきました。
 ただ、ちょっとその前に、先般の一般質疑でも取り上げた川内原発の問題について、二、三お聞かせをいただきたいというふうに思います。
 先般、私、環境委員会でもこの問題を取り上げたんですが、その際、丸川大臣それから田中規制委員長にもお越しをいただいて御質問いたしました。そのときも申し上げたんですけれども、やはり今、この状況の中において、川内原発は一時停止をすべきではないか、私個人としてはそう考えております。
 理由は三つあります。
 一つは、科学的根拠。これは再三、田中委員長からも御答弁を繰り返しいただいていますが、しかし、さはさりながら、いろいろな専門家がいろいろな角度から見解を述べている。その一つ一つについて田中委員長もコメントする立場にはないと思うんですが、ただ、政府の地震調査委員会の委員長の平田先生、東大の地震予知研究センターのセンター長でもある平田先生は、こうおっしゃっています。今後さらに大きな地震があるのか問われても、今の地震学では答えようがない。あるいは、今回の地震が火山に与える影響を予測するのは簡単ではない。マグマが刺激され阿蘇山が噴火しやすい状態になる可能性はある。あるいは、最新の科学成果を入れて評価を見直してきたが限界がある。
 こういう率直な思い。まさに私は、やはり科学的な判断というのも限界があるんだろうというふうに思います。
 それともう一つは、これも取り上げてきましたが、今回の川内原発は免震重要棟がない。緊急時対策所というもので代替していて、これは現在原子力規制委員会で審査中のものであり、この一月二十七日の記者会見で田中委員長も、免震重要棟を変更するということは納得できるものではないとはっきりおっしゃっている。
 それから三つ目は、避難計画がやはり不十分ではないか。今回は、熊本や大分に鹿児島から避難しようと思っても、そこが、道路が寸断されていたり、あるいは避難できる態勢にはない。あるいは、UPZ、三十キロ圏内は屋内退避という避難計画になっているわけですが、まさに今回の地震で、屋内退避しようにも、その屋内が怖くて結局車の中やあるいは青空のもとで避難をされている方がたくさんいた、新たなこうした事実がわかったわけであります。
 今、事務方に聞くと、この避難計画というのも随時見直しを行っていく、今回の熊本地震の教訓を踏まえてまた見直しをこれから行っていくと。そうであれば、私は、その見直しを行うまでの間、やはり不安を解消するためにこの原発は一時停止をするということがあってもいいと思います。
 改めて、原子力規制委員長、六百二十ガルとか百五十ガルという説明はもう何度も聞いたので、そういうことではなくて、四月十八日に委員会を開いて結論を出して、もうそろそろ一カ月近くたつわけです。この間、いろいろな声を聞いていると思います。あと、インターネットで十二万の署名が集まったとか、いろいろなそういう声も聞いた上で、改めて議論を行って見直しをする、停止を検討するというお考えはないでしょうか。
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田中俊一#5
○田中政府特別補佐人 幾つかの御質問がありましたけれども、いわゆるガルの話はもう結構だということですので、原発の稼働と地震との関係について若干触れさせていただきたいと思います。
 原子力規制委員会の役割は、御存じのように、原子炉等規制法に基づき原子力発電所の基準適合性を確認し、必要な措置を講じるということにあります。
 こういった目的のため、新しい規制基準では、福島第一原発事故の深刻な反省に基づいて、今回のような地震、あるいは津波、竜巻、外部火災といった非常に過酷な自然災害に対して、重大な事故に至らないような対策を原子炉施設に求めております。
 加えて、そういった対策をしたとしても事故が万が一生じた場合においても人と環境への影響を極力抑えるという、いわゆるアクシデントマネジメント対策についても多層に求めておるところであります。
 そういうことプラス、先般お答えしましたように、こういった対策の中で、川内原発に対する地震動というのは、今回の地震動の状況を見ても既に想定されている範囲内にあるということで、私どもとしては原発をとめないという判断をさせていただきました。
 地震を踏まえて、先生御指摘のように川内地域の避難計画を見直すかどうか、それまでとめたらどうかという御提案でありますけれども、私どもの立場からいうと、原子炉等規制法上、自治体による避難計画の改善、見直しが原子炉の運転の可否を判断するものにはなっていないということを御理解いただければと思います。
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高井崇志#6
○高井委員 私も、原子力規制委員会の役割、権限、こういったものを勉強すればするほど、確かにおっしゃるとおり、なかなか規制委員会としてそういう判断をするのは難しいということもわかります。本当に、原子力規制委員長にその任を負わせるのはちょっと酷じゃないかと。やはり、そういう意味でいうと、私はこの法体系にも不備があるんじゃないかと思っているんです。
 ちょっと委員長にもう一つ聞きたいんですが、委員長は、二〇一四年の七月に、川内原発を再稼働というか、基準に適合しているかどうかを判断するのが原子力規制委員会でありますから、その際の記者会見で、基準に適合しているかどうかは見ているけれども、安全かどうかという判断はしていないんだ、安全だとは言えないんだ、そういうふうに記者会見をしていますが、この認識は今回も同じということでよろしいんでしょうか。安全だということを判断したわけではないという認識でしょうか。
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田中俊一#7
○田中政府特別補佐人 私の言葉が若干短縮されて誤解されているところがあるので、この際申し上げますけれども、私どもが考えられる限りの安全対策を要求し、安全の確保に努めております。その上でも、いろいろな科学技術の歴史的なこと、考え方の基本みたいな、哲学みたいなものとして、絶対安全だということは申し上げられない、何が起こるかということまでは、全てそれを否定することはできないという意味で、絶対安全だとは申し上げられないということを申し上げてきました。
 これは、絶対安全と言うことは、福島第一原発事故の深刻な反省というのは、結局、安全神話に陥っていたということですから、そのことの裏返しになります。そういう意味で、安全でないというふうに捉えられていますけれども、私の趣旨はそういうことでございます。
 ですから、今回の地震に対しても、先ほど来申し上げましたように、十分それに対処できるような安全対策は求めているということは申し上げてよろしいかと思います。
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高井崇志#8
○高井委員 絶対安全とは言えない、そのとおりだと思うんですよね。であれば、やはり、私は、今こういう非常事態であり、熊本や大分の皆さんが不安な気持ちを持っている中で、一時停止したらどうかと御提案しているわけです。
 これはよく誤解されていて、一旦停止をしたらもう再稼働が大変だから、だからとめられないんじゃないか、あるいはほかの原発にも影響するからということをよく世間の方は言うんですが、私がこの間事務方に確認したら、そうではない、仮に一時停止したとしても、それをまた動かすときは、新規制基準に照らしてどうかとかいう再稼働に係るような審査は必要ないと聞いているんです。
 これは、委員長、確認ですけれども、仮に一時停止した場合、そういう審査というのは必要になるんでしょうか。
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田中俊一#9
○田中政府特別補佐人 私どもの事務方がお答え申し上げましたように、施設の補修とか改造工事とか、そういった設置変更許可というものがない限りにおいては審査は不要であります。
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高井崇志#10
○高井委員 今御答弁いただいたとおりですね。であれば、本当に、一カ月とか二カ月とか三カ月の間とめることはそんなに大変なことではない、問題ではないわけでありますから、私はとめるべきじゃないかと思いますが、これ以上規制委員長に聞いてもお答えは変わらないと思いますので、大臣にお聞きしたいんです。
 私は、本来であれば、科学的根拠以外の、先ほど私が申し上げた避難計画とか、あるいは熊本や大分の方のお気持ちなども考えて、政治的判断でとめるということが法律上あってもいいと思いますが、現行法にそういう規定はありません。ただ、私はやはり政治判断というのはあってもいいと思うので、かつて浜岡原発を経産大臣からの要請という形でとめたということがありますので、経産大臣からそういった要請をする、あるいはそれを検討するというお考えはないでしょうか。
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林幹雄#11
○林国務大臣 川内地域の避難計画については、策定段階から政府がしっかり関与しておりまして、一昨年九月に、総理を議長とする原子力防災会議におきまして、具体的かつ合理的であることを確認して、了承をされているところでございます。
 ただし、原子力災害対策にこれで完璧ということはありません。政府としては、引き続き、一旦策定した避難計画であっても、支援と確認を継続して行いまして、避難訓練の成果なども踏まえまして、原子力災害対策の改善強化を図っていきます。
 原発については、安全最優先といたしまして、独立した原子力規制委員会の専門的な判断を尊重することが基本方針でございます。この方針に従って対応してまいります。
 これらを踏まえ、川内原発について、今回の地震を受けて、政治判断により原子炉の停止を要請する考えはございません。
 なお、川内原発の状況については、国民の不安に応えるべく、先月、四月十五日、経産省から九州電力に対しまして、正確な情報を迅速に発信するよう指導したところでございます。また、菅官房長官から原子力規制庁に対しまして、正確な情報を迅速にしっかり発信するよう指示が行われておりまして、規制庁において対応されているものと承知しております。
 引き続き、政府といたしましては、原発は安全最優先ということで適切に対応してまいりたい、また、政府全体として情報提供を強化してまいりたいと思います。
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高井崇志#12
○高井委員 この件は最後の質問にしたいと思いますけれども、大臣にもう一つお聞きしたいんです。
 今、大臣がそういう判断をされたということでありますけれども、この避難計画が大臣も評価できる避難計画であるからとめる必要はないんだということかと思うんですけれども、では、もしこれが、仮に避難計画が破綻するような大災害が今後起こったときに、法律上、それを勘案してとめるという法律の構造になっていないんですよ。原子力規制委員長は避難計画が不十分だからとめるということには法律上なっていないんですね。
 そこが私は法の不備じゃないかと思っていまして、アメリカなんかでは、NRCという原子力規制委員会が、各州が策定する避難計画、これは日本も一緒です、都道府県が国と相談しながらつくる避難計画、これを連邦緊急事態管理庁、FEMAに評価を依頼して、その評価を審査の基準にしているんですね。法律上、明確に避難計画を審査の基準にしている。一昨年に規制委員会を退任された大島賢三さんという方が、日本もそういう制度を入れるべきじゃないかということを提言されています。
 それと、もう一つ、この間環境委員会でも御紹介したんですが、国立国会図書館のレポートです。
 国立国会図書館のレポートだから権威があるとは全く思いませんけれども、ただ、書いてあることがもっともなのでちょっと紹介すると、「地震想定については、専門家の間においても意見が分かれるケースがあり、巨大噴火の予測のように現段階の科学的知見では困難である事項も少なくない等、自然科学には限界がある。」「最終的な判断においては、人々の暮らしや次世代への責任を勘案した価値判断、すなわち、科学を土台とした社会的な判断を完全に排除することは難しい。」
 要すれば、社会的な判断、政治的判断をやはりしなければ、科学の根拠だけで判断をしていい問題ではないと。私は本当にそのとおりだと思います。
 先ほどの避難計画の話もそうですけれども、やはり、再稼働するときのことは独立した第三者機関というか三条委員会でやる、そういう法改正を私も支持をしますけれども、とめるということに関する検討が私はいささか足りなかったんじゃないかと思っております。
 そういう点から、大臣、この原子力の法体系を見直すというお考えはありませんか。
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林幹雄#13
○林国務大臣 原子力規制委員会は、川内原発も含めて個々のサイトごとに、最新の科学的知見に基づきまして基準地震動や基準津波を定め、その上で、これに見合う十分な安全対策と、過酷事故が生じた場合の対策を原子力事業者に求めております。
 また、実際に地震が生じた場合に備えまして、基準地震動よりも余裕を持った自動停止の仕組みを設けることも求めております。さらに、災害発生の急迫した危険がある場合においては、原子力規制委員会が災害を防止するために緊急停止を求める権限も有しています。
 その上で、先ほど規制委員長からも説明があったように、今回の地震の場合、原子力規制委員会は、現状において、川内原発について設定した基準と実際の地震の強度を比較した上で、十分安全が保てると判断をいたしまして、緊急停止を求める必要はないとしたというふうに承知しております。
 原発の安全性については、独立した原子力規制委員会が専門的な見地から下した判断を尊重することを基本としておりまして、この点は、原子力規制委員会を発足するための国会審議の過程で与野党問わず一致した考えだというふうに認識をしております。
 こうした経緯を踏まえてつくられた現行の法体系は適切だというふうに考えておりまして、見直すべきではないというふうに認識しています。
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高井崇志#14
○高井委員 今、原子力規制委員会の判断を尊重することを基本とするとおっしゃいましたから、基本とするということはそうじゃないケースもあるのかなと思いますが、しかし、法律上そういう判断をできるようになっていないですよね。
 だから、原子炉等規制法六十四条には、急迫した危険がある場合に緊急の必要があると認めるときは停止することができると書いていますが、その根拠は科学的知見であって、先ほど申し上げた避難計画がいいか悪いかとかそういうことは判断の基準になっていないわけでありますから、そういったものを総合的に判断をする、科学的知見を尊重しつつも総合的に最後は判断をする権限をやはり政治家である大臣が負うという法体系の方が私はいいと思いますが、確かに与野党問わず賛成をした現行法でありますので、これは問題提起にとどめて、今回の件を受けて私もさらに研究をしていきたいというふうに思います。
 それでは、本題に入らせていただきます。
 再エネ特措法、FIT法について、法律の中身に入る前に、私はこの再生可能エネルギーというのはぜひ全力を挙げて進めていただきたいと思いますが、現在、日本の目標は、二〇三〇年度に二二から二四%ということで、これは先般、一般質疑でもお聞きして、大臣からは、現行の四倍をやるんだ、大変野心的な目標なんだという答弁はもう何度も聞いているんです。
 しかし、実際、今現在、ヨーロッパでは既に二〇%を達成している。そして、二〇二〇年、もうすぐですね、二〇二〇年には三〇%以上にする。そして、二〇三〇年にはドイツは五〇%にする。
 ヨーロッパ各国の数字、正確に調べていませんが、五〇%という中で、確かに日本が後発であることは認めます。だからこそ、もっともっと力を入れて、二二から二四%というのではなく、我が党民進党は今三〇%以上という目標を掲げていますし、私がかつて所属していた維新の党では四〇%という目標を掲げております。
 こういった数字に近づけるべきではないかと考えますが、大臣、いかがですか。
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林幹雄#15
○林国務大臣 再生可能エネルギーの導入につきましては、風況などの自然条件、あるいは送配電ネットワークの状況など、我が国の実情に合わせた検討が必要であります。一概に数値だけで諸外国と比較することは適当ではないというふうに考えております。
 例えば、欧州や北米には大規模な風力導入が可能な広大な平原が広がっておりまして、これらを利用して、稼働率の高い、しかも低コストな風力事業の展開が大規模に進められているのに対しまして、我が国は、山岳部が多い島国であるだけに、風力導入にはやはり限界があるわけでございます。
 そういった中から、我が国のエネルギーミックスで示した二二から二四%という水準は、やはり、導入拡大の余地が大きくない水力の八%を除けば、先ほどからも委員が指摘しているように、極めて野心的な目標値だというふうに思っておりまして、決して低い水準ではないというふうに思っています。
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高井崇志#16
○高井委員 失礼しました、規制委員長、もう結構でございます。原発関係の質問はもう終わりましたので、どうぞ関係者の方は御退席ください。
 確かにヨーロッパとは単純には比べられないということはもちろん理解はいたしますけれども、我が国ならではの取り組みというのもやはりあると思うんですね。そういう意味では、これ以上言っても水かけ論ですので、具体的に中身の方でぜひ問いただしていきたいと思うんです。
 今回の再エネ特措法が改正されて、では本当に再生可能エネルギーの促進につながるんだろうか、政府としてこれで力を入れているということになるんだろうかというと、実は、そうではない、逆の、マイナスのメッセージで受けとめている方もたくさんいらっしゃるということでありますので、もし誤解があるのであれば、そこは誤解をこの質疑の中で正していきたいと思います。
 まず、その誤解の一つかなと思われるのが、第五条の接続義務の条文が削除されているということであります。
 これは事務方に聞くと、第五条の接続義務や優先給電というのは削除されているけれども、改正された電気事業法の十七条の四項、こちらに再エネ以外のものも含めて規定をされている、あるいは、これからこの法律が通った後につくる省令や運用で、第五条、削除したものと全く同じものが担保されるんだ、そういう説明を事務方から受けているんです。
 大臣、責任者として、それは全くそのとおり対応可能なのかどうか、改めてお聞きをいたします。
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林幹雄#17
○林国務大臣 御指摘の現行FIT法第五条においては、認定済みの案件について、送配電会社の接続義務を定めております。
 今回の法改正によって、未稼働案件の防止などの観点から新たな認定制度を創設しまして、認定前に発電事業者と送配電会社の接続協議が行われることになります。したがって、法技術的な観点から、第五条の規定は削除するということにしておるところでございます。
 しかしながら、現行FIT法で定めている電力系統への接続義務については、FIT法の制定後に改正された電気事業法において、送配電事業者に対して同様の義務が課されております。この結果、系統接続については、第五条の規定を削除しても現状と何ら変わらないわけでございます。
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高井崇志#18
○高井委員 ありがとうございます。
 このことが、結構、世間では、第五条が削除されたということで、接続義務がなくなって優先的に接続されない、給電されないんじゃないかという不安があるんですけれども、なかなか経済産業省はそのことをPRしないというか、説明の資料にも余り書いていなくて、ちょっと誤解が生じているなと思うんです。
 もう一つは、省令や運用で対応すると言いますけれども、では、本当にこの法案が通った後にどういう省令、運用になるんだ、そこがわからないとやはり皆さんは不安で心配なわけでありますけれども、これは具体的にどういう省令や運用を想定しているんでしょうか。
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藤木俊光#19
○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
 現行のFIT法第五条で接続義務というのが定まっております。これは、電気事業者が接続することを求められたときは、「次に掲げる場合を除き、当該接続を拒んではならない。」と書いてありまして、具体的には三つの号に分かれて書いてございます。
 一つ目が、その接続に必要な費用を負担しない場合、それから二つ目が、電気の円滑な供給の確保に支障を生ずるおそれがある場合ということであります。この二つにつきましては、先ほど御紹介ございました電気事業法の第十七条第四項ということで、この接続義務の中で同様の担保が可能でございます。
 それから三つ目が、経済産業省令で定める正当な理由がある場合は接続拒否ができるということで、これは、あらかじめ再エネの事業者と送配電事業者の間で取り決めておいていただきたいこと、これを省令で定めているところでございます。
 この中には、先ほど高井先生からございました優先給電、出力制御が必要になったときにどういう順番でとめていくのかという合意、それから、出力制御の条件と申しますか、三十日ルールあるいは三百六十時間ルール、さらには指定制度といったようなものが含まれているわけでございます。
 こういったものに関しましては、再エネ事業者と送配電事業者の間で取り決めておいていただくということでございますので、改正後のFIT法第十六条のいわゆる買い取り契約、この中でこういった同様の内容を担保していただくということになりまして、改正FIT法第十六条の中に定めてございます省令の中で、こうした優先給電あるいはそうした出力制御に関する条件というものを明記していく、こういった方向で考えておりまして、現行と同様のものを全て担保していく、こういう考えでございます。
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高井崇志#20
○高井委員 もう少し踏み込んだ具体的なものも聞きたかったんですけれども、いずれにしても、省令で書くとおっしゃっていただいたので、それでは、この省令は、いつ、どういった手続で決めるのか。余り時間があくとまたその間不安になると思うんですけれども、いつ決めるんでしょうか。
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藤木俊光#21
○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のとおりでございまして、なるべく早い段階でお示ししていくことが必要だと思っております。
 改正に伴う省令、運用等につきましては、この国会で御審議いただきまして成立した暁には、速やかに審議会を開催いたしまして詳細の検討を行いまして、その結果を踏まえてパブリックコメントを経て、最終的に省令等を決定していく、こういう流れになってまいります。
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高井崇志#22
○高井委員 この省令が非常に大事だと思いますので、法案が通った暁にも我々もしっかりウオッチをしていきたいと思います。
 それでは、今度は優先接続です。
 優先給電、優先接続と、用語が実は違っていて、これも世の中は誤解をしている部分がかなりあるような気がしております。
 ヨーロッパなどでは再生可能エネルギーに対して優先的に接続するという規定がある国もあるわけでありますが、一般的に、FIT法第五条で接続義務というのがあったことによって、火力とかあるいは原子力とか、そういったほかの電源に比べて再エネは優先をされている、優先接続があるんだというふうに理解をしている方が多いと思うんですけれども、この事実関係はいかがでしょうか。
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藤木俊光#23
○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
 今、高井委員から御指摘いただいたとおりでございまして、現行のFIT法第五条はまさに接続義務ということでございまして、接続の申し込みがあった場合には正当な理由なく拒んではならないというものでございます。
 一方で、では、FIT以外のほかの電源についてはどうかと申し上げますと、これも先ほど来申し上げております電気事業法のもとで、正当な理由がなければ拒んではならないということでございますから、再エネ電源だけに接続義務が確保されていて、ほかにそれがないという状況ではございません。これは、改正後も同様ということになるわけでございます。
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高井崇志#24
○高井委員 優先接続についてはいろいろなコメントがあって、曖昧だとか言う人もいたり、あるいは優先接続されていると言う人もいるんですが、今の御答弁では、現行法もこれからも優先接続はないということだと思うんですね。
 しかし、私はそれが問題じゃないかとも思います。
 いろいろ調べたら、要するに出力抑制する順番というのは、事務方に聞いたら、我が国の場合はまず最初に火力を出力抑制する、その次がバイオマス、そしてその次に太陽光と風力が来て、最後にベースロード、水力、地熱、そして原子力も含む。つまり、最後に来るベースロードが、一番最後まで出力抑制をしないということは、優先されるということだと思うんですね。
 再エネを進めるために、ヨーロッパがEU指令、RES指令というそうですけれども、そこで再生可能エネルギーについての優先接続というものを各国に求めている。もちろん、求めているので、必ずしも全ての国がやっているわけではありませんが、EU指令というのは基本的には国内法の整備を求めるものであって、少なくともドイツではこういった優先接続を義務づけています。
 私は、我が国でもこの優先接続というのはやるべきだと思いますけれども、いかがですか。
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藤木俊光#25
○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
 ヨーロッパのEU再生可能エネルギー利用促進指令というものでございますが、この中で、優先接続ということに関しましては、各国の判断に任せた任意ルールという扱いになっているというふうに承知してございます。
 一方で、今御紹介ございましたドイツでございますが、ドイツは再生可能エネルギー法第八条で、再生可能エネルギー電源は火力等の他の電源に優先して系統に接続される、つまり、接続の申し込みがあった場合は経済的に不合理な場合を除いて接続される、こういうような中身になってございます。
 それで、まさに高井先生御指摘あったように、優先接続というのは何を意味するかということなんでございますが、これは先ほど来申し上げましたとおり、現行のFIT法においても、それから改正後のFIT法においても、接続の申し込みがあって、それについて正当な理由がなければ接続を拒んではならない、つなぐことが原則だという接続義務という意味であれば、これは日本においても担保されているわけであります。
 さらにそれを超えて、ほかの電源を押しのけて優先されるかという意味で申し上げますと、例えばそうなってきますと、後から再エネが申し込んできた場合に、今まで例えば石炭あるいは水力、いろいろなものが使っているわけですけれども、それを押しのけて再エネがつながるということになるわけでありまして、これは、先行する事業者にとっては非常に事業の関係で不確実性、不透明性を増してしまうということでありますので、ある意味公平性を欠くということになるのではないかと考えております。
 そういった考えから、私どもとしては、そこまで踏み込んだ優先接続というのはとり得ないのではないかというふうに考えているところでございます。
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高井崇志#26
○高井委員 確かに優先接続の定義は難しいと思うんですが、では、ちょっと言いかえて、出力抑制。
 ドイツでは、再エネの出力抑制というのは最後の手段だと。日本は、さっき言ったように、火力を先にとめ、次にバイオマス、太陽光、風力をとめ、最後にベースロード、地熱、水力そして原子力を出力抑制するという順番だと聞いています。そこの順番がやはり逆なんじゃないかということ。
 あるいは、ドイツでは、再エネを出力抑制した場合には規制機関に報告を義務づけている。このことによって、なかなか簡単に出力抑制ができない仕組みをつくっている、こういったこと。
 さらには、ドイツの場合、再生可能エネルギーについて出力抑制した場合の補償措置というものも明確に規定をしている。我が国もあるわけですけれども、しかし、先般の省令改正で指定電気事業者という制度ができて、そこが非常に不安定になった。
 ドイツのこの仕組みは、出力抑制の補償というのは電気代に転嫁しているそうです。つまり、消費者が負担する。そうなると消費者が今度怒るんじゃないかと思いますが、しかし、結果的に見ると、消費者に幾ばくかの、本当に数円の負担をお願いしても、再生可能エネルギーの出力抑制がないことによって競争がどんどん進んで、再生可能エネルギーがどんどんふえていけば、トータルで見れば発電コストは下がっていく、FIT価格も下がっていく、そういう考えに基づいてドイツはこういう制度をやっていると聞いております。
 こういうドイツのような制度を我が国でも導入するという考えはないですか。
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藤木俊光#27
○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
 まず一つ、出力抑制の順番ということでございますけれども、今御指摘のように、ベースロード電源と言われるものについては、これは長期的、安定的に発電していくということが技術的にも前提になっている、あるいは制度的にも前提となっているものでございますので、これが出力抑制の順番として最後に来るというのはある意味やむを得ないというか、技術的な制約から考えればそういったことであろうというふうに思っております。
 それから、出力抑制に関する補償の問題を御指摘いただきました。これもドイツに関しての御指摘がございましたが、私どもが理解しているところによりますと、大きく二つに分かれております。
 一つは、ネットワーク全体で電気の供給量が需要を上回ってしまう場合。これは、大規模な停電を引き起こす場合がございます。周波数が乱れてしまうという場合でございますが、この場合に関しては、ドイツを含めて、日本も含めてでございますが、補償なしで出力制御を行うというのが大体世界各国の共通したルールになっているというふうに理解しております。
 よく言われております出力制御の問題というのはまさにそういう問題でございまして、したがって、日本において無補償でそういった出力制御を行う前提になっているということに関しましては、日本だけの特別なルールではないということでございます。一種、停電を防ぐための緊急避難であると御理解をいただきたいと思います。
 一方で、ドイツで何を補償しているかというと、これは、ローカルな送電網、ローカルな地域で送電線が足りなくなって、その結果抑制せざるを得ない場合について補償しているというものでございます。これは、日本とドイツとの送電設備の設備形成に関する、例えば費用負担の考え方の違いといったようなところにあるのではないかというふうに理解してございます。
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高井崇志#28
○高井委員 では、ちょっと別の観点からお聞きします。
 経済学的に言うと、燃料費は短期限界費用です。燃料費の安い電源を優先するということが経済合理的だと思います。であれば、燃料費がゼロの再エネを優先して給電すべきなんじゃないか。
 先ほどの出力抑制の順番で、地熱、水力、これも燃料費ゼロですからわかりますが、原子力がベースロードだという理由で出力抑制の一番最後に来ているんです。これは、経済学的に言えば、燃料費がかかる原子力というのは優先すべきではない、再エネの方を優先すべきだと私は考えますけれども、この見解についてはいかがお考えでしょうか。
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多田明弘#29
○多田政府参考人 お答え申し上げます。
 出力制御の関係でございますけれども、確かに、私ども、現在のルールでは、長期固定電源といたしまして、水力、地熱と並んで原子力を同じカテゴリーに入れているところでございます。これは、運転コストが低廉であること、そして、長期にわたり安定的に運転が行われれば便益が高い、こういうベースロード電源の特性に着目したものでございます。
 今の先生の御指摘は、そうは言っても、燃料費、短期限界費用に着目した場合に、地熱や水力と原子力を同列に扱うのはどうなのか、こういう指摘でございます。私どもの理解といたしましては、確かに、海外を見ますと、フランス等で出力制御運転を前提とした原子力の設計、こういったものが行われている例がございます。他方で、我が国の場合には、既設の原発につきましては、ベースロード電源として運転することを前提に設計されておりまして、出力制御運転を行う場合には、新たに設計変更を行うことが必要となります。また、機器やシステムが運用上問題ないかという点も慎重に確認しなければならない、こういった技術的な課題があるものと承知をいたしております。
 こうしたところを踏まえますと、燃料費はゼロではないということは御指摘のとおりでございますけれども、やはり原子力について、長期にわたって安定的に運転を行うことのメリットというのはあると考えられまして、これを安定的に稼働させることは、エネルギーの安定供給あるいはコストというものを考えた場合に、エネルギー政策上妥当でありますし、かつ必要である、このように私どもとしては考えている、このようなことでございます。
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