林幹雄の発言 (経済産業委員会)

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○林国務大臣 御指摘の現行FIT法第五条においては、認定済みの案件について、送配電会社の接続義務を定めております。
 今回の法改正によって、未稼働案件の防止などの観点から新たな認定制度を創設しまして、認定前に発電事業者と送配電会社の接続協議が行われることになります。したがって、法技術的な観点から、第五条の規定は削除するということにしておるところでございます。
 しかしながら、現行FIT法で定めている電力系統への接続義務については、FIT法の制定後に改正された電気事業法において、送配電事業者に対して同様の義務が課されております。この結果、系統接続については、第五条の規定を削除しても現状と何ら変わらないわけでございます。

発言情報

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発言者: 林幹雄

speaker_id: 17007

日付: 2016-05-11

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会